○米原市農業集落排水処理施設使用料徴収規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業集落排水処理施設使用料(以下「農村下水道使用料」という。)の額および徴収方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(汚水量の算定)

第2条 使用料の算定の基礎となる施設に排除した汚水の排出量(以下「汚水量」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、米原市水道事業および下水道事業の設置等に関する条例(平成17年米原市条例第185号)の規定に基づき、水道料金を算定するときに算出された水道水の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。

 生活用水として使用した場合は、1月1人当たり8立方メートルとする。ただし、使用する者が5人以上ある場合においては、5人目以降1月1人当たり4立方メートルとする。

 以外で使用の場合は、使用者が下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるところにより提出する人員、業態、揚水設備の能力等を記載した申告書その他の状況を考慮して認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水が併用されている場合は、次のとおりとする。

 生活用水として使用した場合で、水道水の使用水量が前号アの規定により算出した使用水量を超えるときは水道水の使用水量をもって汚水量とし、水道水の使用水量が前号アの規定により算出した使用水量以下となるときは前号アにより算出した使用水量をもって汚水量とする。

 以外での使用の場合は、水道水の使用水量に前号イの規定により認定した使用水量を加算した水量をもって汚水量とする。

2 月の途中において施設の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開した場合においては、前項の規定により算出した使用水量を当該使用日数によってあん分した数値を汚水量とする。

3 第1項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる氷製造業等を営む使用者が、汚水量およびその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出した場合は、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定することができる。

4 管理者は、汚水量の認定を行うために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 使用者は、汚水量の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、直ちに届け出なければならない。

(汚水量の申告等)

第3条 前条第1項第2号イおよび第3項に規定する申告は、汚水量申告書(様式第1号)によるものとし、当該申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

2 管理者は、前項の申告書を受理したときは、汚水量を認定し汚水量認定通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

(汚水量算定事項の異動)

第4条 第2条第5項の規定による届出は、汚水量算定事項異動届出書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

(計測装置の設置等)

第5条 管理者は、前条の届出書に係る認定を行うため必要があるときは、使用者に計測のための装置(以下「計測装置」という。)を設置させることができる。

2 管理者は、汚水量の計測または計測装置の正常な機能確認のため、必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は正当な理由がなければこれを拒むことはできない。

3 管理者は、前項の規定により、当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、立入検査員証(様式第4号)を当該職員に携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させるものとする。

(使用料の徴収)

第6条 使用料は、農村下水道使用料納入通知書兼領収書(様式第5号)により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 使用者は、納入通知書の送付を受けた日から納期限までに使用料を納入しなければならない。

3 管理者は、使用者が処理施設の使用を休止し、または使用者を変更した場合においても米原市農業集落排水処理施設条例(平成17年米原市条例第149号。以下「条例」という。)第5条の規定による届出を行うまでの間は、これを使用しているものとみなして使用料を徴収する。

4 給水装置を共同で使用する下水道の使用者は、連帯して使用料の納付義務を負うものとする。

5 前項の使用者は、管理者が定めるところにより、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。

6 管理者は、使用料の徴収後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、または還付する。ただし、次回に徴収する使用料で清算することができる。

(代表者の選定等)

第7条 前条第5項に規定する代表者は、米原市農業集落排水処理施設条例施行規程(平成30年米原市上下水道事業管理規程第8号)第2条に規定する下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届に使用者として記名押印した者とし、同届の提出をもって前条第5項の規定による届出があったものとみなす。

2 前項の代表者は、使用者に係る使用料に関する事務を処理するものとする。

(過誤納金の還付等)

第8条 第6条第6項に規定する還付または精算は、農村下水道使用料過誤納金還付(精算)通知書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の規定により通知を受けた使用者は、農村下水道使用料過誤納金還付請求書(様式第7号)により過誤納金の還付を請求するものとする。

(督促)

第9条 条例第14条に規定する督促は、様式第8号によるものとする。

(農村下水道使用料の減額または免除)

第10条 条例第12条の2第2項の規定による申請は、農村下水道使用料減額・免除申請書(様式第9号)に、必要な書類を添えてしなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表の農村下水道使用料減額・免除基準によりその適否を決定し、農村下水道使用料減額・免除決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により、農村下水道使用料の減額または免除の決定を受けた者は、当該減額または免除の理由が消滅したとき、または変更があったときは、直ちに農村下水道使用料減額・免除理由(消滅・変更)届出書(様式第11号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、減額もしくは免除の理由が消滅し、もしくは減額もしくは免除の理由に変更があったと認められるとき、または前項の規定による届出があったときは、当該減額または免除を取り消し、または変更し、その旨を農村下水道使用料減額・免除取消(変更)通知書(様式第12号)により当該使用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

農村下水道使用料減額・免除基準

対象範囲

減額または免除の額

公の生活扶助を受けている者

使用料の2分の1

災害その他の特別な事情があると管理者が認めた者

その都度管理者が定める額

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

米原市農業集落排水処理施設使用料徴収規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(令和5年10月1日施行)