○米原市手話奉仕員養成講師講座受講補助金交付要綱

令和元年6月1日

告示第275号

(趣旨)

第1条 この要綱は、手と手をつなぐ 米原市手話言語条例(平成30年米原市条例第4号)に規定する施策の推進方針に基づき、手話の普及ならびに手話の習得および獲得機会の確保に資するため、手話奉仕員を養成する講座を担当する講師を養成する講座(以下「講座」という。)を受講する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、厚生労働省が策定した手話奉仕員養成カリキュラム・指導要領に基づいた講座の実技編を受講し、修了したものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者または市内で働く者

(2) 社会福祉法人全国手話研修センターまたは社会福祉法人滋賀県聴覚障害者福祉協会が実施する第2条に規定する講座を受講する者

(3) 受講修了後、市等が実施する手話奉仕員を養成する講座の担当講師として活動できる者

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、講座の受講料、テキスト代(指導書を含む。)および講座の開催会場までの交通費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、交付対象経費の2分の1以内とし、3万円を限度とする。

2 この補助金の交付は、1人当たり1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、手話奉仕員養成講師講座受講補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 講座の開催案内等

(2) 受講決定通知の写し

(3) 受講料およびテキスト代がわかる資料

(4) 講座が開催される会場までの交通費がわかる資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定を行い、手話奉仕員養成講師講座受講補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該講座修了後、速やかに手話奉仕員養成講師講座受講補助事業実績報告書(様式第3号)を次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 修了証等の写し

(2) 受講料およびテキスト代の領収書等の写し

(3) 講座が開催される会場までの交通費がわかる資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度分から適用する。

(令和4年2月17日告示第25号)

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市手話奉仕員養成講師講座受講補助金交付要綱

令和元年6月1日 告示第275号

(令和4年2月17日施行)