○米原市特別支援保育支援委員会規則
平成29年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所、幼稚園および認定こども園における障がい児等の特性に応じた適正な保育を行うため、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原市特別支援保育支援委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児(手当の支給を停止されているものを含む。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童
(4) 病院もしくは診療所の医師または児童相談所等の心理判定員によって心身に障がいがあると診断判定された児童
(会長)
第3条 委員会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、くらし支援部保育幼稚園課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年3月25日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年10月26日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年4月1日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。