○米原市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成17年米原市条例第147号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の算定基準となる地積)

第2条 条例第5条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、これにより難いときは、受益者の提出する公認力のある実測その他の方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地の所有者は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに米原市下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。この場合において、その土地について、条例第3条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、土地の所有者は、申告書に当該受益者と連署して提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の所有者があるときは、代表者を定め、代表者がこれを行うものとする。ただし、当該土地が区分所有に係る家屋の敷地の用に供されているときは、持分ごとに各持分所有者がこれを行うものとする。

(不申告者等の扱い)

第4条 管理者は、前条に規定する申告もしくは第11条第1項に規定する届出がない場合またはこれらの内容が事実と異なるときは、申告または届出によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の額等の通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による負担金の額および納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)による。

2 管理者は、既に賦課した負担金を更正したときは、下水道事業受益者負担金更正決定通知書(様式第3号)によりその旨を受益者に通知するものとする。

(負担金の納期等)

第6条 条例第7条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に4期に区分して行うものとし、その納期(納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日または土曜日に当たるときは、これらの日の翌日とする。)は次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 翌年3月1日から同月末日まで

2 前項の規定により区分した額に100円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。

3 条例第7条第4項ただし書の規定により、受益者が一括納付の申出をしたときの納期は、第1項に規定する第1期の納期とする。

4 管理者は、年度の途中から負担金の徴収を開始しようとするときその他特別の理由があるときは、第1項および前項の規定にかかわらず、別に負担金の徴収区分および納期等を定めることができる。

5 各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納付書(様式第4号)による。

(負担金の繰上徴収)

第7条 管理者は、条例第8条の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者負担金納期変更通知書(様式第5号)によりその旨を受益者に通知するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第8条 条例第9条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする者は、その理由が発生したときは、速やかに、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第6号)別表第1に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、別表第1の下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予基準により、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認決定通知書(様式第7号)により、その旨を当該受益者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第9条 管理者は、前条の規定により徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 条例第8条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にあってはその猶予に係る負担金の全部を徴収できないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知しなければならない。

(負担金の減額または免除)

第10条 条例第10条の規定により負担金の減額または免除を受けようとする者は、その理由が発生したときは、速やかに、下水道事業受益者負担金減額・免除申請書(様式第9号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があったときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減額または免除の基準によりその可否を決定し、下水道事業受益者負担金減額・免除承認決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減額または免除の決定を受けた者は、当該減額もしくは免除の理由が消滅したとき、または当該減額もしくは免除の理由に変更があったときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項に規定する届出があったとき、または減額もしくは免除の事由に該当しないと認めたときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について減額または免除を取り消すものとし、下水道事業受益者負担金減額・免除取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第11条 条例第11条の規定により受益者に変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく、下水道事業受益者異動届出書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出があった場合、従前の受益者に対して、その負担義務に属する負担金のうち受益者の変更により負担義務が消滅した額を、下水道事業受益者負担金納付義務消滅通知書(様式第13号)により通知するものとする。

3 第5条第1項の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額および納付期日等について準用する。

(督促)

第12条 条例第12条に規定する督促は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第14号)によるものとする。

(過誤納金の取扱い)

第13条 管理者は、条例第14条の規定により過誤納金の決定または充当をしたときは、その旨を遅滞なく、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第15号)により受益者に通知するものとする。

(納付管理人)

第14条 受益者は、市内に住所、居所、事務所もしくは事業所を有しないとき、またはその他管理者が必要と認めたときは、受益者は自己に代わって、負担金の納付に関する事項を処理させるために、市内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人(選任、変更、廃止)届出書(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し、または廃止したときも、同様とする。

(住所等の変更)

第15条 受益者または納付管理人が住所、居所、事務所または事業所を変更したときは、遅滞なく、下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届出書(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(平成17年2月13日における山東町に属する区域の端数計算)

第16条 負担金等の算出について、次の各号に掲げる端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 条例第7条第1項に規定する各受益者の負担金の額については、100円未満

(2) 条例第13条の規定により延滞金を計算する場合においては、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額、当該負担金の全額が2,000円未満であるときは全額

(3) 前号の規定により算出した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額、その全額が1,000円未満であるときは全額

(平成17年2月13日における伊吹町に属する区域の端数計算)

第17条 条例第7条第1項に規定する負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 条例第7条第4項に規定する各期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その全額またはその端数金額は、全て最初の年度の第1期の納付額に合算するものとする。

3 延滞金または還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときまたはその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

4 延滞金もしくは還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときまたはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(平成17年2月13日における米原町に属する地域の端数計算)

第18条 条例第7条第1項に規定する負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

2 条例第7条第1項に規定する負担金の額が6,000円未満であるとき、または同条第4項に規定する各期ごとの納付額に100円未満の端数があるときは、その全額またはその端数金額は、全て最初の年度の第1期の納付額に合算するものとする。

3 延滞金または還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金額に1,000円未満の端数があるときまたはその負担金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

4 延滞金もしくは還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときまたはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。

(平成17年9月30日における近江町に属する地域の端数計算)

第19条 条例第7条第1項に規定する負担金の算出において、次に掲げる端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 条例第7条第1項に規定する各受益者の負担金の額については、10円未満

(2) 条例第13条の規定により延滞金を計算する場合においては、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額、当該負担金の全額が2,000円未満であるときは全額

(3) 前号の規定により算出した延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額、その全額が1,000円未満であるときは全額

(負担金徴収職員証)

第20条 負担金の徴収に関する事務に従事する職員は、その職務の遂行に当たっては、常に下水道事業受益者負担金徴収職員証(様式第18号)を携帯し、必要があるときはこれを提示しなければならない。

(過料)

第21条 市長はこの規程に規定する申告もしくは届出をせず、または虚偽の申告もしくは届出をしたものに対して、5万円以下の過料を科すことができる。

(分担金への準用)

第22条 第2条から前条までの規定は、分担金について準用する。この場合において、「負担」とあるのは「分担」と、「負担金」とあるのは「分担金」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と読み替えるものとする。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年8月11日上下水管規程第11号)

この規程は、令和2年8月11日から施行する。

別表第1(第8条関係)

下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予基準

1 平成17年2月13日における山東町に属する区域

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 田、畑、山林、原野、雑種地等(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である土地に係る受益者

宅地化されるまでの期間(宅地として使用し、または使用できると認めるまでの期間)

当該申請に係る負担金の全額


2 災害、盗難その他の事故により負坦金を納付することが困難であると認められる受益者

当該理由が発生した日から2年を限度として管理者が定める期間

当該申請に係る負担金の全額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

3 係争地に係る受益者

受益者が確定する日までの期間

当該係争地に係る負坦金の全額

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。

4 1区画の面積が1,000m2を超える民営事業所

利用形態が変更されるまでの期間

1,000m2を超える部分の土地のうち、建築物の建築面積(1階面積)の1.5倍を超える面積の土地に係る負担金の額。ただし、算定された猶予額を差し引いた負担金額が、当該土地に係る負担金額を超える土地に係る負担金額を超える場合は、猶予の対象にならない。

建築面積を把握できる関係機関の証明書を添付すること。

5 上記以外の受益者でその実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類を添付すること

2 平成17年2月13日における伊吹町に属する区域

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 田、畑、山林、原野、雑種地等(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である土地に係る受益者

宅地化されるまでの期間(宅地として使用し、または使用できると認めるまでの期間)

当該申請に係る負担金の全額

ただし、計画区域内の公共ます設置済の土地については、猶予対象としない。

2 震災、風水害、火災および盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者

当該理由が発生した日から2年を限度として管理者が定める期間

当該申請に係る負担金の残額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

3 係争地に係る受益者

受益者が確定する日までの期間

当該係争地に係る負担金の全額

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。

4 上記以外の受益者で、その実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める者

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類を添付すること。

3 平成17年2月13日における米原町に属する区域

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 田、畑、山林、原野、雑種地等(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である土地に係る受益者

宅地されるまでの期間(宅地として使用し、または使用できると認められるまでの期間)

現況が田、畑、山林、雑種地等である土地に係る負担金の全額

ただし、彦根長浜都市計画事業米原駅西部土地区画整理事業施行完了地区(米原市中多良一丁目二丁目、下多良一丁目二丁目三丁目、梅ヶ原栄、米原西地先)については徴収猶予の対象としない。

2 震災、風水害、火災および盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者

当該理由が発生した日から2年を限度として管理者が定める期間

当該申請に係る負担金の金額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

3 係争地に係る受益者

受益者が確定するまでの期間

当該係争地に係る負坦金の金額

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。

4 公道に面しない等特別の理由により公共下水道が使用できない宅地に係る受益者

下水道の使用が現実になるまでの期間

当該土地に係る負担金の金額


5 一戸用住宅宅地で1筆の面積が2,000平方メートルを超える受益者

一戸用住宅宅地として使用しなくなるまでの期間

当該土地に係る負担金の金額のうち2,000平方メートルを超える金額

店舗併用住宅は対象とするが、共同住宅は該当しない。

6 上記以外の受益者で、その事実により管理者が徴収を猶予すると認める受益者

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類を添付すること。

4 平成17年9月30日における近江町に属する区域

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

摘要

1 田、畑、山林、原野、雑種地等(土地の状況により宅地と認められるものを除く。)である土地に係る受益者

宅地化されるまでの期間(宅地として使用し、または使用できると認めるまでの期間)

当該申請に係る負担金の全額


2 震災、風水害、火災および盗難その他の事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者

当該理由が発生した日から2年を限度として管理者が定める期間

当該申請に係る負担金の残額

事実を証明する関係機関の証明書を添付すること。

3 係争地に係る受益者

受益者が確定する日までの期間

当該係争地に係る負担金の全額

訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること。

4 上記以外の受益者で、その実情により管理者が徴収を猶予する必要があると認める受益者

管理者が定める期間

管理者が定める額

管理者が定める書類を添付すること。

別表第2(第10条関係)

下水道事業受益者負担金減額または免除の基準

1 平成17年2月13日における山東町に属する区域

区分

該当事項

対象事項

減額または免除の率(%)

条例第10条第1号

1 市が公用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者

市所管の公共施設用地

100

条例第10条第1号

2 国または地方公共団体が公用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者

1 一般庁舎用地

50

2 警察法務収用施設用地

75

3 有料職員宿舎用地

25

4 国公立病院用地

25

条例第10条第3号

公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

現に居住の用に供している土地

100

条例第10条第4号

その状況により特に負担金を減額し、または免除する必要があると認められる土地に係る受益者

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校用地

75

2 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく図書館、公民館、博物館等の社会教育の用に供する施設用地

75

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設用地

75

4 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および公益社団法人または公益財団法人が開設する病院用地

25

5 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人がその本来の目的のために使用する土地

100

6 鉄道用地


(1) 線路敷地

100

(2) 踏切敷地

100

(3) 駅前広場

100

(4) 公共用道路水路

100

(5) 駅舎およびプラットホーム用地

0

7 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設の用に供する土地

100

8 自治会等が所有し、または使用する集会所、公会堂等および消防器具、備品等の格納庫、防火水槽の用に供する土地

100

9 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によって国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡もしくは史跡として指定された土地または建物その他工作物の敷地

100

10 地方公共団体が遺跡・史跡保存用地として所有し、または使用する土地

100

11 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園に係る土地

100

12 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条に規定する都市公園の用に供する土地

100

13 国または地方公共団体の公営住宅用地

0

14 その他管理者がその実情に応じ、得に減額し、または免除する必要があると認めた土地

その実情に応じて決定

2 平成17年2月13日における伊吹町に属する区域

区分

対象事項

減額または免除の率(%)

条例第10条第1号

1 国が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 国立学校用地

75

(3) 国立社会福祉施設用地

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 国立病院用地

25

(6) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(7) 普通財産である土地

0

(8) 道路、公園、河川、広場等

100

2 地方公共団体が公用もしくは公共のように供し、または供することを決定した土地(土地の管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 公立学校用地

75

(3) 公立社会福祉施設用地

75

(4) 公立病院用地

25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

25

(6) 遺跡・史跡保存用地

50

(7) 公営住宅用地

0

(8) 普通財産である土地

0

(9) 道路、公園、河川、広場等

100

(10) その他公共用財産用地

50

条例第10条第2号

1 国の所有または使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地

25

2 地方公共団体の所有または使用に係る土地で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業に属する行政財産に係る土地

25

条例第10条第3号

公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者となる土地

100

条例第10条第4号

1 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民族文化財として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

2 文化財保護法の規定により特別史跡または史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

3 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)

75

4 社会教育法に基づく図書館、公民館、博物館等の社会教育の用に供する施設用地

75

5 公益社団法人または公益財団法人が開設する体育館等の施設用地

75

6 医療法第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および公益社団法人または公益財団法人が開設する病院用地

25

7 社会福祉法第2条に規定する事業を行うこと目的とする同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人または職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75

8 児童福祉法第40条に規定する児童遊園に係る土地

100

9 墓地、埋葬等に関する法律第2条に規定する墓地

100

10 鉄道用地


(1) 線路敷地

100

(2) 駅舎・プラットホーム敷地

0

(3) 踏切敷地

100

(4) 駅前広場

100

(5) 公衆用道路・水路

100

11 自治会等が管理する施設に係る土地


(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地

100

12 私有道路で、直接または間接にいずれかの公道に通ずるもので、かつ、なんらの通行制限を行わず常に不特定多数の用に供する道路という条件を充たした公共の用に供する道路

100

13 下水道の整備基準および下水道施設設計指針に適合した汚水管の面的整備が施工されている開発区域の土地で減免について協議が終了しているもの

協議済の率

14 下水道事業の用に供する土地

100

15 その他実情に応じて減額し、または免除することが必要と認められる者の所有する土地

管理者が定める率

備考 同一の土地について減額または免除の理由が2以上にわたる場合における減額または免除の率は、それぞれの減額または免除の理由に係る減額または免除の率のうち高いものをもって当該土地に係る減額または免除の率とする。

3 平成17年2月13日における米原町に属する区域

区分

対象事項

減額または免除の率(%)

条例第10条第1号

1 国が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 国立学校用地

75

(3) 国立社会福祉施設用地

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 国立病院用地

25

(6) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(7) 道路、公園、河川、広場等

100

2 地方公共団体が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地(土地の管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 公立学校用地

75

(3) 公立社会福祉施設用地

75

(4) 公立病院用地

25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

25

(6) 遺跡・史跡保存用地

50

(7) 公営住宅用地

0

(8) 道路、公園、河川、広場等

100

(9) その他公共用財産用地

50

3 国または地方公共団体の普通財産である土地

0

条例第10条第2号

1 国の所有または使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地

25

2 地方公共団体の所有または使用に係る土地で地方公営企業法に基づく企業に属する行政財産に係る土地

25

条例第10条第3号

公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められるものが受益者となる土地

100

条例第10条第4号

1 事業のための土地、物件または金銭を提供した受益者に係る土地

管理者が定める率

2 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

3 文化財保護法の規定により特別史跡または史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

4 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)

75

5 医療法第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および公益社団法人または公益財団法人が開設する病院用地

25

6 社会福祉法第2条に規定する事業を行うこと目的とする同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人または職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75

7 児童福祉法第40条に規定する児童遊園に係る土地

100

8 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの

(1) 宗教法人が所有する宗教法人法第3条第2号から第7号までに掲げる土地

処理区ごとの平均宅地面積を一律

(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地

管理者が定める率

9 墓地、埋葬等に関する法律第2条に規定する墓地

100

10 鉄道用地


(1) 線路敷地

80

(2) 駅舎敷地

0

(3) 踏切敷地

100

(4) 駅前広場

100

(5) 公衆用道路・水路

100

11 自治会等が管理する施設に係る土地


(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地

100

12 私有道路で次の条件を満たし公共の用に供する道路

100

(1) 直接または間接にいずれかの公道に通ずるもので、かつ、なんらの通行制限を行わず常に不特定多数の用に供する道路


(2) 1筆の全面積が道路敷地となっているもの


13 米原市の整備基準および下水道施設設計指針に適合した汚水管の面的整備が施行されている開発区域の土地


14 下水道事業の用に供する土地

100

15 その他実情に応じて減額し、または免除することが必要と認められる者の所有する土地

管理者が定める率

備考 同一の土地について減額または免除の理由が2以上にわたる場合における減額または免除の率は、それぞれの減額または免除の理由に係る減額または免除の率のうち高いものをもって当該土地に係る減額または免除の率とする。

4 平成17年9月30日における近江町に属する区域

区分

対象事項

減額または免除の率(%)

条例第10条第1号

1 国が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 国立学校用地

75

(3) 国立社会福祉施設用地

75

(4) 警察法務収容施設用地

75

(5) 国立病院用地

25

(6) 有料の国家公務員宿舎用地

25

(7) 普通財産である土地

0

2 地方公共団体が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定した土地(土地の管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)


(1) 一般庁舎用地

50

(2) 公立学校用地

75

(3) 公立社会福祉施設用地

75

(4) 公立病院用地

25

(5) 有料の地方公務員宿舎用地

25

(6) 遺跡・史跡保存用地

50

(7) 公営住宅用地

0

(8) 普通財産である土地

0

(9) その他公共用財産用地

50

3 国または地方公共団体が公共の用に供することを決定している土地

100

条例第10条第2号

1 国の所有または使用に係る土地で企業用財産に属する行政財産に係る土地

25

2 地方公共団体の所有または使用に係る土地で地方公営企業法に基づく企業に属する行政財産に係る土地

25

条例第10条第3号

公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められるものが受益者となる土地

100

条例第10条第4号

1 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民族文化財として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

2 文化財保護法の規定により、特別史跡または史跡として指定された土地、建物その他の工作物の敷地

100

3 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するものに係る土地(管理者または職員が住居に使用する敷地を除く。)

75

4 社会福祉法第2条に規定する事業を行うこと目的とする同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理人または職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75

5 児童福祉法第40条に規定する児童遊園に係る土地

100

6 社会教育法に基づく図書館、公民館、博物館等の社会教育の用に供する施設用地

75

7 医療法第31条に規定する厚生労働大臣の定める者が開設する病院用地および公益社団法人または公益財団法人が開設する病院用地

25

8 神社、寺院、教会、修道院その他これらに類するものに係る土地(管理人等が住居に使用する敷地を除く。)で次の各号のいずれかに該当するもの


(1) 宗教法人が所有する宗教法人法第3条第2号から第7号までに掲げる土地

100

(2) 宗教法人以外のものが所有する小規模な神社、寺院であって通常広く市民の集会や祭事のために使用されている土地

100

9 墓地、埋葬等に関する法律第2条に規定する墓地

100

10 鉄道用地


(1) 線路敷地

80

(2) 駅舎・プラットホーム敷地

0

(3) 踏切敷地

100

(4) 駅前広場

100

(5) 公衆用道路・水路

100

11 自治会等が管理する施設に係る土地


(1) 公民館、集会所等の敷地(管理人等が住居に使用する土地を除く。)

100

(2) 消防器具、備品等の格納庫の敷地

100

12 下水道事業の用に供する土地


(1) ポンプ場等下水道関連施設の用に供する土地

100

(2) 公共下水道管敷設の用に供する私道用地

100

13 近江町の公共下水道施設設置基準および技術基準に適合した施設を有する開発区域の土地

100

14 その他実情に応じて減額し、または免除することが必要と認められる者の所有する土地

管理者が定める率

備考 同一の土地について減額または免除の理由が2以上にわたる場合における減額または免除の率は、それぞれの減額または免除の理由に係る減額または免除の率のうち高いものをもって当該土地に係る減額または免除の率とする。

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米原市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第4号

(令和2年8月11日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 公共下水道・農業集落排水
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第4号
令和2年8月11日 上下水道事業管理規程第11号