○米原市手話施策推進会議規則

平成30年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条および手と手をつなぐ 米原市手話言語条例(平成30年米原市条例第4号)第7条第3項の規定により設置する米原市手話施策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 推進会議に、会長および副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 推進会議は、会議の運営上必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 推進会議の庶務は、くらし支援部障がい福祉課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱および任命後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第21号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

米原市手話施策推進会議規則

平成30年4月1日 規則第53号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第5章 社会福祉/第4節 障がい者福祉
沿革情報
平成30年4月1日 規則第53号
令和3年4月1日 規則第39号
令和6年4月1日 規則第21号