○米原市農地利用効率化等支援事業補助金交付要綱

平成31年4月22日

告示第205号

米原市経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成25年米原市告示第219号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域農業の担い手の育成および確保を図るため、農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)および滋賀県担い手育成・確保等対策事業費補助金交付要綱(令和5年1月10日付け滋み農第5号滋賀県農政水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、国実施要綱第3に規定する事業の取組に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助の対象となる事業は次に掲げる事業とし、各事業の補助対象者、補助対象経費および補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(1) 融資主体支援タイプ(先進的農業経営確立支援タイプを含む。以下同じ。)

 融資主体型補助事業

 追加的信用供与補助事業

(2) 被災農業者支援タイプ

 融資等活用型補助事業

 追加的信用供与補助事業

(3) 条件不利地域支援タイプ

 条件不利地域型補助事業

(交付申請)

第3条 規則第5条第2項に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 融資主体支援タイプ

 融資主体型補助事業

(ア) 農地利用効率化等支援交付金支援計画個別経営体調書(融資主体支援タイプ)(県交付要綱別記様式第1号別添1)

(イ) 農業用機械等の購入および工事の施工に係る実施設計書

(ウ) 見積書

(エ) 位置図

(オ) 法人、特定農業団体、集落営農組織その他任意団体の場合は、定款、規約、構成員の状況、経営状況が分かる資料

(カ) その他市長が必要と認める書類

 追加的信用供与補助事業

(ア) 事業計画書(様式第1号)

(2) 被災農業者支援タイプ

 融資等活用型補助事業

(ア) 農地利用効率化等支援交付金経営体調書(被災農業者支援タイプ)(県交付要綱別記様式第2号別添1)

(イ) 農業用機械等の購入および工事の施工に係る実施設計書

(ウ) 見積書

(エ) 位置図

(オ) 法人、特定農業団体、集落営農組織その他任意団体の場合は、定款、規約、構成員の状況、経営状況が分かる資料

(カ) その他申請書に添付する書類

 追加的信用供与補助事業

(ア) 事業計画書(様式第1号)

(3) 条件不利地域支援タイプ

 条件不利地域型補助事業

(ア) 農地利用効率化等支援交付金経営体調書(条件不利地域支援タイプ)(県交付要綱別記様式第3号別添1)

(イ) 農業用機械等の購入および工事の施工に係る実施設計書

(ウ) 見積書

(エ) 位置図

(オ) 法人、特定農業団体、集落営農組織その他任意団体の場合は、定款、規約、構成員の状況、経営状況が分かる資料

(カ) その他申請書に添付する書類

2 前条に掲げる補助対象事業のうち追加的信用供与補助事業を除く事業(以下「融資主体型等補助事業」という。)に係る補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税および地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。

(着工および完了届)

第4条 融資主体型等補助事業の着工は、原則として交付決定に基づき行うものとする。ただし、緊急かつやむを得ない事情により補助対象者が交付決定前に融資主体型等補助事業を着工する場合にあっては、その理由を明記した農地利用効率化等支援事業に係る交付決定前着工届(様式第2号)を市長に提出するものとする。なお、融資等活用型補助事業において、被災農業者支援計画の作成前に着工した場合にあっては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、補助対象者は、交付決定までの損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。

3 融資主体型等補助事業に係る補助金の交付決定を受けた者(以下「融資主体型等補助事業者」という。)は、補助事業に着工したとき(第1項ただし書の場合を除く。)は、速やかに農地利用効率化等支援事業に係る着工(契約締結)(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 融資主体型等補助事業者は、農業用機械等の竣工(納入)が完了したときは、速やかに農地利用効率化等支援事業に係る竣工(納入)(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(事業の変更)

第5条 規則第12条第1項に規定する市長が認める軽微な変更は、補助事業に要する経費の3割以内の変更とする。

2 追加的信用供与補助事業に係る補助金の交付決定を受けた者は、当該補助事業の内容を変更するときは、規則第12条第1号に規定する補助事業等変更申請書に変更事業計画書(様式第1号)を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。

(実績報告)

第6条 規則第15条に規定する実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 融資主体支援タイプ

 融資主体型補助事業

(ア) 農地利用効率化等支援交付金支援計画個別経営体調書(融資主体支援タイプ)(県交付要綱別記様式第1号別添1)

(イ) 事業に係る契約書および請求書等当該事業に係る事業費が確認できる書類

(ウ) 事業写真

(エ) 融資機関からの融資決定通知等融資額が確認できる書類

(オ) その他市長が必要と認める書類

 追加的信用供与補助事業

(ア) 事業完了実績書(様式第1号)

(2) 被災農業者支援タイプ

 融資等活用型補助事業

(ア) 農地利用効率化等支援交付金経営体調書(被災農業者支援タイプ)(県交付要綱別記様式第2号別添1)

(イ) 事業に係る契約書および請求書等当該事業に係る事業費が確認できる書類

(ウ) 事業写真

(エ) 融資機関からの融資決定通知等融資額が確認できる書類

(オ) その他実績報告書に添付する書類

 追加的信用供与補助事業

(ア) 事業完了実績書(様式第1号)

(3) 条件不利地域支援タイプ

 条件不利地域型補助事業

(ア) 農地利用効率化等支援交付金経営体調書(条件不利地域支援タイプ)(県交付要綱別記様式第3号別添1)

(イ) 事業に係る契約書および請求書等当該事業に係る事業費が確認できる書類

(ウ) 事業写真

(エ) その他実績報告書に添付する書類

2 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 実績報告は、補助金の交付決定に係る年度の3月末日までに提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額確定による補助金の返還)

第7条 第3条第2項ただし書により交付申請をした補助事業者は、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書を提出した後において、消費税および地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合は、農地利用効率化等支援事業補助金消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(目標達成状況報告および事業評価)

第8条 融資主体型等補助事業者は、補助事業の実施年度から目標年度までの間、目標達成状況を農地利用効率化等支援事業に係る目標達成状況報告書(様式第6号)により、毎年5月末日までに市長に報告するものとする。ただし、融資等活用型補助事業に係る補助金の交付を受けた者で、農業用機械以外の農業用施設等を整備する者の場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、目標年度に成果目標の全部または一部が達成できないときは、当該成果目標がおおむね達成されるまでの間、前項に準じて市長に報告するものとする。

(関係書類の整備)

第9条 融資主体型等補助事業者は、規則第23条に規定する書類、帳簿等のほか、補助事業に係る整備施設等についての財産管理台帳(様式第7号)を備え、これを適切に管理するものとする。

2 融資主体型等補助事業者は、整備した施設等の管理運営状況を明らかにし、その効率的運用を図るため、施設等の管理運営日誌、施設利用簿等を整備し、保存するものとする。

3 前2項の規定による書類、帳簿等は、当該補助事業の完了する日の属する年度の翌年度から次条に規定する財産処分制限期間が経過するまで保存しなければならない。

4 追加的信用供与補助事業に係る補助金の交付を受けた者は、当該事業に関する帳簿、書類等を当該事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了したとき(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)まで保存しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)に相当する期間とする。

2 融資主体型等補助事業者は、規則第22条に基づき財産処分を行うときは、農地利用効率化等支援事業で取得または効用の増加した施設等の処分の承認申請書(様式第8号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(災害の報告)

第11条 融資主体型等補助事業者は、整備した施設等について、財産処分制限期間内に天災その他の災害を受けたときは、直ちに、農地利用効率化等支援事業で取得または効用の増加した施設等の災害報告書(様式第9号)により、市長に報告しなければならない。

(増築等に伴う手続)

第12条 融資主体型等補助事業者は、整備した施設等の移転もしくは更新または生産能力、利用規模、利用方法等に影響を及ぼすと認められる変更を伴う増築、模様替え等を当該施設等の財産処分制限期間内に行うときは、あらかじめ農地利用効率化等支援事業で取得または効用の増加した施設等の増築(模様替え、移転、更新等)(様式第10号)により、市長に報告しなければならない。

(競争入札等)

第13条 融資主体型等補助事業者は、事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならない。ただし、事業の運営上、一般の競争に付することが困難または不適当である場合は、指名競争に付し、または随意契約とすることができる。

2 前項の規定により契約をしようとする場合は、当該契約に係る一般の競争、指名競争または随意契約(以下「競争入札等」という。)に参加しようとする者に対し、書面により農林水産省の機関、滋賀県および米原市から指名停止の措置等を受けていない旨の申立書(様式第11号)の提出を求め、当該申立書の提出のない者については、競争入札等に参加させてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成31年度分の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に改正前の米原市経営体育成支援事業補助金交付要綱(平成25年米原市告示第219号)に基づき実施した事業については、なお従前の例による。

(令和5年5月25日告示第165号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 適用日前に改正前の米原市強い農業・担い手づくり総合支援事業補助金交付要綱(先進的農業経営確立支援タイプおよび地域担い手育成支援タイプ)の規定により実施した事業については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

(1) 融資主体支援タイプ

ア 融資主体型補助事業

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のイに規定する対象者

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(1)のウに規定する経費

国実施要綱別記のⅠの第2の1の(1)および同要綱別記のⅠの第2の2の(5)の規定により算定した額

イ 追加的信用供与補助事業

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(2)のアに規定する対象者

国実施要綱別記のⅠの第1の3の(2)のイの(ウ)に規定する経費

国実施要綱別記のⅠの第2の1の(2)の規定により算定した額

(2) 被災農業者支援タイプ

ア 融資等活用型補助事業

国実施要綱別記のⅡの第1の2の(1)のアに規定する対象者

国実施要綱別記のⅡの第1の2の(1)のイに規定する経費

国実施要綱別記のⅡの第2の1の(1)の規定により算定した額

イ 追加的信用供与補助事業

国実施要綱別記のⅡの第1の2の(2)のアに規定する対象者

国実施要綱別記のⅡの第1の2の(2)のイの(ウ)に規定する経費

国実施要綱別記のⅡの第2の1の(2)の規定により算定した額

(3) 条件不利地域支援タイプ

ア 条件不利地域型補助事業

国実施要綱別記のⅢの第1の3の(1)に規定する対象者

国実施要綱別記のⅢの第1の3の(2)および同要綱別表1の3に規定する取組に係る経費

国実施要綱別記のⅢの第2の1の(1)の規定により算定した額

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米原市農地利用効率化等支援事業補助金交付要綱

平成31年4月22日 告示第205号

(令和5年5月25日施行)