○漏水に対する公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料の減免取扱規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市公共下水道使用料条例施行規程(平成30年米原市上下水道事業管理規程第3号。以下「公共下水道規程」という。)第11条第2項および米原市農業集落排水処理施設使用料徴収規程(平成30年米原市上下水道事業管理規程第9号。以下「農村下水道規程」という。)第10条第2項の規定に基づく公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料(以下「下水道使用料等」という。)の減額および免除のうち、下水道事業の管理者の権限を行う市長(次条第2項第2号を除き、以下「管理者」という。)が認める水道の漏水に対する下水道使用料等の減額または免除(以下「漏水減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象となる漏水)

第2条 管理者は、漏水に対する水道料金の減免取扱規程(平成17年米原市水道事業管理規程第12号)第2条第1項各号に規定する漏水のほか、給水装置およびこれに直結した機器等の損傷により水道水の全部または一部が下水道に流入しなかったことが明らかであると認められる漏水を漏水減免の対象と認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漏水減免の対象と認めない。

(1) 漏水した水が下水道管きょに流入した場合

(2) 給水装置の使用者または管理者(以下「使用者等」という。)が漏水の事実に気付きながら放置していた場合

(3) 使用者等が給水装置等の維持管理義務を怠ったことによる漏水の場合

(4) 水道事業給水装置施設基準に適合しない給水装置からの漏水の場合

(5) 故意または重大な過失による漏水の場合

(6) 米原市水道事業の給水区域において、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき、管理者が指定した指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置等を修理した場合

(7) 長浜水道企業団水道事業の給水区域において、法第16条の2第1項に基づき、長浜水道企業団の企業長が指定した指定給水装置工事事業者以外の者が給水装置等を修理した場合

(減免の対象期間)

第3条 漏水減免が適用される期間は、2か月とする。ただし、当該期間を過ぎても検針水量に漏水の影響があった場合は、当該期間に引き続き、さらに2か月を限度として漏水減免の対象とする。

(減免対象水量の算定および減免額の決定)

第4条 管理者は、前項に規定する対象期間の検針水量から過去の実績使用水量を差し引いた水量を減免対象水量とし、その水量に相当する下水道使用料等の全額を免除するものとする。

2 前項の過去の実績使用水量は、漏水の時期、水道使用の経過および実績等を勘案して、次に定める水量のうち最も適当なものを適用する。

(1) 過去3年間の同期分の平均水量

(2) 前期分の水量

(3) 最近の3期間の平均水量

(4) 最近の6期間の平均水量

3 前項の場合において、過去の実績使用水量の算出が困難なときは、修理後の給水装置等による実績使用水量から減免対象水量を求めるものとする。

(水量の端数計算)

第5条 管理者は、水量計算に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てて計算するものとする。

(減免の申請)

第6条 漏水減免を受けようとする者は、公共下水道規程第11条または農村下水道規程第10条に規定する申請を管理者に行わなければならない。

2 前項の申請は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、対象月における使用料の納期限日から起算して60日以内に行わなければならない。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

漏水に対する公共下水道使用料および農業集落排水処理施設使用料の減免取扱規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 公共下水道・農業集落排水
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第10号