○米原市税外収入金に係る督促等に関する条例
平成17年2月14日
条例第55号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づく分担金、使用料、手数料および過料その他の市の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促および延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、税外収入金を納期限までに納入しない者があるときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日を経過する日としなければならない。
(督促手数料)
第3条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第4条 第2条第1項の規定により督促を受けた者は、税外収入金の滞納額(その額に1,000円未満の端数があるとき、またはその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。)について、納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額(その額に100円未満の端数があるとき、またはその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てる。)に相当する延滞金額を加算して、納入通知書によって納入しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。
(2) 納入義務者の責めによらない理由により徴収金の納入が遅延したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があると認められるとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町税外収入督促等に関する条例(昭和46年山東町条例第22号)、伊吹町督促手数料および延滞金徴収条例(昭和39年伊吹町条例第5号)または税外収入督促等に関する条例(昭和43年米原町条例第30号)(以下この項において「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促ならびに督促手数料および延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合および年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(近江町との合併に伴う経過措置)
4 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町税外収入督促等に関する条例(昭和43年近江町条例第29号)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促ならびに督促手数料および延滞金の徴収については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年10月1日条例第257号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成25年6月27日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の米原市税条例(以下「新税条例」という。)付則第3条の2の規定および第2条の規定による改正後の米原市税外収入金に係る督促等に関する条例付則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の付則第3項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。