○米原市専用水道に関する事務取扱規程
平成31年3月1日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)および水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の専用水道の届出に係る事項について、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第33条第1項の申請書は、専用水道布設工事確認申請書(様式第1号)によるものとする。
(給水開始の届出)
第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の給水開始の届出は、専用水道給水開始届(様式第5号)によるものとする。
(水道技術管理者設置の届出等)
第5条 専用水道設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の水道技術管理者を設置したときは、10日以内に水道技術管理者設置(変更)届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 設置者は、専用水道業務委託届の記載事項を変更したときは、変更した日から10日以内に専用水道業務委託変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(廃止および休止の届出)
第7条 設置者は、専用水道を廃止または休止したときは、廃止の日から10日以内に専用水道廃止(休止)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規程は、平成31年3月1日から施行する。