○米原市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年10月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者およびその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日および勤務時間の割振り)
第4条 日曜日および土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日および土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日および勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日および勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性または当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準および週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 条例第8条第2項の規定は、正規の勤務時間以外の時間において勤務する会計年度任用職員について準用する。
(育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の4の規定は、育児または介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務および時間外勤務の制限について準用する。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間および指定の手続等については、常勤職員の例による。
(年次有給休暇)
第12条 任命権者は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員または6月以上任用している会計年度任用職員に年次有給休暇を付与し、その日数は、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において、別表第1に定める日数とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の付与日数は、米原市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年米原市規則第23号)第11条第1号および第2号の規定を準用する。
2 年次有給休暇の単位は、1日または1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間当たりの端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
4 1の年度の当初に付与した年次有給休暇に残日数がある場合は、任期の満了により退職した後に継続して同一年度内に任用された期間に繰り越すことができる。
5 年次有給休暇は、20日(当該年度において取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)を限度として、継続して任用された次の1の年度に繰り越すことができる。
6 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、職務に支障があると認めるときは、他の時季に年次有給休暇を与えることができる。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、または損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、または一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員および当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上で、かつ、任期が6月以上の会計年度任用職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持および増進または家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの間で別表第3の任用開始月の区分に応じた日数
(9) 会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員または週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているものまたは6月以上継続して勤務しているものに限る。以下第12号および第13号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(13) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の4第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号アおよびウを除き、以下同じ。)または小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するものまたは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者もしくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、または労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認または請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間)
(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員または週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続して勤務しているものに限る。以下この号および次号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、もしくは疾病にかかったその子の世話または疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間
ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子および配偶者の父母
イ 祖父母、孫および兄弟姉妹
ウ 会計年度任用職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者および会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの
(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員または週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することおよび特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員(1週間の勤務日の日数が3日以上とされている会計年度任用職員または週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間
(6) 女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 2日以内でその都度必要と認められる期間
(7) 女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導または健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(9) 会計年度任用職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 1の年度において90日を超えない範囲で必要と認められる期間
(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施者に対して登録の申出を行い、または配偶者、父母、子および兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄もしくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出または提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(11) 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体または胎児の健康保持に影響を与える場合 1日を通じて1時間を超えない範囲で必要と認められる時間
(12) 妊娠中または出産後1年以内の会計年度任用職員が、母子保健法の規定による保健指導または健康診査を受ける場合 必要と認められる期間
(市長が必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第14条 前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡およびその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年12月23日規則第69号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
付則(令和4年10月4日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月23日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 通算勤務年数 | ||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考
1 勤務日数とは、あらかじめ割り振られた勤務日数をいう。
2 通算勤務年数とは、当初の任期と新たに引き続き任用する期間を通算した年数をいう。
3 この表を適用する場合において、付与する年次有給休暇の日数は、週を単位として勤務日数が定められている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日数の区分に応じて、その他の会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日数の区分に応じて、それぞれの通算勤務年数の区分ごとに定める日数とする。
4 1週間の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員には、1週間の勤務日数にかかわらず、1週間の勤務日数が5日以上の会計年度任用職員と同じ年次有給休暇の日数を付与する。
5 この表により難い場合は、労働基準法等の定めによる。
別表第2(第13条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあたる者を含む。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
叔父または叔母 | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者または配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者または配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者または配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者または配偶者の兄弟姉妹 | |
叔父または叔母の配偶者 | 1日 |
別表第3(第13条関係)
任用開始月 | 夏季休暇日数 |
4月 | 3日 |
5月 | 2日 |
6月 | 1日 |
7月以降 | 付与なし |