○米原市専用水道に関する事務取扱規程

平成31年3月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)および水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の専用水道の届出に係る事項について、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 市長は、前項の申請について、布設工事の設計が法第5条に規定する施設基準に適合すると認めたときは専用水道布設工事設計適合通知書(様式第2号)により、適合しないまたは適合するかどうか判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、もしくはその判断することができない理由を付して専用水道布設工事設計不適合通知書(様式第3号)により申請者あてに通知するものとする。

(確認申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第33条第3項の前条第1項に規定する申請書の記載事項の変更の届出は、専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届(様式第4号)によるものとする。

(給水開始の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の給水開始の届出は、専用水道給水開始届(様式第5号)によるものとする。

(水道技術管理者設置の届出等)

第5条 専用水道設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の水道技術管理者を設置したときは、10日以内に水道技術管理者設置(変更)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の届出書に記載した水道技術管理者を変更したときは、変更した日から10日以内に前項の届出書により市長に提出しなければならない。

(業務委託の届出等)

第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の業務委託の届出は専用水道業務委託届(様式第7号)により、業務委託の契約失効の届出は専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)により行うものとし、業務委託の契約失効により専用水道の水道技術管理者が不在とならないようにしなければならない。

2 設置者は、専用水道業務委託届の記載事項を変更したときは、変更した日から10日以内に専用水道業務委託変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項の業務委託を受けたもの(以下「受託者」という。)は、業務委託の契約締結後10日以内に受託水道業務技術管理者設置(変更)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

4 受託者は、前項の届出書に記載した受託水道業務技術管理者を変更したときは、変更した日から10日以内に前項の届出書により市長に提出しなければならない。

(廃止および休止の届出)

第7条 設置者は、専用水道を廃止または休止したときは、廃止の日から10日以内に専用水道廃止(休止)(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

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米原市専用水道に関する事務取扱規程

平成31年3月1日 上下水道事業管理規程第2号

(平成31年3月1日施行)