○米原市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

平成17年2月14日

条例第147号

(総則)

第1条 この条例は、米原市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、受益者負担金(以下「負担金」という。)および受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 受益者負担金 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第15項に規定する都市計画事業として実施する事業に要する費用の一部に充てるため、同法第75条の規定に基づき徴収するものをいう。

(2) 受益者分担金 前号を除く事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収するものをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権または使用貸借もしくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主または賃借人をいう。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)および土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第4条 管理者は、負担区を定めたときは、その名称、区域および地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第5条 受益者が負担する負担金の額は、別表に掲げる額とする。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(負担金の賦課および徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の汚水桝の設置された土地に係る受益者ごとに、第5条の規定により負担金の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に係る負担金については、当該土地に係る持分の割合によって按分した額を賦課するものとする。

2 前項の負担金の賦課は、前条の公告の日の翌日から起算して3年以内にするものとする。

3 管理者は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額およびその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 負担金は、管理者が定めるところにより3年に均等分割して、毎年度定められた納期ごとに徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(負担金の繰上徴収)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定により確定した負担金で、その納期においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においてもその負担金の全部または一部を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、破産手続その他の強制換価手続が開始されたとき。(仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)第2条第1項(同法第20条において準用する場合を含む。)の規定による通知をされたときを含む。)

(2) 受益者につき相続または包括遺贈があった場合において、相続人または包括受遺者が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が納付管理人を定めないで、市内に住所、事務所または事業所を有していないこととなるとき。

(5) 受益者が不正に負担金の賦課徴収を免れ、もしくは免れようとし、または負担金の還付を受け、もしくは受けようとしたと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めるとき。

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が現に所有し、または地上権等を有する土地の状況により、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。

(2) 受益者について、天災その他特別の事情により徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に徴収猶予をする必要があると認められるとき。

2 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた者につき、その徴収猶予の取消し等については管理者が定める。

(負担金の減額または免除)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、または免除することができる。

(1) 国または地方公共団体が公用もしくは公共の用に供し、または供することを決定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条に定める公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、特に負担金を減額し、または免除する必要があると認められる土地に係る受益者は管理者が定める。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方または双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促および督促手数料)

第12条 管理者は、受益者が第7条第3項の納期限までに、負担金を納付しないときの督促および督促手数料については、米原市税外収入金に係る督促等に関する条例(平成17年米原市条例第55号)の定めるところによる。

(延滞金)

第13条 管理者は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金に延滞金を加算して徴収する。ただし、受益者が納付期日までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合においては、延滞金を減額し、または免除することができる。

2 延滞金の額は、当該納付期日後に納付する負担金の額にその納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(納付期日の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。

(過誤納金の取扱い)

第14条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の負担金があるときは、過誤納金をその負担金に充当することができる。

(還付加算金)

第15条 管理者は、前条の規定により過誤納金を還付し、または充当する場合には、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付があった日の翌日から還付の決定した日または充当した日までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額をその還付または充当すべき金額に加算するものとする。

(公示送達)

第16条 管理者は、負担金の徴収に関し送達すべき書類については、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2の規定に定めるところによる。

2 前項に規定する掲示場は、米原市公告式条例(平成17年米原市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場とする。

(分担金への準用)

第17条 第3条から前条までの規定および別表は、分担金について準用する。この場合において、「負担区」とあるのは「分担区」と、「負担」とあるのは「分担」と、「負担金額」とあるのは「分担金額」と、「負担金」とあるのは「分担金」と、「単位負担金額」とあるのは「単位分担金額」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成12年山東町条例第20号)、伊吹町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成12年伊吹町条例第41号)または米原町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成2年米原町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町公共下水道事業に係る受益者の分担に関する条例(平成3年近江町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第13条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合および年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(還付加算金の割合の特例)

5 当分の間、第15条に規定する還付加算金の年7.25パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(平成17年10月1日条例第306号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日までに賦課した受益者負担金もしくは受益者分担金または米原駅東部土地区画整理事業において換地処分された土地の受益者負担金に係る一括納付報奨金については、なお従前の例による。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年7月1日から、第2条の規定は平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の米原市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例付則第4項の規定は、延滞金および還付加算金のうち平成25年7月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の米原市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例付則第4項の規定は、延滞金および還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の付則第4項および付則第5項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金および還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金および還付加算金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

1 合併前の山東町または米原町の区域

負担金額

単位負担金額(1m2当たり)

500円

上記の単位負担金額に、当該受益者が第6条の公告の日現在において所有し、または地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

合併前の山東町地区の一般住宅敷地について、1,000平方メートル以上の所有者については、特に必要と認めた場合1,000平方メートルを超える部分を免除する。

2 合併前の伊吹町の区域

負担金額

均等割額

20万円

単位負担金額(1m2当たり)

200円

上記の均等割額と単位負担金額に、当該受益者が第6条の公告の日現在において所有し、または地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額の合計額とするが、一般家庭については、30万円を限度とする。

3 合併前の近江町の区域

負担金額

単位負担金額(1m2当たり)

380円

上記の単位負担金額に、当該受益者が第6条の公告の日現在において所有し、または地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

米原市公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例

平成17年2月14日 条例第147号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 公共下水道・農業集落排水
沿革情報
平成17年2月14日 条例第147号
平成17年10月1日 条例第306号
平成24年9月28日 条例第26号
平成25年3月28日 条例第5号
平成25年6月27日 条例第28号
平成29年12月22日 条例第40号
令和3年3月25日 条例第23号