○米原市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱

令和2年2月3日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、将来の農業生産を担う、効率的かつ安定的な農業を営み、または営むと見込まれる者へのより質の高い農用地の利用集積を促進し、もって生産性の高い農業構造の実現を図るため、滋賀県農業経営高度化支援事業補助金交付要綱(平成17年7月1日付け滋耕第2125号。以下「県要綱」という。)に基づく事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要綱第2条に定める事業のうち別表に掲げる事業とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、県要綱に基づく補助金の交付決定を受けた前条の事業を実施する次に掲げるものとする。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の事業を実施する団体等

(補助対象経費および補助率)

第4条 補助の対象となる経費および補助率は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画および収支予算書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助事業の変更等)

第6条 規則第6条の規定により補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ規則第12条第1項に定める補助事業等変更申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 経費の配分の変更

 県要綱第2条各号に掲げる事業の相互間の経費の額の流用

 補助対象事業地区間の経費の額の流用

(2) 補助対象事業内容の変更

補助対象事業地区の新設、変更または廃止

(状況報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日において別に定める補助対象事業の遂行状況に関する報告書を作成し、当該四半期の最終月の翌月15日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助対象事業を完了したときは、速やかに規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績および収支精算書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(関係書類の整備)

第9条 補助事業者は、補助対象事業に関する収支簿および支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助対象事業完了年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 農業競争力強化基盤整備事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第2091号農林水産事務次官依命通知)、農業水利施設保全合理化事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農振第1931号農林水産事務次官依命通知)および農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号農林水産事務次官依命通知)に基づき平成25年度までに補助対象事業に採択された地区の当該補助金における補助率等については、この要綱の定めにかかわらず、平成25年4月1日に施行された県要綱の規定を適用するものとする。

別表(第2条、第4条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助率

農業経営高度化促進事業

中心経営体農地集積促進事業

県要綱第2条第2号に掲げる事業

県要綱別表3に定める算定式により算出された事業に係る経費の限度額

10分の10以内

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米原市農業経営高度化支援事業補助金交付要綱

令和2年2月3日 告示第9号

(令和2年2月3日施行)