○米原市会計年度任用職員の任用に関する規程
令和元年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」)の任用について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募または選考によらず再度の任用を行うことができる。
2 前項の規定による再度の任用は、2回を上限とする。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、事前に総務部総務課長と協議を行う。
(2) 前号の規定により協議が整った場合は、決裁後に総務部総務課において公募するものとする。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
(会計年度任用職員候補者の登録制度)
第4条 市長は、資格を必要とする業務に従事する会計年度任用職員の任用に関し、業務を円滑に進めるため、あらかじめ会計年度任用職員候補者(以下「候補者」という。)を登録し、その登録された候補者のうちから任用することができる。
2 候補者の登録を受けようとする者は、会計年度任用職員候補者登録申込書(様式第3号。以下「登録申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、当該登録申込書の内容を審査し、適当と認める者について候補者として登録簿に登録するとともに、その旨を当該候補者に通知するものとする。
4 市長は、前項の規定により登録をした者について、一定の期間ごとに登録内容等の確認を行うものとする。
5 前各項に定めるもののほか、候補者の登録制度に関し必要な事項は、別に定める。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第5条 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、米原市職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(平成17年米原市規則第22号)の定めるところによる。
(退職)
第6条 会計年度任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職する。
2 会計年度任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、市長の承認を得なければならない。
3 市長は、任用期間満了日前に会計年度任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、市長は、解職しようとする会計年度任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。
(任用後の管理)
第7条 会計年度任用職員の配置先の所属長は、当該会計年度任用職員の任用から退職までの勤務および服務上の管理を適正に行わなければならない。
(社会保険等)
第8条 社会保険および労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 公務災害補償については、米原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年米原市条例第29号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)または地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、それぞれの法律の定めるところによる。
(懲戒)
第10条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(米原市臨時的任用職員に関する規程の廃止)
2 米原市臨時的任用職員に関する規程(平成24年米原市訓令第4号)は、廃止する。
付則(令和元年12月16日訓令第10号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月13日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。