○米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

平成17年2月14日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(消防団員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表に定めるとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 年額による報酬は、年に1回これを支給する。

2 月額報酬を受ける者にあっては、一般職の職員の例により報酬を支給する。

3 日額による報酬は、勤務当日または勤務終了後速やかにこれを支給する。

第4条 報酬は、その職についた日から支給する。

2 特別職の職員が任期満了、辞職、失職または死亡等によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料の7種とし、その額は地方自治法第180条の5第1項各号および同条第3項各号に掲げる委員会の委員および委員にあっては米原市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年米原市条例第37号)の例により、その他の者にあっては米原市職員等の旅費に関する条例(平成17年米原市条例第43号)の例による。

3 路程100キロメートル未満の旅行の場合における日当は、前項の規定にかかわらず、支給しない。

4 第1項の規定にかかわらず、特別職の職員が出張する県内の旅行については、その日当は支給しない。ただし、公務の都合または天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合は、この限りでない。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償の支給方法は、米原市職員等の旅費に関する条例の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに合併前の山東町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成5年山東町条例第2号)、伊吹町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成10年伊吹町条例第19号)または米原町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和43年米原町条例第26号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定により支給または弁償すべき理由を生じた報酬または費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成9年近江町条例第25号)または解散前の坂田広域行政組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第7号)もしくは坂田広域行政組合管理者等の報酬及び旅費に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第27号)(この項においてこれらを「合併前の近江町条例等」という。)の規定により支給または弁償すべき理由を生じた報酬または費用弁償については、なお合併前の近江町条例等の例による。

(平成17年10月1日条例第247号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第337号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成17年米原市条例第34号。この項において「改正前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬の支給については、なお改正前の条例の例による。

(平成18年3月28日条例第15号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例および米原市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表農業委員会の項の改正規定は、平成20年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(平成17年米原市条例第34号。この項において「改正前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた報酬の支給については、なお改正前の条例の例による。

(平成20年9月2日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合においては、この条例による改正前の米原市職員定数条例、米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例、米原市特別職報酬等審議会条例、米原市特別職の職員の給与等に関する条例、米原市教育委員会教育長の給与等に関する条例、米原市長等の給与の特例に関する条例、米原市就学指導委員会条例、米原市立小中学校結核対策委員会条例および米原市スポーツ推進審議会条例は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の米原市職員定数条例第1条中「第21条」とあるのは、「第19条」とする。

(平成28年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年米原市条例第21号)付則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第2条による改正前の米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

別表教育委員会の項中「月額38,000円」を「月額48,000円」に、「月額25,000円」を「月額36,000円」に改める。

(平成28年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬額

監査委員

識見者

月額 100,000円

議会選出

月額 30,000円

公平委員会

委員長

日額 5,000円

委員

日額 5,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 15,000円

委員

月額 10,000円

選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に規定する額以内で市長が定める額

農業委員会

会長

月額 38,000円

委員

月額 25,000円

農地利用最適化推進委員

月額 21,000円

教育委員会

委員

月額 36,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 5,000円

委員

日額 5,000円

スポーツ推進委員

年額 38,000円

付属機関の委員その他の構成員

学識経験を有する者は日額10,000円を超えない範囲で任命権者が市長と協議して定める額とし、その他の者は日額5,000円とする。ただし、特別の事由がある者については、これらの額を超えて定めることができる。

その他非常勤の職員

任命権者が市長と協議して定める額

米原市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例

平成17年2月14日 条例第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年2月14日 条例第34号
平成17年10月1日 条例第247号
平成17年10月1日 条例第337号
平成18年3月28日 条例第15号
平成20年3月21日 条例第5号
平成20年9月2日 条例第36号
平成23年9月22日 条例第28号
平成27年3月24日 条例第10号
平成27年3月24日 条例第21号
平成28年3月24日 条例第9号
平成28年12月20日 条例第37号
令和元年9月27日 条例第22号