○米原市再生可能エネルギー地域導入活動事業補助金交付要綱
平成29年7月1日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの地域導入を促進し、環境負荷の軽減による地球温暖化の防止や環境意識の向上を図り、安全で持続可能なエネルギー社会に向けた活動を行う市民団体に対し、予算の範囲内において米原市再生可能エネルギー地域導入活動事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 5人以上の者で構成され、その内、市内在住者が3分の2以上を占めていること。
(2) 活動拠点が市内にあり、その活動が主に市内で行われること。
(3) 公序良俗に反する活動をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員または暴力団もしくは暴力団と密接な関係を有するものは、補助の対象としない。
(1) 1団体あたり1回とすること。
(2) 事業に直接要する経費が10,000円以上の事業であること。
(3) 交付決定の日から当該年度末までに完了すること。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、1団体につき5万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 団体の定款、規約または会則等
(4) 構成員名簿
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第3号)
(2) 収支決算書(様式第4号)
(3) 事業に係る支払を証明する書類
(4) 活動の実施状況の写真、資料等
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して1か月を超えない日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(関係書類の整備等)
第8条 補助事業者は、補助事業等に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了後5年間保管するものとする。
(成果の公開)
第9条 市長は、補助事業の成果について、市が作成する広報物、市公式ウェブサイト等で公開することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費に該当する内容 | |
(報償費) | 講師、有識者への謝金 |
(旅費) | 講師、指導者等の交通費、宿泊費、通行料金等 |
(需用費) | 事業の実施に必要な消耗品(事務用品、コピー用紙等)、燃料費、印刷製本費(資料、パンフレット、チラシ等の印刷代、写真代等) |
(役務費) | 事業実施に必要な通信運搬(郵送料、運搬料等)、手数料、保険料 (ボランティア傷害保険等) |
(委託料) | 簡易な調査委託 |
(使用料、賃借料) | 事業実施に必要な会場使用料、機器使用料など |
(原材料費) | 現地講習会等に必要な原材料 |
(負担金) | 事業実施に必要な視察研修参加費(飲食費を除く。) |
(その他) | 上記のほか事業の実施に必要であると市長が認めた経費 |
補助対象経費に該当しない内容 | |
事業として交付決定前の事前準備に係る経費、他の制度により助成等を受ける経費、懇親会等に係る経費 |