○米原市嘱託員の任用に関する規程

令和元年10月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条の規定による嘱託員の任用について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 嘱託員は、地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員とする。

2 嘱託員の任用期間は1年以内とし、必要がある場合は更新することができる。

(資格要件)

第3条 任命権者は、当該業務遂行上必要とする専門的な知識経験または識見を有すると認められる者の中から嘱託員を任用する。

(任用手続)

第4条 嘱託員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。

(1) 所属長は、嘱託員の任用を必要とする場合は、事前に総務部総務課長と協議を行う。

(2) 前号の規定により協議が整った場合は、選考により嘱託員を任用する。

(3) 任命権者は、任用について決定した場合、任用する嘱託員に対して任用の辞令(様式第1号)を交付し、誓約書(様式第2号)を徴する。

(退職)

第5条 嘱託員は、任用期間が満了した日をもって退職する。

2 嘱託員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職するときは、事前に退職願を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

3 任命権者は、任用期間満了日前に嘱託員を解職しようとする場合は、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。

4 任命権者は、前2項の規定により嘱託員を解職する場合には、解職する嘱託員に対して解職の辞令(様式第3号)を交付するものとする。

(報酬等)

第6条 報酬の額は月額とし、予算の範囲内で任命権者が定める。

2 報酬の内訳は、基本額および一般職員に準じた通勤手当に相当する額とする。

3 嘱託員には、諸手当は支給しない。

4 報酬等の支払方法は、一般職員の例による。

(旅費)

第7条 嘱託員が公務のため出張した場合は、米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成17年米原市条例第34号)第5条の規定により旅費を支給するものとし、その支給方法は一般職員の例による。

2 嘱託員が、必要やむを得ない事情により、私有車を公務に使用する場合は、米原市職員私有車公務使用取扱規程(平成23年米原市訓令第2号)の例による。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、嘱託員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(米原市嘱託員に関する規程の廃止)

2 米原市嘱託員に関する規程(平成24年米原市訓令第5号)は、廃止する。

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米原市嘱託員の任用に関する規程

令和元年10月1日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)