○米原市墓地等経営の許可等に関する条例
平成30年12月21日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定による墓地、納骨堂または火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準、手続その他の必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(経営の基本原則)
第3条 墓地等の経営に当たっては、墓地等を利用する者の安定的な利用に資するために、永続性および非営利性を確保するとともに、周辺の生活環境との調和に十分配慮しなければならない。
(墓地等の経営主体等)
第4条 墓地等を経営しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。ただし、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認められる場合は、この限りではない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、同法第5条第1項に規定する主たる事務所または同法第59条第1項に規定する従たる事務所を有するもの
(3) 墓地等の経営を行うことを目的に設立された公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人で、市内に事務所を有するもの
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体で、次のいずれにも該当すると認められるとき。
ア 地方公共団体、宗教法人または公益法人の経営する墓地では地域の需要を満たせない相当な理由があること。
イ 墓地の管理等が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行われること。
ウ 経営の永続性および公益性を有すること。
エ 営利を目的としないこと。
2 前項の規定にかかわらず、村落の名義(「村中」名義)のまま旧来の共同墓地が存続し、旧来の慣習等に従い自治会等により管理運営されているものについては、自治会等が従前の例により管理運営を行うものとする。
(事前審査の協議)
第5条 墓地等の許可を受けて墓地等を経営しようとする者、または墓地等の区域を拡張し、もしくは施設を設置しようとする者は、当該墓地等の経営計画についてあらかじめ市長と協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による事前の協議があったときは、関係行政機関と調整を行うとともに、その経営計画について審査し、その結果を通知するものとする。
3 市長は、第1項の協議を行う者に必要な助言および指導を行うことができる。
(標識の設置等)
第6条 前条第2項の審査により認められた者(以下「経営・変更予定者」という。)は、墓地等の経営計画の周知を図るため、当該計画に係る墓地等の敷地の見やすい場所に標識を設置しなければならない。
2 経営・変更予定者は、前項の規定により標識を設置したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(説明会の開催)
第7条 経営・変更予定者は、前条第1項の規定による標識を設置したときは、次に掲げる周辺住民等に対し、当該墓地等の経営計画に関する説明会を開催しなければならない。
(1) 墓地等の敷地の境界線からおおむね100メートル以内の区域に住所を有する者および土地または建物を所有する者
(2) 前号の区域を活動区域とする自治会等
2 説明会は、その開催について周知を図るため、前条の規定による標識の設置後相当の期間をおいた上で開催しなければならない。
3 経営・変更予定者は、第1項の規定により説明会を開催したときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(周辺住民等との協議)
第8条 経営・変更予定者は、前条第1項の規定による説明会の後において、規則で定める期間内に、墓地等の経営計画に関する次に掲げる事項について、周辺住民等から意見の申出があったときはこれに応じ、十分協議を行わなければならない。
(1) 墓地等についての公衆衛生その他公共の福祉の見地から考慮すべき事項
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和に関する事項
(3) 墓地等の工事の方法に関する事項
2 経営・変更予定者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。
(経営許可等の申請等)
第9条 法第10条第1項の墓地等の経営の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 法第10条第2項の規定による墓地の区域または納骨堂もしくは火葬場の施設の変更、または墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 前2項の許可を受けようとする者でその申請の内容に変更があった者は、市長に経営等計画の変更の届出をしなければならない。
2 市長は、経営等の許可をする場合において、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(墓地等の敷地の基準)
第11条 墓地等の敷地は、当該墓地等を経営しようとする者が自ら所有する土地でなければならない。ただし、地方公共団体が経営しようとするときは、この限りでない。
2 墓地等の敷地は、所有権以外の権利が設定されていないものでなければならない。ただし、空間または地下を使用する権利で、当該敷地の墓地としての通常の用法による使用を妨げないものについては、この限りでない。
(墓地等の設置場所の基準)
第12条 墓地等の設置場所は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。ただし、当該墓地等を設置する場所が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 住宅および学校、病院または診療所その他規則で定める公共施設の敷地から100メートル以上離れていること。
(2) 国道、県道、鉄道、河川または湖沼から20メートル以上離れていること。
(3) 飲料水を汚染するおそれがないこと。
(4) がけ崩れ、地すべり等の災害のおそれが少ないこと。
(墓地等の構造および設備の基準)
第13条 墓地等の構造および設備は、次の各号の区分に応じて掲げる基準に適合するものでなければならない。ただし、墓地等を引き継いで経営しようとする場合であって、市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと市長が認めるときは、この限りでない。
(1) 墓地
ア 墓所(区画された個々の墳墓およびその敷地部分をいう。)の合計面積は、墓地(許可の対象となる墓所、道路、通路、施設、緑地等社会通念上一体と認められる部分の総面積)の50パーセント以下であること。
イ 墓所の区画数は、墓所の使用を希望する者の数を考慮し、必要な数であること。
ウ 墓所の列間の通路は、幅1メートル以上とする。ただし、墓地全体の面積が1,000平方メートル以上の場合は、幅2メートル以上の幹線通路を設けること。
エ 墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。
オ 墓地の区域内には、適当な排水設備を設けること。
カ 墓地の区域内には、必要に応じて便所、給水設備およびごみ処理のための施設を設けること。
(2) 納骨堂
ア 外壁および屋根等は、耐火構造であること。
イ 出入口および納骨施設は、施錠できる構造であること。ただし、納骨装置の存する場所への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合の納骨装置については、この限りでない。
ウ 床は、コンクリート、石等の堅固な材質を用いること。
エ 内部の設備は、不燃材料を用いること。
オ 除湿装置が設けられていること。
カ 納骨堂の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。
(3) 火葬場
ア 火葬炉には、防じんおよび防臭等について十分な能力を有する装置が設けられていること。
イ 管理事務所、便所、駐車場および待合所が設けられていること。
ウ 残灰および収骨容器を保管する施設が設けられていること。
エ 火葬場の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど周囲との調和を図ること。
(工事の着手の届出)
第14条 経営許可または変更許可を受けた者(以下「経営者」という。)は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(工事の完了検査等)
第15条 経営者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該工事が許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、適合していると認めるときは、検査済証を交付するものとする。
3 経営者は、前項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。
(みなし許可に係る届出)
第16条 法第11条第1項または第2項の規定により墓地または火葬場の新設、変更または廃止の許可があったものとみなされた墓地または火葬場の経営者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第17条 経営者は、墓地等の名称その他規則で定める事項に変更が生じたとき(経営許可または変更許可を要するときを除く。)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(経営者の遵守事項)
第18条 経営者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等の管理運営は、経営者自らが行うこと。
(2) 墓地等を常に清潔に保持すること。
(3) 墓地等の施設および設備が破損したときは、速やかに修理すること。
(4) 墓地等の安全管理を維持すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(勧告)
第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該墓地等の経営・変更予定者または経営者に対し、期限を定めて必要な改善を勧告することができる。
(2) 偽りその他不正な手段により経営許可等を受けたとき。
(命令)
第20条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて必要な改善を命じることができる。
(公表)
第21条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、その者にあらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(立入調査)
第22条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、経営・変更予定者、経営者その他関係者(以下「経営予定者等」という。)に対し、必要な報告を求めるとともに、市長が指定する職員に工事区域または墓地等に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の物件を調査させること(以下「立入調査」という。)ができる。
2 立入調査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、経営予定者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(その他)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、滋賀県墓地等経営許可事務取扱要領(平成12年滋賀県健康福祉部生活衛生課)および米原市墓地等経営許可事務取扱要綱(平成17年米原市告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。