○米原市発注者綱紀保持規程

平成30年7月9日

訓令第17号

(目的)

第1条 この訓令は、公共工事等の発注事務に係る関係法令の遵守はもとより、発注事務に係る綱紀の保持を徹底し、もって発注事務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共工事等 市が発注する建設工事、測量、設計、監理、地質調査、建設コンサルタント、業務委託および物品購入等に関する業務をいう。

(2) 発注事務 公共工事等における仕様書および設計書の作成、予定価格および最低制限価格の設定、入札および契約の方法の選択、契約の相手方の決定、監督および検査ならびに契約の履行状況の確認および評価その他の事務をいう。

(3) 管理監督者 発注事務を担当する職員を監督する地位にある職員をいう。

(4) 発注担当者 発注事務を担当する職員(管理監督者、決裁者および決裁の経由する者を含む。)をいう。

(5) 事業者等 法人、共同企業体、組合その他の団体および事業を行う個人をいい、その役員、構成員、従業員、代理人その他これらに準ずる者を含むものとする。

(6) 働きかけ 事業者等または職員から発注担当者に対して行われる行為のうち、個別の契約に係る発注事務に関するものであって、当該発注事務の公正な職務の執行を損なうおそれのある次に掲げるものをいう。

 特定の者を競争入札に参加させることまたは参加させないことを依頼する行為

 特定の者に業務を受注させることまたは受注させないことを依頼する行為

 特定の者に有利となる発注方法または入札参加条件の選定を促す行為

 公表前に工事名称、工事概要、予定価格その他発注に関する情報を聞き出そうとする行為

 公表前に入札参加予定者またはその数を聞き出そうとする行為

 非公表の設計金額、積算基準または最低制限価格を聞き出そうとする行為

 からまでに掲げるもののほか、当該行為により特定の者の便宜、利益または不利益の誘導につながるおそれがあると認められる行為

(発注担当者の責務)

第3条 発注担当者は、公共工事等の多くが経済活動および市民生活の基盤となる社会資本の整備を行うものであることを自覚するとともに、発注事務に関しては、市民の疑惑を招くことのないようにしなければならない。

2 発注担当者は、発注事務の実施に当たっては、会計法(昭和22年法律第35号)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の発注事務に係る関係法令を遵守しなければならず、かつ、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)、刑法(明治40年法律第45号)等に抵触する行為をしてはならない。

3 発注担当者は、発注事務の実施に当たっては、常に公正な職務の執行と透明性の確保に留意するものとし、問合せ等については、管理監督者等に相談し、適切に対応しなければならない。

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者は、その責務の重要性を自覚し、発注担当者の模範となるよう自らを律しなければならない。

2 管理監督者は、前条に規定する発注担当者の責務が果たせるよう、適切に指導監督し、適正な発注事務の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、発注担当者に対して働きかけを行ってはならない。

(情報の適切な管理等)

第6条 発注担当者は、発注事務に関する情報の適切な取扱いを確保するため発注事務に関する情報を適切に管理し、秘密を保持するために必要な措置を講じなければならない。

2 職員は、前項に規定する管理および措置に対し、制限に違反する行為および禁止される行為をしてはならない。

(秘密の保持)

第7条 発注担当者は、発注前における予定価格ならびに発注前および落札前における最低制限価格、競争参加業者名その他の発注事務に関する秘密を保持しなければならず、当該発注事務に係る発注担当者でない職員その他の者にこれを教示もしくは示唆をし、または発注事務の目的以外の目的のために利用してはならない。

2 発注担当者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秘密に関する書類(その写しおよび記録媒体を含む。次号において同じ。)を庁舎外に持ち出し、送付(電磁的方法によるものを含む。)をし、その他これに類すること。(発注事務の必要上やむを得ない理由があるものとして所属長等の承諾を得た場合を除く。)

(2) 正当な理由なく、秘密に関する書類の全部または一部を謄写し、または複製すること。

3 職員は、前2項の規定に違反する行為を教唆し、またはほう助してはならない。

(事業者等との応接方法)

第8条 発注担当者は、事業者等と接するときは、米原市職員の倫理の保持に関する条例(令和5年米原市条例第5号)および米原市職員倫理規則(令和5年米原市規則第12号)を遵守することはもとより、公平かつ適正に行い、一部の事業者等が有利または不利となるように取り扱ってはならない。

2 発注担当者は、事業者等との応接に当たっては、市民の疑惑や不信を招かないようこれを行い、必要最小限にとどめるものとする。この場合において、庁舎内その他適切な場所において、できる限り複数の職員により対応するものとし、これによることができない場合は事前に所属長等(応接しようとする者が所属長等であるときは、その上司)の承諾を得るものとする。

(報告等)

第9条 職員は、発注事務に関し、この訓令の規定に抵触すると思料される事実を確認し、または通報を受けたときは、速やかに総務部総務課長をもってあてる発注者綱紀保持責任者に報告するものとする。

2 前項の規定による報告は、別記様式の報告書により行うものとする。

3 発注者綱紀保持責任者は、第1項の規定による報告を受けたときは、発注者綱紀保持責任者に報告を行った職員(以下「報告職員」という。)に対し、当該報告を受け取った旨を書面で通知するものとする。ただし、当該報告が、他人に損害を加える目的その他の不正の目的によって行われたものと認められる場合は、この限りでない。

4 発注者綱紀保持責任者は、前項ただし書に規定する場合を除き、第1項の規定により受けた報告を整理し、副市長をもってあてるコンプライアンス推進統括管理者に報告するものとする。

5 コンプライアンス推進統括管理者は、前項の規定による報告について、コンプライアンス推進会議を開催し、事実を確認するため必要な調査を行った後、市長に報告するものとする。

6 コンプライアンス推進統括管理者は、報告職員の氏名等(当該職員を特定し得る情報をいう。)が明らかにならないように配慮するものとする。

7 コンプライアンス推進統括管理者は、第5項の規定により調査を行った結果、報告職員の報告があった内容に関し、この訓令に抵触する事実があると認められるときは、市長に報告するとともに、米原市一般職の職員懲戒審査委員会に諮るなど必要な措置を講じなければならない。

(報告職員の責務)

第10条 報告職員は、前条第1項の規定による報告をするに当たっては、客観的な事実に基づき誠実にこれを行うよう努め、故意に虚偽の報告をする等他人に損害を加える目的その他の不正の目的でこれをしてはならない。

(報告職員の保護)

第11条 管理監督の地位にある職員は、職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをしてはならない。

(事業所等からの働きかけへの対応)

第12条 事業者等からの働きかけに該当すると認められる行為への対応は、米原市入札および契約手続等に係る働きかけに関する取扱要領(平成22年6月15日策定)の規定に基づき行うものとする。

(執務環境の整備等)

第13条 発注事務の担当課の執務室について、秘密の漏洩の防止等を図るため、次に掲げる事項を実施し、執務環境の整備を行うものとする。

(1) 掲示等により執務室への自由な出入りが制限されている旨を周知すること。

(2) 発注担当者が事業者等と応接するための、受付窓口等の開かれた場所の確保に努めること。

(研修、講習等)

第14条 発注事務の的確な遂行に関する理解を深め、発注事務に係る関係法令の遵守および綱紀の保持に関する意識の高揚を図るため、必要な研修、講習その他必要な措置を講じるものとする。

(周知)

第15条 発注事務に係る綱紀の保持に関する理解および協力を得るため、発注者綱紀保持対策を入札参加資格者等に周知するものとする。

(その他)

第16条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月9日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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米原市発注者綱紀保持規程

平成30年7月9日 訓令第17号

(令和5年4月1日施行)