○米原市会計年度任用技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
令和元年10月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)第28条第4項の規定に基づき、技能労務職で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用技能労務職員」という。)であるものの給料、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「会計年度任用技能労務職員」とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 調理員
(2) 自動車運転手
(3) 用務員
(4) 作業員
(5) バス添乗員
(給料表)
第3条 会計年度任用技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1) 技能職給料表(別表第1)
(2) 労務職給料表(別表第2)
(会計年度任用技能労務職員となった者の号給)
第4条 会計年度任用技能労務職員となった者の号給は、職種別基準表(別表第3)によるほか、米原市会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する条例(令和元年米原市条例第21号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の会計年度任用技能労務職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用技能労務職員(以下「パートタイム会計年度任用技能労務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料日額は、前条の規定にかかわらず、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用技能労務職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用技能労務職員の給料時間額は、前2条の規定にかかわらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(会計年度任用技能労務職員の手当)
第6条 会計年度任用技能労務職員に対する手当の支給については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(給与の支給方法等)
第7条 会計年度任用技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第8条 会計年度任用技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、米原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年米原市規則第36号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和4年2月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月23日規則第58号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年12月22日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
技能職給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 164,000 |
2 | 165,400 |
3 | 166,700 |
4 | 167,900 |
5 | 169,000 |
6 | 170,200 |
7 | 171,400 |
8 | 172,600 |
9 | 173,700 |
10 | 175,200 |
11 | 176,700 |
12 | 178,200 |
13 | 179,600 |
14 | 181,000 |
15 | 182,500 |
16 | 184,000 |
17 | 185,400 |
18 | 187,100 |
19 | 188,800 |
20 | 190,500 |
21 | 192,200 |
22 | 193,300 |
23 | 194,700 |
24 | 195,800 |
25 | 200,200 |
26 | 201,200 |
27 | 202,200 |
28 | 203,000 |
29 | 203,700 |
30 | 205,200 |
別表第2(第3条関係)
労務職給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 147,100 |
2 | 148,100 |
3 | 149,100 |
4 | 150,100 |
5 | 151,200 |
6 | 152,300 |
7 | 153,400 |
8 | 154,400 |
9 | 155,300 |
10 | 156,400 |
11 | 157,500 |
12 | 158,600 |
13 | 159,500 |
14 | 160,600 |
15 | 161,800 |
16 | 162,900 |
17 | 164,000 |
18 | 165,400 |
19 | 166,700 |
20 | 167,900 |
21 | 169,000 |
22 | 170,200 |
23 | 171,400 |
24 | 172,600 |
25 | 173,700 |
26 | 175,200 |
27 | 176,700 |
28 | 178,200 |
29 | 179,600 |
30 | 181,000 |
別表第3(第4条関係)
職種別基準表
職種 | 給料表 | 基礎号給 | 上限 |
調理補助員 | 技能職給料表 | 4 | 8 |
調理員 | 技能職給料表 | 13 | 17 |
調理員(主任調理員) | 技能職給料表 | 23 | 23 |
自動車運転手(マイクロバス以外) | 技能職給料表 | 4 | 4 |
自動車運転手(マイクロバス) | 技能職給料表 | 27 | 27 |
用務員 | 労務職給料表 | 19 | 23 |
作業員 | 労務職給料表 | 19 | 23 |
作業員(小型建設機械またはフォークリフトによる作業を行う者) | 労務職給料表 | 22 | 26 |
バス添乗員 | 労務職給料表 | 19 | 23 |