○米原市ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱

平成30年4月1日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭世帯の経済的負担の軽減を図るため、ひとり親家庭の世帯が米原市ファミリー・サポート・センター(以下「ファミリー・サポート・センター」という。)に登録し、育児に対する相互援助活動(以下「援助活動」という。)を利用した場合に、その利用料の一部について助成を行うことについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による利用料の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、ファミリー・サポート・センターの利用会員のうち、本市に居住しているひとり親家庭であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者または米原市福祉医療費助成条例(平成17年米原市条例第93号。以下「医療費条例」という。)第2条第9号に規定する母子家庭の母等および児童ならびに父子家庭の父等および児童で、市長が医療費の助成を必要と認めるもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている者

(3) 前年度分の市町村民税が非課税世帯である者

(助成額)

第3条 利用料の助成の額は、援助活動の1月の利用料の2分の1の額とし、1世帯につき年額4万2千円を限度額とする。

2 前項に規定する援助活動の1月の利用料は、規則第22条の3第1項の規定にかかわらず、その全額を助成の対象経費とする。

3 第1項に規定する助成の額は、規則第22条の3第2項の規定にかかわらず、前2項により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(助成の申請等)

第4条 助成対象者は、利用料の助成を受けようとするときは、援助活動を受けた日の属する年度の3月31日までに、ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に該当する者にあっては、当該年度の児童扶養手当証書の写しまたは医療費条例第4条の規定により交付された受給券の写し

(2) 第2条第2号に該当する者にあっては、福祉事務所長が発行する証明

(3) 第2条第3号に該当する者にあっては、市町村民税の非課税証明書

(4) ファミリー・サポート・センター会員証の写し

(5) サポート会員から提出を受けた援助活動報告書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、利用料の助成を受けようとする者が同意した場合は、職員が市または市福祉事務所の保有する公簿等を確認することにより前項第1号から第3号までに掲げる書類の提出を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定により交付申請書を受理したときは、利用料の助成の可否を決定し、速やかにその旨をひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(譲渡または担保の禁止)

第5条 前条第3項の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金の交付を受ける権利を譲渡し、または担保に供してはならない。

(助成金の請求)

第6条 交付決定者は、速やかにひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、交付決定者が虚偽その他不正の手段により利用料の助成の決定を受け、または助成金の交付を受けたときは、当該決定を取り消し、既に交付した助成金の全部または一部の返還をさせることができる。

(助成金の交付手続の特例)

第8条 この助成金の交付については、規則第22条の2の規定により、規則第8条の規定による交付の決定通知および規則第16条の規定による額の確定通知は併合し、規則第15条の規定による実績報告は省略するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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米原市ひとり親家庭ファミリー・サポート・センター利用料助成金交付要綱

平成30年4月1日 告示第187号

(平成30年4月1日施行)