○米原市居宅介護職員初任者研修等事業費補助金交付要綱
平成29年9月1日
告示第260号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者(児)の増大かつ多様化するニーズに対応した適切な居宅介護等を提供するため、必要な知識、技能を有する居宅介護従事者等の養成研修事業を行う者に対し、当該事業に係る経費の一部について予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護または行動援護に従事する者またはこれらの予定者を対象とした、滋賀県居宅介護職員初任者研修等事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)4(1)に定める研修カリキュラムに基づいた研修とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、知事による県実施要綱8(1)に規定する滋賀県居宅介護職員初任者研修等事業の指定を受けた市内に事業所を有する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)とする。
(1) 法人等の運営に係る経費
(2) 法人等の構成員による会合の飲食費
(3) 補助対象経費と識別することが困難な経費
(4) 特定の個人が所有し、または占有する物品の購入に要する経費
(5) 交付対象とすることが社会通念上適正でないと認められる経費
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 事業に係る支払を証明する書類
(4) 活動の実施状況の写真、資料等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第7条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了後5年間保管するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。
付則(令和2年11月19日告示第292号)
この告示は、告示の日から施行し、令和2年度の事業から適用する。
付則(令和5年6月23日告示第187号)
この告示は、告示の日から施行し、令和5年4月1日に遡及して適用する。
別表(第4条関係)
項目 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
人件費 | 補助対象事業に直接従事する者の作業時間に支払われる経費に限る。 | 1/2 | 100,000円以内 |
報償費 | 講師、実習受入先等への謝礼 | ||
旅費 | 講師等の交通費、宿泊費、通行料金等 | ||
消耗品費 | 補助対象事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等 | ||
燃料費 | 補助対象事業の実施に必要な燃料費 | ||
印刷製本費 | 資料、パンフレット、チラシなど補助対象事業に伴う印刷代 | ||
通信運搬費 | 補助対象事業に係る郵送料、運搬料等 | ||
手数料 | 補助対象事業の実施に必要な手数料 | ||
使用料および賃借料 | 補助対象事業の実施に必要な会場使用料、機器借上料等 | ||
その他 | 上記のほか、補助対象事業の実施に必要であると市長が認める経費 |