○米原市伊吹そば種子確保・安定生産支援補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、伊吹そばが特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号)第6条に規定する特定農林水産物等の登録(以下「地理的表示登録」という。)を受けたことに伴い、守るべき種子の安定確保および生産面積の拡大を図るため、生産者の育成および生産振興を図り、もって米原市を伊吹そばの産地とするための取組に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、対象者(以下「補助対象者」という。)および経費(以下「補助対象経費」という。)ならびに補助率等は、別表に定めるところによる。ただし、国、県または市の他の補助金の交付を受ける経費は、当該補助金の補助対象経費としない。
2 補助対象者は、伊吹そば生産組合(以下「生産組合」という。)ならびに生産組合に加入している集落営農組織等の団体および個人とする。
(交付の条件)
第3条 補助対象者は、県が作成した「伊吹そば栽培のポイント」に基づき、そば栽培に適したほ場の選定、排水対策、施肥、播種、雑草・病害虫対策および収穫・乾燥・調整を行わなければならない。
2 補助対象者は、生産組合内で合意された生産目標の達成に向けた生産を行わなければならない。
3 伊吹そばの種子確保事業として当該補助金の交付を受けた者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年の間伊吹そばの種子の生産を継続して行わなければならない。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長が定める日までに提出しなければならない。ただし、種子生産促進事業および種子確保事業については、事前に補助対象事業に関して県による指導および確認を受けなければならない。
(1) 伊吹そば種子確保・安定生産支援事業実施計画書(様式第1号)
(2) 組織の規約および構成員名簿(集落営農組織等の団体に該当する場合に限る。)
(3) 伊吹そばを生産するほ場の位置図
(4) 経費の明細がわかる書類(見積書等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料(播種前契約書等)
(補助事業の軽微な変更)
第5条 規則第12条第1項に定める市長が認める軽微な変更は、補助対象経費の額の3割以内の変更とする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、種子生産促進事業および種子確保事業については、事前に補助対象事業に関して県による指導および確認を受けなければならない。
(1) 伊吹そば種子確保・安定生産支援事業報告書(様式第2号)
(2) 生産量を証明する書類(検査結果通知書、出荷・販売証明書、売買契約書等)
(3) 経費の支出を証明する書類(領収書等)
(4) 活動内容を証明する書類(写真等)
(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となる資料
(補助金の返還)
第7条 市長は、伊吹そばの種子確保事業として当該補助金の交付を受けた者が第3条第3項に規定する期間、伊吹そばの種子の生産を継続して行わなかった場合は、市長が認める場合を除き、交付を受けた当該補助金の全部または一部を市長が定める日までに返還するよう命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付則(令和5年3月31日告示第32号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
付則(令和6年8月7日告示第196号)
この告示は、告示の日から施行し、令和6年4月1日に遡って適用する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率等 |
種子購入事業 | 生産組合 | 伊吹そばの種子購入費用 | 補助対象経費の2分の1以内とする。 |
種子生産促進事業 | 「伊吹そば種子管理規定」1(1)に定めるほ場で原種を生産する者(以下「原種生産者」という。) | 作付面積10アール当たりの伊吹そばの種子生産量に応じた次の額とする。 (1) 0.5俵未満の場合は、作付面積10アール当たり1万5千円 (2) 0.5俵以上0.7俵未満の場合は、作付面積10アール当たり2万円 (3) 0.7俵以上の場合は、作付面積10アール当たり2万5千円 | |
種子確保事業 | 原種生産者または「伊吹そば種子管理規定」1(2)に定めるほ場で一般種子を生産する者 | 伊吹そばの種子生産に係る獣害対策、排水対策および土壌改良等のための材料費、機械購入費、機械賃借料、工事費等 | 補助対象経費の合計の3分の2以内とし、100万円を上限とする。 |