○米原市林地台帳および地図の公表等に関する要綱
平成31年1月25日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4第1項に規定する林地台帳および法第191条の5第2項に規定する森林の土地に関する地図(以下「林地台帳等」という。)について、法第191条の5の規定による公表、法第191条の6の規定による林地台帳等の正確な記載を確保するための措置および森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による林地台帳に記載された事項の提供について、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 林地台帳等の公表の対象は、林地台帳に記載された事項(森林の土地の所有者の氏名または名称および住所を除く。)および森林の土地に関する地図とする。
(公表の方法)
第3条 林地台帳等の公表の方法は、林務を担当する部署の窓口(以下「担当窓口」という。)での情報端末による閲覧または写しの交付(以下「閲覧等」という。)とする。
(閲覧等の申請)
第4条 林地台帳等の閲覧等を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳等閲覧・交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、林地台帳等の情報を次に掲げる事項に利用する場合は、閲覧等をすることができない。
(1) 森林の土地の権利を確定すること。
(2) 森林の土地の所有の境界を確定すること。
(3) 森林の土地の売買等に係る証明資料として用いること。
(4) 申請書に記載した利用目的以外に利用すること。
(5) 閲覧により得た情報を申請者以外の者に提供すること。ただし、法人による申請の場合においては、その法人内部での利用を可とする。
2 前項の申請は、担当窓口に直接持参または郵送等による送付により行うことができるものとする。
4 法人として第1項の申請を行う場合においては、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類および担当窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示しなければならない。
5 林地台帳等の写しの交付の申請を郵送等により行う場合においては、2以上の申請者の本人等確認書類の写しを申請書に添付するとともに、閲覧および写しの作成に要する手数料(現金または定額小為替証書による納付とする。)のほか、返信用封筒(郵送等に係る費用を申請者が負担しているもの)をあわせて送付しなければならない。
(申請書等の確認)
第5条 担当窓口の担当者は、申請書の記載事項、委任状または代理人選任届等、本人等確認書類その他の提出書類を確認し、申請書等に不備がある場合は補正を求め、不備がない場合は留意事項を説明して申請者または担当窓口に来た者がその旨を了承していることを確認するものとする。
2 担当窓口の担当者は、申請書に記載されている利用目的が開発または不動産開発の場合においては、伐採等届出制度や林地開発許可制度の説明を行うものとする。
3 市長は、管理用の簿冊により申請書を保管するものとする。
(閲覧等)
第6条 市長は、前条の規定による確認により林地台帳等の閲覧または写しの交付についての可否を決定し、担当窓口の担当者により申請者または担当窓口に来た者にその旨を伝えるものとする。
2 市長は、前項の場合において閲覧または写しの交付が可である場合は、林地台帳等を閲覧させ、または写しを交付するものとし、準備に時間を要する場合は、申請者または担当窓口に来た者に説明して後日に行うことができるものとする。
3 市長は、必要に応じて担当窓口の担当者により閲覧の補助を行わせることができる。
4 市長は、米原市手数料条例(平成17年米原市条例第53号。以下「手数料条例」という。)に基づき、閲覧または写しの交付を受けた者に対して次に掲げる手数料を徴収するものとする。
(1) 閲覧 手数料条例別表その他の部公簿、公文書および図面の閲覧の項に掲げる手数料の額
(2) 写しの交付 手数料条例別表情報公開および個人情報の開示の部第1号および第2号の項に掲げる手数料の額
(情報提供の対象)
第7条 林地台帳等の情報提供は、林地台帳等の全ての記載事項を対象とする。
(情報の提供先)
第8条 市長は、施行令および森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)の定めに基づき、森林施業の適切な実施または施業の集約化に資すると認められるときに、次の者に対して林地台帳等の情報を提供できるものとする。
(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者または当該森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者
(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者または当該森林所有者から森林の施業もしくは経営の委託を受けた者
(3) 滋賀県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者または森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
(4) 農林水産大臣または滋賀県知事
2 前項の申出は、担当窓口に直接持参または郵送等による送付により行うことができる。
4 法人として第1項の申出を行う場合においては、当該法人が森林を所有していることを証明する書類を申出書に添付し、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類および担当窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示しなければならない。
5 申出を郵送等により行う場合においては、2以上の申出者の本人等確認書類の写しを申出書に添付するとともに、写しの作成に要する手数料(現金または定額小為替証書による納付とする。)のほか、返信用封筒(郵送等に係る費用を申請者が負担しているもの)をあわせて送付しなければならない。
(1) 所有する地番を証明する書類
(2) 委任を受けていることの証明書(森林の土地の所有者または森林の所有者から森林の施業または経営の委託を受けている者が申出を行う場合)
(1) 対象森林が滋賀県内で森林経営計画の認定を受けていることの証明書
(2) 会社または法人の登記事項証明書(林業事業体等法人の場合)
8 前条第2項に掲げる者が申出を行う場合においては、次の書類のいずれかを申出書に添付しなければならない。
(1) 遺産分割協議書
(2) 除籍・戸籍謄本
(3) 改製原戸籍謄本
9 林地台帳の情報とあわせて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。
(申出書等の確認)
第10条 担当窓口の担当者は、申出者が第8条第1項各号のいずれかに該当するもので、申出書の記載事項、委任状または代理人選任届等、本人等確認書類その他の提出書類を確認し、不備がある場合は補正を求め、不備がない場合は留意事項を説明して申出者または担当窓口に来た者がその旨を了承していることを確認するものとする。
3 市長は、管理用の簿冊により申出書を保管するものとする。
(情報提供の決定)
第11条 市長は、申出書等に不備がない場合は情報提供が可能である旨を伝え、不備がある場合はその内容を具体的に説明して補正を求めるか、情報提供ができない旨を伝えるものとする。
(情報提供の方法)
第12条 市長は、担当窓口において林地台帳等の情報提供を書面(所定の様式に印刷したもの)または電子データにより行うものとする。なお、準備に時間を要する場合は、申出者または担当窓口に来た者に説明して後日提供することができるものとする。
(情報提供に係る経費)
第13条 林地台帳等の情報提供を受ける場合の手数料は、無償とする。
2 交付する資料が書面の場合においては、第6条第4項第2号に定める手数料の額を徴収するものとし、電子データの場合においては、申出者が準備した記録媒体に保存することとし、その料金は無償とする。
(修正申出の対象)
第14条 森林の土地の所有者は、所有する森林の土地に係る次の事項について、林地台帳等の修正申出を市長に行うことができる。
(1) 登記簿上の所有者の氏名および住所
(2) 現に所有している者または所有者とみなされる者の氏名および住所
(3) 森林の土地に関する地図の地番
(修正の申出)
第15条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳または森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第5号。以下「修正申出書」という。)に次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類
(2) 修正事項を証明する書類
2 前項の申出は、担当窓口に直接持参または郵送等による送付により行うことができるものとする。
4 法人として第1項の申出を行う場合においては、当該法人の名称、所在地等が確認できる書類および担当窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示しなければならない。
5 第1項の申出を郵送等により行う場合においては、2以上の申出者の本人等確認書類の写しを修正申出書に添付しなければならない。
(修正申出書等の確認)
第16条 担当窓口の担当者は、修正申出書の記載事項、委任状または代理人選任届等、本人等確認書類その他の提出書類を確認し、修正申出書等に不備がある場合は受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。
2 市長は、管理用の簿冊により修正申出書を保管するものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。