○米原市専用水道維持管理指導規程
平成31年3月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、専用水道の適正な維持管理により安全な水道水を確保するため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づき専用水道の設置者(以下「設置者」という。)に対して実施する立入検査等による指導について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「水道施設」とは、法第3条第8項に規定する水道施設であって設置者の管理に属するものをいう。
(定期立入検査)
第3条 市長は、専用水道の管理について次により定期に立入検査を行うものとし、前回の検査での不適事項および改善内容を十分考慮のうえ実施するものとする。
(1) 実施回数
原則として、年1回とする。
(2) 実施期間
原則として、毎年5月1日から12月31日までの間に行う。
(3) 指導内容
次の事項について、「水道施設立入検査表」(様式第1号)により実施する。
ア 一般管理状況
イ 水源・取水施設の管理状況
ウ 浄水施設の管理状況
エ 薬品(消毒等)施設の管理状況
オ 浄水池・配水池の管理状況
カ 水質検査の実施状況
キ 健康診断の実施状況
ク クリプトスポリジウム対策
2 市長は、立入検査の結果、不適および改善事項が認められた場合は、水道施設維持管理指導票(様式第2号)により設置者に通知するものとする。
4 専用水道の工事現場、事務所または水道施設のある場所(以下「水道施設等」という。)に立入検査を行う職員は、身分証明書を携帯し、請求があったときはこれを提示しなければならない。
(臨時立入検査)
第4条 市長は、次の事項を探知したときは、設置者から必要な報告を徴し、職員を水道施設等へ立ち入らせて検査するものとする。
(1) 水道水の水質の異常
(2) 災害および水質汚染事故等の発生
(3) その他市長が必要と認める場合
(措置)
第5条 市長は、水道水の水質異常の事実を確認したときは、滋賀県水道水健康危機管理実施要綱(平成14年12月1日施行)に基づき措置を講じるものとする。
(指導等の結果)
第6条 市長は、定期立入調査を実施して行った指導等の結果を水道施設定期立入検査総括表(様式第4号)にまとめ、毎年12月末日までに作成するものとする。
(水道技術管理者の届出)
第7条 設置者は、法第34条第1項において準用する第19条第1項の規定に基づく水道技術管理者の設置または変更を行ったときは、米原市専用水道に関する事務取扱規程(平成31年米原市上下水道事業管理規程第2号)の規定により市長に届け出なければならない。
付則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。