○米原市介護サービス事業所リハビリ支援事業補助金交付要綱

平成29年9月1日

告示第269号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における介護予防の機能強化を図り、自立支援に資する取組を推進するため、米原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年米原市告示第223号)第3条第2号オに規定する地域リハビリテーション活動支援事業のうち、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等のリハビリテーションに関する専門的知見を有する者(以下「リハビリテーション専門職」という。)を派遣し、指導および助言を受ける団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、生活機能向上連携加算または個別機能訓練加算を算定する事業所は、補助金の交付の対象としない。

(1) 法人格を有する団体で、市内に事業所を有していること。

(2) 常勤のリハビリテーション専門職を配置していない介護サービス事業所であって、次のいずれかに該当するもの

 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(通所介護または訪問介護に限る。)第8条第14項に規定する地域密着型サービス(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護および小規模多機能型居宅介護に限る。)または法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス(介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。)の事業を行う事業所

 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業の事業を行う事業所

(3) 宗教的または政治的な目的を有する団体でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める事業所

2 前項の規定にかかわらず、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものは、補助の対象としない。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、心身機能の重症化予防およびより質の高い安全な介護サービスの提供を図るため、介護職員等に対する運動指導、生活動作、介助方法等の指導および助言を行うリハビリテーション専門職を派遣する事業とし、その補助金の交付の対象となる経費、補助率および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 補助対象事業は、1事業所当たり2年度を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第3号)

(2) 事業実績内訳書(様式第4号)

(3) 収支決算書(様式第5号)

(4) 補助事業に係る支払を証明する書類

(5) 活動の実施状況の写真、資料等

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第80号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助金の額

リハビリテーション専門職の派遣に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費)および役務費(通信運搬費)

1/2

100,000円以内

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米原市介護サービス事業所リハビリ支援事業補助金交付要綱

平成29年9月1日 告示第269号

(平成31年4月1日施行)