○米原市伊吹そば種子確保・生産者拡大補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊吹そばが特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)第6条に規定する特定農林水産物等の登録(以下「地理的表示登録」という。)を受けたことに伴い、守るべき種子の安定確保および生産面積の拡大を図るため、生産者の育成および生産振興を図り、もって米原市を伊吹そばの産地とするための取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、伊吹そば生産組合(以下「生産組合」という。)に加入している市内に住所を有するもので、市内において伊吹そばを生産する集落営農組織等の団体および個人とする。
2 補助対象者がそばを生産する場合においては、生産組合が配布する在来種(伊吹そば)の種子以外のそばを栽培せず、かつ、生産組合が定める伊吹そばの生産基準を遵守するものとする。
(補助対象経費および補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助率等は、別表に定めるところによる。
2 当該補助金の補助対象経費は、地理的表示登録を受けた、伊吹そばの明細書(平成29年12月26日付け)および生産行程管理業務規程(平成29年12月26日付け)を遵守して行う生産に対するものに限るものとする。
(交付の条件)
第4条 補助対象経費のうち、伊吹そばの種子生産に要する経費については、滋賀県湖北農業農村振興事務所農産普及課を含め試験研究機関等(以下「農産普及課等」という。)の知見に基づき作成した「伊吹在来そば」栽培のポイントにより栽培を行い、ほ場の選定に当たっては、農産普及課等に意見を求め、そば栽培に不適なほ場は補助の対象としない。
2 補助対象者は、伊吹そばの種子生産に要する経費の交付を受ける場合、10アール当たり概ね1俵(45kg)の生産目標を掲げ、目標以上の生産に努めるものとする。ただし、天災等の自然災害等により目標以下となった場合は、この限りでない。
3 伊吹そばの種子確保に要する経費として当該補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年の間伊吹そばの生産を継続して行わなければならないものとする。
(補助事業の軽微な変更)
第6条 規則第12条第1項に定める市長が認める軽微な変更は、補助対象経費の額の3割以内の変更とする。
2 補助対象者は、第4条第2項に掲げた目標を下回った場合は、低単収となった理由書およびその証拠書類を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、伊吹そばの種子確保に要する経費として当該補助金の交付を受けた者が第4条第3項に規定する期間、伊吹そばを継続して生産しなかった場合は、市長が認める場合を除き、交付を受けた当該補助金の全部または一部を市長が定める日までに返還するよう命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率等 | 備考 |
伊吹そばの種子購入に要する経費 | 伊吹そばの種子購入費用に対する4分の3以内 | 補助対象者は、伊吹そば生産組合とする。 |
伊吹そばの種子生産に要する経費 | 在来種(伊吹そば)の種子作付面積10アール当たり2万円を交付 | 補助の対象となるほ場は、甲津原地区で栽培される原々種ほ場および伊吹北部7集落で栽培される生産行程管理業務規程6(2)イに定める原種ほ場とする。 |
伊吹そばの種子確保に要する経費として次に掲げる経費 ・排水対策および土壌改良のための材料費、機械購入費、機械賃借料、工事費等 | 補助対象経費の合計の3分の2以内とし、100万円を上限とする。 |