○米原市障がい者(児)施設整備費補助金交付要綱

令和元年8月1日

告示第252号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)および児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障がい福祉サービスの基盤整備を促進するため、社会福祉法人等が行う障がい者(児)施設の整備に対し、その経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について(平成17年10月5日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)別紙社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(以下「国交付要綱」という。)に基づき、国および県の補助対象となった事業(以下「国庫補助対象事業」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 民間心身障害児者社会福祉施設整備費補助金交付要綱(国庫補助対象事業に対する補助金の交付に関して、滋賀県が制定する補助金交付要綱をいう。以下「県要綱」という。)による補助金の交付決定を受けた法人等で、湖北福祉圏域(滋賀県障害者プラン2021(令和3年3月)で設定された圏域をいう。)において障がい者社会福祉施設の整備を行う法人等

(2) この要綱による補助金の交付申請時において、納期限が到来している市税に未納がない社会福祉法人等であること。

(補助対象経費および補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、次の各号に掲げるものは、補助対象経費としない。

(1) 土地の買収または整地に要する費用

(2) 職員の宿舎に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設整備費として適当と認められない費用

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 別に国、他の地方公共団体から助成を受け、または受けようとする場合は、その助成について記載した書類

(3) 財産目録および貸借対照表

(4) 障がい者(児)施設整備所要額(精算)調書(様式第1号)

(5) 建設予定地の現況写真

(6) 市税の完納証明書(納期限が到来している市税に未納がないことを証明するもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の交付申請書は、民間心身障害児者社会福祉施設整備費補助金の交付内示後、かつ、補助事業を実施しようとする日までに提出しなければならない。

3 補助金の交付決定前に事業に着手した者は、原則として補助対象としない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の適用を受けようとする者は、交付申請の際に障がい者(児)施設整備費補助事業事前着手報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書の抄本

(2) 工事完成図面(配置図、平面図、立面図、付帯設備図)

(3) 建物内外主要部分の写真

(4) 工事請負に係る領収書の写し

(5) 県要綱の規定による補助金の交付決定通知書の写し

(6) 障がい者(児)施設整備所要額(精算)調書(様式第1号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年8月16日告示第285号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

補助金額

補助対象経費

国庫補助対象事業

民間心身障害児者社会福祉施設整備費補助金の交付内示額の3分の1以内

国交付要綱に基づく対象経費

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米原市障がい者(児)施設整備費補助金交付要綱

令和元年8月1日 告示第252号

(令和3年8月16日施行)