○米原市障がい者働き・暮らし応援センター事業費補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第195号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者の地域における職業生活の自立および雇用の促進を図るため、滋賀県障害者働き・暮らし応援センター事業実施要綱(平成17年4月1日滋障第1256号。以下「県要綱」という。)に定める要件を備えた働き・暮らし応援センター(以下「センター」という。)を設置して実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、県要綱に規定する事業の実施主体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、県要綱に規定する事業および市長が必要と認める事業とする。
(補助対象経費および補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費および補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 働き・暮らし応援センター事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 働き・暮らし応援センター事業実施結果報告書(様式第2号)
(2) 収支決算書
(交付方法)
第7条 市長は、規則第18条第3項の規定に基づき補助金の全部または一部を概算払の方法により、補助対象事業の完了前に補助金を交付することができる。
(帳簿等の保存年限)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助金に係る帳簿および証拠書類を補助対象事業の完了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
職場開拓員設置事業 | 職員の設置に必要な人件費および事務費 | 補助対象経費の2分の1以内 |
就労サポーター設置事業 | ||
働き・暮らし応援センター運営事業 | センターの運営に必要な事務費(需用費、使用料および賃借料、給料・手当・共済費等人件費、旅費、役務費、委託料) | 市長が必要と認める額 |