○米原市墓地等経営の許可等に関する条例施行規則
平成30年12月21日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市墓地等経営の許可等に関する条例(平成30年米原市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(経営主体等の基準の例外)
第3条 条例第4条第1項ただし書に規定する市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害の発生または公共事業の実施に伴い、当該区域の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会等」という。)が旧来の慣習に従い、現に自治会等が自ら管理していると市長が認める墓地等を移設し、経営しようとする場合
(2) 自己または自己の親族のために設置された墓地を引き継いで経営しようとする者の場合
(3) 災害の発生または公共事業の実施に伴い、自己または自己の親族のために設置された墓地を移設し、経営しようとする者の場合
(1) 墓地等の位置図
(2) 墓地等の付近の見取図
(3) 墓地等の設置計画図
(4) 墓地等にしようとする土地に開発規制がある場合は、関係法令等の規制が解除されたことを証する書類または対応の予定を記した書類
(5) 墓所等の必要区画数算定基礎を明らかにした書類
(6) 申請に係る土地が一筆として面積が未確定の場合は、丈量図
(7) 墓地等にしようとする土地の登記事項証明書(3か月以内のもので、抵当権等が設定されていないこと。)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、事前審査の結果を米原市墓地等経営(変更)事前審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(標識の設置等)
第5条 条例第6条第1項の規定により設置する標識(以下「標識」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 条例第5条第2項の事前審査により認められた者(以下「経営・変更予定者」という。)の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および連絡先
(2) 墓地、納骨堂または火葬場の別
(3) 経営等計画地の位置図
(4) 条例第7条第1項の規定により開催する説明会(以下「説明会」という。)の日時および場所
(5) 標識を設置した日
2 標識の形状は、地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートル以上で、大きさが縦0.9メートル以上かつ横0.9メートル以上でなければならない。
(1) 標識を設置した場所を明らかにした位置図
(2) 標識の設置の状況および記載内容を明らかにした写真
4 標識は、条例第5条第2項の事前審査を認められた後、速やかに設置しなければならない。ただし、別の方法により周辺住民等の関係者に経営計画の周知を図れると認められる場合については、この限りでない。
5 標識は、条例第15条第2項に規定する検査済証の交付を受ける日までの間、これを撤去してはならない。
(説明会)
第6条 経営・変更予定者は、説明会において次に掲げる事項を説明しなければならない。
(1) 経営・変更予定者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名および連絡先
(2) 経営または変更を計画している墓地等に係る次の事項
ア 墓地、納骨堂または火葬場の別
イ 名称および経営等計画地の位置
ウ 経営または変更の理由
エ 構造設備の概要
(ア) 墓地 敷地面積および墓所の区画数
(イ) 納骨堂 敷地面積、延べ床面積および納骨区画の区画数
(ウ) 火葬場 敷地面積、延べ床面積、階数および火葬炉の基数
カ 管理体制その他維持管理の方法
キ 工事の方法および安全対策の概要
ク 工事の予定期間
(3) 周辺住民等からの意見の申出に応じる期間
(4) その他市長が必要と認める事項
2 条例第7条第2項に規定する相当の期間は、30日間とする。
3 経営・変更予定者は、説明会の議事録を作成し、これを保存しなければならない。
(1) 説明会において配布した資料
(2) 説明会に出席した者から資料または意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該資料または書面の写し
(3) 議事録の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(周辺住民等との協議)
第7条 条例第8条第1項に規定する規則で定める期間は、説明会を開催した日の翌日から起算して30日間とする。
(1) 協議において配布した資料
(2) 協議の相手方である周辺住民等から資料またはその意見等を記載した書面が提出された場合にあっては、当該資料または書面の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
ア 条例第4条第1項第2号に規定する宗教法人
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する規則の写し
(ウ) 直近の3会計年度分の宗教法人法第25条第4項に規定する所轄庁に提出した書類の写しまたはそれに準ずる書類
イ 条例第4条第1項第3号に規定する公益法人
(ア) 法人の登記事項証明書
(イ) 定款の写し
ウ 条例第4条第1項第4号に規定する認可地縁団体
(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第12項に規定する証明書
(イ) 地方自治法第260条の2第3項に規定する規約の写し
(2) 経営等計画地に係る次の書類
ア 登記事項証明書
イ 公図の写し
ウ 地積測量図
エ 位置図
オ 現況を示す書類および写真
カ 利用計画図
キ 経営等計画地からの水平距離で、墓地および納骨堂にあっては220メートル、火葬場にあっては440メートルの範囲内の見取図
(3) 経営計画の対象となる墓地等に係る次の書類
ア 経営の目的を記載した書面
イ 構造設備を明らかにした書類
ウ 墓地にあっては墓所の区画数、納骨堂にあっては納骨区画の区画数の算定基礎を明らかにした書類
エ 管理体制その他維持管理に関する事項を示した書類
オ 工事見積書
カ 経営の収支見込書および資金計画書
(4) 当該許可を受けようとすることについて意思決定をしたことを証する書類
(5) 他の関係法令等による許可等を要する場合にあっては、その許可証等の写しその他当該関係法令等による手続の進捗状況を明らかにした書類
(6) 代理人が当該申請に係る手続を行う場合にあっては、委任状
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 墓地等の変更に係る前項各号に掲げる書類
(2) 墓地等の変更の目的を記載した書面
(3) 墓地等の変更の内容を明らかにした図面
(4) 墓地等の変更を行うに当たり改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(2) 墓地および納骨堂にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(3) 火葬場にあっては、解体工事を行う前の現場の写真
(2) 経営計画を変更する理由を証する書類
(3) 経営計画を変更することについて意思決定をしたことを証する書類
(許可証の交付および不許可の通知)
第9条 条例第10条第1項の規定により交付する許可書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 経営許可 米原市墓地等経営許可証(様式第10号)
(2) 変更許可 米原市墓地等変更許可証(様式第11号)
(3) 廃止許可 米原市墓地等廃止許可証(様式第12号)
(設置場所の基準)
第10条 条例第12条第1号に規定する規則で定める公共施設は、次の施設とする。
(1) 介護老人保健施設、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる事業を行う施設
2 次に該当する場合は、条例第12条第2号の基準に該当しないものとする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第55条に定める河川保全区域にあっては、河川管理者の許可等がある場合
(2) 河川保全区域以外にあっては、河川の改修等一定の災害防止措置がなされている場合
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の都市計画事業の認可もしくは承認または土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の土地区画整理事業に係る事業計画の認可があったことを証する書類
(変更の届出)
第14条 条例第17条に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 墓地等の経営者の主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名(個人にあっては住所および氏名)
(2) 墓地等の管理体制その他維持管理に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
2 条例第19条に規定する期限は、市長が勧告を行った日の翌日から起算して30日以内の日とする。
2 条例第20条に規定する期限は、市長が命令を行った日の翌日から起算して30日以内の日とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。