○米原市学校給食物資納入業者に関する規則

平成28年12月16日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市立学校給食施設条例(平成17年米原市条例第166号)第2条に規定する学校給食共同調理場に学校給食物資を納入する業者(以下「納入業者」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入業者の資格)

第2条 学校給食物資の購入に係る競争入札および随意契約は、米原市契約規則(平成17年米原市規則第43号)第20条第3項に規定する入札参加資格者名簿に登載されている者で、米原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)から納入の許可を受けた者のうちからこれを行う。

(納入許可の申請)

第3条 前条の許可を受けようとする者は、教育委員会が定める期間内に、学校給食物資の納入許可の申請(以下「申請」という。)を行わなければならない。

2 前項の申請をしようとする者は、米原市学校給食物資納入許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入札参加資格審査申請書が受理されたことが分かる書類

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 営業規模概況調書(様式第3号)

(4) 給食物資納入施設希望調査票(様式第4号)

(5) 保健所の食品衛生監視票の写し

(6) 従業員の検便成績表の写し

(納入許可書の交付)

第4条 教育委員会は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、申請を許可するときは、有効期間を定めて米原市学校給食物資納入許可書(様式第5号)を交付する。

(許可の取消し)

第5条 教育委員会は、納入業者が次の各号に掲げる事項に該当するときは、その許可を取消すことができる。

(1) 詐欺その他不正行為があったとき。

(2) 不適格品の納入があったとき。

(3) 物資の納入日時および数量が指定したものと異なるとき。

(4) 検便の定期報告を怠ったとき、または衛生上の事故が生じたとき、もしくは生じるおそれがあると認められるとき。

(5) 正当な理由なく、連続して3回見積書の提出がなかったとき(見積書の提出期限の日までに辞退届を提出した場合を除く。)

2 教育委員会は、前項の許可の取消しを決定したときは、速やかに当該業者に通知するものとする。

(納入業者の遵守事項)

第6条 納入業者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 発注者が指定した規格の物資を、指定された日時および場所へ納入すること。

(2) 納入に当たっては、納品書ならびに賞味期限、生産地、卸および製造メーカー名等を記載した検収表(荷箱等で確認できる場合を除く。)を提出すること。

(3) 牛肉の納入についてはBSEスクリーニング検査成績書および固体識別番号表を、豚肉および鶏肉の納入については生産者の出荷証明書を提出すること。

(4) 納入に当たっては、原則として同一生産地(製造または加工)および同一期限表示(製造年月日等)の物資を納入すること。ただし、やむを得ない場合は、2つ以内の生産地および期限表示とする。

(5) 事故の発生または関係機関から注意等を受けたときは、速やかにその内容を報告すること。

(6) 前号の場合において、市に著しく損害を与え、または学校給食に支障が生じた場合は、これに対する補償措置を講ずる責任を負うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、関係職員からの指示については、誠意をもってこれに応じること。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による納入許可およびこれに関する必要な手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までになされた契約、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年7月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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米原市学校給食物資納入業者に関する規則

平成28年12月16日 教育委員会規則第10号

(令和6年7月2日施行)