○米原市契約規則

平成17年2月14日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 入札

第1節 一般競争入札(第4条~第19条)

第2節 指名競争入札(第20条~第22条)

第3節 随意契約(第23条~第25条)

第4節 せり売り(第26条・第27条)

第3章 契約の手続(第28条~第39条)

第4章 契約の履行

第1節 工事請負

第1款 受注者の債務(第40条~第51条)

第2款 契約の変更および解除(第52条~第58条)

第3款 監督および検査(第59条~第63条)

第4款 契約上の給付(第64条~第74条)

第2節 物件その他の供給(第75条~第85条)

第3節 測量および建設コンサルタント業務等の委託業務(第86条~第91条)

第4節 その他の請負(第92条)

第5章 補則(第93条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例または他の規則に定めるものを除くほか、米原市(以下「市」という。)の契約に関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 業法 建設業法(昭和24年法律第100号)をいう。

(3) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。

(4) 契約担当者 市長またはその委任を受けて契約事務を行う者をいう。

(5) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(6) 監督職員 契約の適正な履行を確保するため、市長から監督を命ぜられた職員をいう。

(7) 検査職員(検収員) 契約の履行を確認するため、市長から検査(検収)を命ぜられた職員をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令ならびに条例および規則を熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢の把握に努めること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態の把握に努めること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図らなければならない。

第2章 入札

第1節 一般競争入札

(参加資格)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる資格を備えているものでなければならない。

(1) 直接に国税および地方税を納付していること。

(2) 業法の適用を受ける建設工事の請負にあっては、同法第3条に規定する許可を受けていること。

(3) 令第167条の4第1項に定める欠格者でないことおよび同条第2項の規定により一般競争入札に参加することを停止されていないこと。

2 市長は、前項に定めるもののほか令第167条の5第1項および同令第167条の5の2の規定に基づき、一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めることができる。

(入札の公告)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の10日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては5日前まで、その期間を短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所および日時

(4) 競争入札を執行する場所および日時

(5) 入札保証金に関する事項および入札保証金を免除するときは違約金に関する事項

(6) 前金払、中間前金払または部分払をしようとするときは、その旨および方法

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 郵便等による入札の可否に関する事項

(9) 電子入札(契約担当者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)を行おうとするときは、その旨

(10) 最低制限価格を定めようとするときは、その旨に関する事項

(11) 総合評価一般競争入札(令第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札をいう。)を行おうとするときは、その旨および落札者決定基準(令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準をいう。以下同じ。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(入札保証金)

第6条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上の額とする。

2 単価をもって入札するものの入札保証金の額は、予定金額の総額をもって計算する。ただし、予定金額の総額が予定し難い場合は、その都度契約担当者が定める。

3 前2項の入札保証金は、現金または令第156条第1項各号に掲げる有価証券により納付しなければならない。ただし、令第167条の7第2項の規定により担保を提供してこれに代えるときは、当該担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払い保証した小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

4 契約担当者は、前項第3号の規定による定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書および当該債券に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、第3項第4号の金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

6 第3項に定める担保の価値は、国債、地方債、小切手および定期預金債券にあっては、額面金額または券面金額、その他の債券にあっては、額面金額または登録金額(発行価格が額面金額または登録金額と異なるときは発行価格)の10分の8に相当する金額(金融機関の保証にあってはその保証する金額)によるものとする。

7 入札保証金(第3項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)は、契約担当者の発する入札(契約)保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者に納めるものとする。

8 会計管理者は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札(契約)保証金納付済書(様式第2号)を当該入札者に交付しなければならない。

9 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、前項の規定により交付を受けた入札(契約)保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

10 令第167条の8第3項に規定する再度入札の場合においては、初度の入札に対する入札保証金の納付をもって再度入札における入札保証金の納付があったものとみなす。

(入札保証金の免除)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部または一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、その者が過去2年間に国(公団、公庫を含む。)または地方公共団体と種類および規模をほぼ同じくする契約を数回締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付等)

第8条 入札保証金は、落札者に対しては契約締結後、その他の入札者に対しては落札者決定後これを還付する。ただし、契約担当者は、落札者に係る入札保証金を当該落札者の同意を得て契約保証金の全部または一部に充当することができる。

2 入札保証金には、利子を付けない。

3 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは市に帰属する。

(1) 落札の取消請求があったとき。

(2) 落札者が指定の期日までに契約を締結しないとき。

(違約金)

第9条 入札保証金の全部または一部を免除した場合において、落札者が契約を締結しないときは、入札金額の100分の5に相当する金額(落札者が入札保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。

2 前項の規定による違約金の徴収は、文書により行わなければならない。

(入札予定価格等)

第10条 契約担当者は、あらかじめ一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等により予算の範囲内において予定し、その予定価格を記載した予定価格書(様式第3号)を封書して開札の場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給および使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件または役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少および履行期限の長短等を考慮しなければならない。

4 第1項の場合において契約担当者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を定めたときは、予定価格調書に当該最低制限価格を合わせて記載しなければならない。

(入札の方法)

第11条 入札者は、入札書(様式第4号)に必要事項を記入し記名押印の上、封書にし、自己の氏名を表記し、指定の日時場所に本人またはその代理人が出席して自ら提出しなければならない。ただし、特に指定した場合においては、郵便による方法をもって入札書を送付することができる。

2 代理人により入札するときは、代理人は、入札開始前に委任状(様式第5号)を提出しなければならない。この場合において、当該代理人は、同一の入札について、2人以上の入札者の代理人となることができない。

3 郵送による入札にあっては、入札者から郵送により第1項の規定による入札書の提出があったときは、契約担当者は開札時刻前に到着したものに限りこれを受理するものとする。

4 入札書を郵送しようとする入札者は、封書の表に「入札書」と朱書し、件名および件名番号を併記して、入札保証金およびその還付に要する郵送料に相当する金額の現金または小切手等を同封し、書留郵便で送付しなければならない。

5 入札者および代理人は、既に提出した入札書を書き換え、または引き換え、もしくは撤回することができない。

6 入札において入札をしなかった者および無効および失格の入札をした者については、令第167条の8第3項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。

(電子入札)

第11条の2 電子入札システムを使用して入札に参加しようとする者(以下「電子入札者」という。)は、当該電子入札者の使用に係る電子計算機から入札書に記載すべき事項についての情報を入力して行わなければならない。この場合において、所定の日時までに本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものでなければ受理することができない。

2 電子入札者は、入力する事項についての情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、当該電子署名に係る電子証明書(入札に参加する者または市が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)であって市長が定めるものと併せてこれを送信しなければならない。

(入札の規律)

第12条 入札者でなければ、入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 入札開始時刻までに出席のない入札者の入札は、拒否することができる。

3 入札者は、入札執行について係員の指示に従わなければならない。

4 入札に際し、不正または妨害の行為があると認められる者の入札は拒否することができる。

(入札の延期等)

第13条 契約担当者は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき、または緊急やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、停止し、または中止することができる。

2 前項の場合において、入札者が損害を受けることがあっても、契約担当者はその責めを負わない。

(開札)

第14条 開札(電子入札案件を除く。次項において同じ。)は、入札終了後直ちに、入札者の面前で行わなければならない。

2 入札者がその席にいない場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

3 電子入札案件の開札は、市が指定した入札期間満了後、遅滞なく行わなければならない。

(入札の無効および失格)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札参加の資格のない者のした入札

(2) 委任状の提出がない代理人のした入札

(3) 同一の入札について2以上の入札書を提出した者の入札

(4) 談合その他不正の行為があったと認められる入札

(5) 入札保証金を所定の日までに納付しないで行った入札またはその額が所定の金額に不足した者の入札

(6) 入札書記載の金額、氏名、押印(電子入札にあっては、電子署名および当該電子署名に係る電子証明書)その他入札要件の記載が確認できない入札

(7) 入札書記載の金額を加除訂正した入札

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

2 入札に関し、談合その他不正の行為が行われ公正な入札を害すると認められるとき、その入札は無効とする。

3 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の入札は失格とする。

(再度の入札)

第16条 契約担当者は、一般競争入札に付して落札者がないときは、入札の条件を変更しないでその場で直ちに再度の入札をすることができる。ただし、原則として再度の入札は、当初の入札を含めて3回までとする。

2 一般競争入札において入札をしなかった者および無効の入札をした者については、令第167条の8第3項の規定により直ちに再度の入札をする場合には、入札に参加させないことができる。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第16条の2 工事または製造の請負契約を一般競争入札に付した場合において、令第167条の10第1項または第167条の10の2第2項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める理由またはその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、市長の承認を受けなければならない。

(入札経過の記録)

第17条 契約担当者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果調書(様式第6号)に記録しなければならない。

(落札の決定および通知)

第18条 契約担当者は、落札者が決定したときは、落札者に対して、落札決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 契約担当者は、電子入札により落札者を決定したときは、当該電子入札の落札者その他必要な事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。この場合において、当該情報が当該電子入札に参加した者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに当該電子入札に参加した者に到達したものとする。

3 前項の規定による落札者を令第167条の9の規定によりくじによって決定したときは、当該落札者となったものの入札書にその旨を記載し、くじを引いた相手方またはこれに代わってくじを引いた職員に記名および押印をさせなければならない。ただし、当該入札書への記名および押印は、くじに使用した書面でくじを引いた者が署名をし、かつ、当該くじの結果が明らかにされたものをもって代えることができる。

4 電子計算機によるくじで落札者を決定したときは、前項の規定は、適用しない。

(落札の取消し)

第19条 次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。

(1) 落札者が、指定の期日までに契約の締結をしないとき。

(2) 落札者が、不正の入札をしたとき、またはさせたと認められたとき。

(3) 落札後、入札資格に欠け、または欠けていることを発見したとき。

(4) 落札者が、自己の責めに帰すべき理由によって、既に締結した他の契約を解除されたとき。

(5) 落札の取消請求があったとき。

第2節 指名競争入札

(資格者名簿の作成等)

第20条 市長は、第4条の例により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めなければならない。

2 指名競争入札に参加しようとする者は、市長が定める期間内に入札参加資格審査申請書に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、この期間内に既に提出されている書類の内容を変更した場合にはその都度提出するものとする。

3 前項の規定による入札参加資格審査申請書を受理したときは、これに基づき契約の種類ごとに資格審査を行い、履行能力別に入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登載する。

4 前項の規定による登録の有効期間は、当該登録の日から次期の登録決定の日までとする。

5 登録を受けた者が第4条に規定する資格を失ったと認めるときは、登録を取り消し、または変更することができる。この場合には、当該登録を受けている者に通知しなければならない。

(指名競争入札参加者の指名)

第21条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、契約の種類および目的ならびに金額に応じ、資格者名簿に登載した者のうちから入札に参加する者を3人以上指名し、入札指名通知書(様式第8号)により通知しなければならない。ただし、資格者名簿に登載した者のうちから指名することが困難である場合、資格者名簿に登載されていない者を指名することができる。

2 前項ただし書の規定により資格者名簿に登載されていない者を指名する場合の指名業者は、前条第1項に規定する資格審査基準に適合する者でなければならない。

3 第1項の場合において、特別の事情があるときは、入札者の人数は3人未満にすることができる。

4 前3項の場合において、契約担当者は、次に掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(1) 第5条各号(第2号および第11号を除く。)に掲げる事項

(2) 総合評価指名競争入札(令第167条の12第4項に規定する総合評価指名競争入札をいう。)を行おうとするときは、その旨および落札者決定基準

5 前項の通知は、電子入札にあっては通知しなければならない事項についての情報を契約担当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行うものとする。この場合において、当該情報がその指名する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたときに、当該通知が到達したものとする。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 前節(第5条を除く。)の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約による場合)

第23条 契約担当者は、随意契約によることができる場合は、設計金額または契約の予定額が次に掲げる額以下の場合または令第167条の2第1項第2号から第9号までの要件に該当する場合とし、その関係書類(支出負担行為に係るものにあってはその伺書)にその根拠法令の条項および適用理由を記載しなければならない。

(1) 工事または製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(特定の随意契約に係る手続の特例)

第23条の2 令第167条の2第1項第3号または第4号に該当する場合に行う随意契約は、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 契約の締結を予定する日の原則として2か月前までに、次に掲げる事項を公表すること。

 契約に係る物品または役務の名称

 契約に関する事務を所掌する組織の名称

 契約の締結を予定する日

(2) 契約を締結する日までに、次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の選定基準、申込みの方法その他契約の相手方の決定方法

(3) 契約の締結後速やかに、次に掲げる事項を公表すること。

 契約に係る物品または役務の名称

 契約に関する事務を所掌する組織の名称

 契約を締結した日

 契約の相手方となった者の氏名または名称

 契約金額

 随意契約とした理由

 契約の相手方とした理由

2 前項各号の規定による手続を行った後において、公表した内容に変更があったときは、速やかに変更後の内容を公表しなければならない。

3 第1項各号および前項の規定による公表は、庁内の見やすい場所に掲示し、またはインターネットを利用して閲覧に供する方法で行わなければならない。

(予定価格の作成および見積書の徴収)

第24条 随意契約により契約を締結しようとする場合には、第10条第2項および第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 予定価格(単価をもってする契約にあっては、購入等の予定数量に予定単価を乗じて得た額)が50万円を超えないとき。

(2) 図書、定期刊行物等で価格の表示があるものまたはそれら以外のもので価格が確定しているものについて契約するとき。

(3) 法令に基づいて、取引価格または料金が定められているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の理由があることにより特定の価格によらなければ契約することが著しく困難であると市長が認めるとき。

2 随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を示して原則として2人以上の者から見積書を提出させなければならない。ただし、国または他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書を提出させるいとまがないとき、官報その他のものにより価格が確定し見積書を提出させる必要がないとき、または特に市長が認めたときは、この限りでない。また、契約の性質または目的により次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴する者を1人とすることができる。

(1) 契約の内容により秘密にする必要があるとき。

(2) 契約の目的が代替性のないものであるとき。

(3) 同一の規格および品質の物品で、売主により価格が異ならないものを購入するとき。

(4) 再度の入札に付し落札者がない場合において、当該入札で最高または最低の価格をもって申込みをした者と契約しようとするとき。

(5) 緊急を要し、他の者から見積書を徴するいとまのないとき。

(6) 分解検査等の後でなければ見積りのできない物品の修繕をするとき。

(7) 令第167条の2第1項第3号または第4号の規定による契約をするとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、予定価格が10万円を超えない契約をするとき。

3 前項により提出された見積書は、書き換え、引き換えまたは撤回することができない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第11条第12条第15条第18条および第19条の規定は、随意契約の場合に準用する。

第4節 せり売り

(せり売り)

第26条 せり売りに付することができる場合は、流失物、遺失物および動物等の動産の売払いで、当該契約の性質がせり売りに適しているものに限る。

(一般競争入札の規定の準用)

第27条 第1節(第10条第4項第11条および第11条の2を除く。)の規定は、せり売りの場合に準用する。

第3章 契約の手続

(契約書の作成)

第28条 契約担当者は、契約しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質または目的により、該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額(一定期間継続してするものまたは役務の給付を単価で契約しようとするときは、その単価)

(3) 履行期限または期間および場所

(4) 契約保証金

(5) 危険の負担

(6) 契約の目的たる給付の完了の確認または検査の時期

(7) 契約代金の支払時期

(8) 前金払および中間前金払をしようとするときは、その旨および前金払、中間前金払の率

(9) 既済部分および既納部分に対する部分払をしようとするときは、その旨および方法

(10) 契約当事者の契約の履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息の率、違約金および損害金の額ならびに保証金の処分

(11) 契約不適合(種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合をいう。以下同じ。)に関する事項

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 前項第3号に規定する契約の履行期限または期間の終期は、検査に必要な期間等を考慮し、その検査が年度内に完了するように定めなければならない。

3 業法第2条第1項に規定する建設工事に関する請負契約を締結しようとするときは、前2項の規定によるもののほか、業法第19条の規定によらなければならない。

4 標準となるべき契約書の書式については、様式第9号に定める。

5 工事の請負契約に関し必要な事項は、別に定める。

(契約書の省略)

第29条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関する契約および単価をもってする契約については、契約書の作成を省略することができない。

(1) 30万円を超えない指名競争入札による契約または30万円(委託料および工事請負費に係るものについては10万円)を超えない随意契約をするとき。

(2) 物件売却の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 前項第1号の規定により契約書の作成を省略した場合は、第43条第60条第87条および第88条第1項の規定は適用しないものとする。

(契約の締結)

第30条 契約担当者は、契約者を決定したときは、契約書の作成を省略できる場合を除き、第28条の規定に基づき契約担当者の作成した契約書により契約を締結しなければならない。

2 契約の締結は、契約者を決定した日から10日以内にしなければならない。ただし、契約担当者が特別の事由があると認めたときは、その期間を30日の範囲内で延長することができる。

3 契約者は、前項の規定による期間内に契約の締結に応じないときは、契約者の資格を失うものとする。

(特定長期継続契約の期間)

第30条の2 米原市長期継続契約に関する条例(平成17年米原市条例第346号。以下「長期継続契約条例」という。)第2条各号に掲げる契約(以下「特定長期継続契約」という。)の契約期間(契約締結当初の契約期間を更新した場合における契約期間の合計を含む。次項において同じ。)は、5年を超えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、長期継続契約条例第2条第1号から第4号までのいずれかに該当する契約で、同条第1号もしくは第2号に規定する物品、同条第3号に規定する物件または同条第4号に規定する機材もしくは設備が減価償却資産(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第19号または法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第23号に規定する減価償却資産をいう。)に該当し、かつ、契約の内容、商慣習その他の事情から5年を超える契約期間とすることが適当と認められるものの契約期間については、当該減価償却資産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)第1条第1項、第2条および第3条第1項に規定する耐用年数をいう。)を考慮するとともに、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間および経済変動等を総合的に勘案して適切に行うものとする。

(契約書の作成を省略したときの契約確定の日)

第31条 第29条の規定により契約書を省略する場合における契約確定の日は、落札決定の日または契約者に契約を締結する旨の通知をした日とする。

(履行期限または期間の起算日)

第31条の2 契約の履行期限または期間の起算日には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項または前条の規定により契約が確定した日とする。ただし、第5条に規定する入札の公告または第21条第1項に規定する指名競争入札に付する場合の通知において、履行期限または期間の始期について特別の定めをしたときは、当該定めをした日とする。

(議会の議決を必要とする契約)

第32条 市長は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たとき本契約が成立する旨の内容を記載した仮契約書により契約を締結しなければならない。

2 市長は、前項の場合に議会の議決を得たときは、速やかにその旨を契約者に通知しなければならない。

(契約保証金)

第33条 契約担当者は、契約を締結しようとする者に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 一定期間継続してするものまたは役務の給付を、単価をもって契約した場合における前項の契約金額は、購入等の予定数量に単価を乗じて得た額とする。

3 第1項に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、または支払保証した小切手

(3) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券

(4) 市長が確実と認める金融機関の保証

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

4 契約担当者は、第1項に規定する契約保証金(前項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させる担保を含む。以下この章において同じ。)を契約の確定と同時に納付させるものとする。この場合に、第6条第7項および第8項の規定を準用する。

5 契約内容の変更により契約金額を増減したときは、その割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし、契約金額の増減が当初契約金額の1割以内の場合においては、この限りでない。

(入札保証金に関する規定の準用)

第34条 第6条第4項から第6項までの規定は、前条第3項に規定する契約保証金の納付に変わる担保について準用する。この場合において、第6条第5項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証または保証事業会社の保証」と、「金融機関との間」とあるのは「金融機関または保証事業会社との間」と、同条第6項中「金融機関の保証」とあるのは「金融機関の保証または保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(契約保証金の免除)

第35条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部または一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他市長の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5および第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 工事請負契約において、契約金額が200万円未満であるとき。

(5) (公団および公庫を含む。)または他の地方公共団体と契約を締結したとき。

(6) 第29条の規定により契約書の作成を省略することができる契約を締結したとき。

(7) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(8) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売約代金が即納されるとき。

(9) 不動産の買入れまたは不動産もしくは物品の借入れもしくは交換をする契約を締結するとき。

(10) 放送、広告、調査、試験、研究、鑑定、評価、訴訟等を委託する契約を締結するとき。

(11) 随意契約する場合において、契約目的が緊急に実施しなければならない場合および契約者以外に代替性がないとき。

(12) 指名競争入札の方法による契約または随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

2 工事請負において、契約の変更に伴い請負代金を増額する場合、契約者が当該変更に係る工事の履行をしないこととなるおそれがないと認められるときは、増加すべき額に対する契約保証金を免除することができる。ただし、変更後の請負代金額が当初請負代金額の3割以上の増加となる場合は、この限りでない。

(契約保証金の還付等)

第36条 契約保証金は、工事または給付の完了の確認または検査が終了した後および減額変更契約締結後、契約者から保管金等還付請求書(様式第10号)の提出を受けて、領収書(様式第11号)と引き換えに還付するものとする。ただし、契約において契約不適合責任保証金としてその全部または一部を留保する必要があるときは、この限りでない。

2 契約保証金には、利子を付けない。

3 第56条の規定により契約を解除したときは、契約により契約保証金は本市に帰属するものとする。

4 前項の場合において、契約者の責めに帰すべき理由により契約が無効または履行不能となった場合においても、また同様とする。

(契約不適合責任)

第37条 契約の目的物が契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は、契約担当者は、契約者に対して目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求するものとする。ただし、契約者に不相当な負担を課するものでないときは、契約担当者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

2 前項の規定において、契約担当者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、契約担当者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、契約者が履行の追完が不能であるとき、または履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。

3 契約不適合に係る請求等が可能な期間の制限は、民法(明治29年法律第89号)その他の法令の規定を適用せず、契約で別段の定めをすることができる。

(契約不適合責任保証金)

第38条 工事請負契約またはその他の契約において、契約不適合に関する事項の約定をし、特に契約担当者が契約不適合責任保証金を徴収する必要があると認めたときは、工事または給付の完了の確認または検査が終了した後、契約金額の100分の2以上の契約不適合責任保証金を徴収することができる。

2 前項の規定による契約不適合責任保証金については、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 契約不適合責任保証金には、利子をつけない。

4 第1項の規定により契約不適合責任保証金を徴収したとき、その必要がなくなったと認めたときは、これを契約者から保管金等還付請求書(様式第10号)の提出を受けて、領収書(様式第11号)と引換えに還付するものとする。

(契約の承継)

第39条 契約者が死亡した場合において、相続人または営業承継者から契約の承継の申出があったときは、承継させることができる。

2 前項の規定により契約を承継しようとするときは、契約者(工事請負にあっては受注者、物件その他の給付にあっては供給人および設計、測量調査の委託業務にあっては受託者)は営業承継等届書を、買受人および譲受人にあっては契約承継申請書を契約担当者に提出しなければならない。

3 前項の規定により契約承継の申請があったときは、内容を調査の上、その適否を決定し、申請者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

第1節 工事請負

第1款 受注者の債務

(権利、義務の譲渡の禁止)

第40条 受注者は、契約によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡または承継させてはならない。ただし、特別の必要があって、あらかじめ契約担当者の承諾を得たときは、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物および第69条の規定による部分払いのための検査を受けた工事材料(工事製品を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、契約担当者が特に認めたときは、この限りでない。

(管理義務)

第41条 受注者は、工事着手から竣工検査が完了するまで、その工事全体の管理および使用人等の行為について、全ての責めを負わなければならない。

2 受注者は、工事施工上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、契約担当者から必要な指示を受け、自己の責めにおいて処理しなければならない。ただし、その損害の発生が契約担当者の責めに帰する理由による場合においては、この限りでない。

(工事工程表等の提出)

第42条 受注者は、契約締結の日から7日以内に図面および仕様書(現場説明書および現場説明に対する質問回答書を含む。以下これらの図面および仕様書を「設計図書」という。)に基づき、工事工程表(様式第12号)を2部作成し、契約担当者に提出しなければならない。ただし、工事1件の請負代金が100万円を超えない工事および工期が30日以内の工事については、工事工程表の提出を要しないものとする。

2 契約担当者は、前項の規定によって提出された工事工程表を審査し、不適当と認められるものがあるときは、期日を定めて更正させるものとする。

(工事の着手)

第43条 受注者は、契約締結の日から7日以内に工事に着手し、着手の前日までに工事着工届書(様式第13号)を契約担当者に提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は着手を遅らせることができる。

(工事の指揮、監督)

第44条 受注者は、工事の施工中、現場に常駐し、契約担当者が命じた監督職員の指揮監督に従わなければならない。ただし、本人が常駐し難いときは、現場代理人を選び、請負工事現場代理人等選任届(様式第14号)を契約担当者に提出しなければならない。この場合、軽易な工事については、選任届の提出を要しないものとする。

(主任技術者等の届出)

第45条 受注者は、業法第26条に規定する主任技術者または監理技術者および業法第26条の2に規定する技術者(以下「専門技術者」という。)を定め、選任届を契約担当者に提出しなければならない。ただし、軽易な工事については、この限りでない。

2 前項の主任技術者、専門技術者および前条ただし書の規定による現場代理人は、これを兼ねることができる。

(工事関係者に関する措置)

第46条 契約担当者は、現場代理人、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、交替その他必要な措置を取るべきことを請求するものとする。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る必要な措置を取らなければならない。

(一括下請け等の禁止)

第47条 受注者は、工事の全部または大部分を一括して第三者に委任し、または請け負わせてはならない。

2 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとするときは、請負工事一部下請負届(様式第15号)を契約担当者に提出しなければならない。

3 契約担当者は、受注者に対し、工事の施工に著しく不適当と認められる下請負人の変更を求めることができる。

4 前項の規定により、下請負人の変更を求められたときは、受注者は直ちにこれに応じなければならない。

(水中等の工事検査)

第48条 受注者は、水中または地下に埋設する工事その他竣工後外面からの検査をすることができない工作物で設計図書に監督職員の立会いを得て施工するものと定められているものについては、写真を撮影し、かつ、監督職員の立会いがなければ施工することができない。この場合、撮影した写真は速やかに監督職員に提出しなければならない。

(材料の検査等)

第49条 受注者は、工事に使用する材料のうち調合、検査または試験を要するもので、設計図書に監督職員の立会いを得て施工するものと定めているものについては、監督職員の立会いまたは検査を受けなければならない。

(支給材料および貸与品の取扱い)

第50条 契約担当者から受注者へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所等は、設計図書で定めるものとする。

2 受注者は、支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは、善良な管理者の注意をもって保管し、かつ、支給材料使用簿または貸与品使用簿を備えてその使途を明確にしておかなければならない。

3 受注者は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を支給材料(貸与品)使用簿を添えて契約担当者に返還しなければならない。

4 受注者は、自己の故意または過失により支給材料または貸与品が滅失し、もしくは毀損し、またはその返還が不可能となったときは、契約担当者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復し、または損害を賠償しなければならない。

(設計図書に不適合の場合の改造義務)

第51条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合に、監督職員がその改造を指示したときはこれに従わなければならない。この場合、このために契約金額を増額し、または工期を延長することはできない。ただし、当該不適合が契約担当者の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

第2款 契約の変更および解除

(工事の変更または中止等)

第52条 契約担当者は、必要があると認めた場合には、工事内容を変更し、または工事の施工を一時中止し、もしくは工期の伸縮をすることができる。

2 前項の規定による工事の変更、中止等により契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額を設計金額で除し、これに変更後の設計金額を乗じて算出するものとする。

3 第1項の規定による工事の変更、中止等のため、受注者が損害を受けたときは、受注者と協議して賠償額を決定する。この場合、協議が成立しないときは、契約担当者が認定した額とする。

(変更契約書等の作成)

第53条 前条の規定により契約に変更を生じたときは、建設工事請負変更契約書(様式第16号)を作成しなければならない。

(工期の延長)

第54条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他正当な理由により、工期内に工事を完成することができないときは、遅滞なくその理由を付し、契約担当者に工期延長申請書(様式第17号)を提出し承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の申請を受けたときは実情を調査して、その適否を決定し工期延長決定通知書(様式第18号)により受注者に通知し、前条の規定に準じ、変更契約書を作成しなければならない。

(契約金額の変更)

第55条 工期内に賃金または物価の変動により契約金額が不適当と認めたときは、契約金額を変更することができる。ただし、契約締結の日から12か月を経過した後でなければこれを行うことができない。

2 工期内にインフレーションその他の予期することのできない特別の事情により賃金または物価に著しい変動を生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、前項の規定にかかわらず契約金額を変更することができる。

(契約の解除)

第56条 契約担当者は、受注者が解除を申し出たとき、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。この場合、受注者が損害を受けても契約担当者は、その責めを負わない。

(1) 正当な理由がなく契約の期限内または契約期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 正当な理由がないのに着工時期が過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 第51条の規定に違反したとき。

(4) 受注者または現場代理人その他使用人が検査職員、監督職員の検査または監督に対し、職務執行を妨げようとしたとき。

(5) 業法の規定により許可を取り消され、または営業の停止処分を受けたとき。

(6) 契約の履行につき不正の行為をしたとき。

(7) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項もしくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項および第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項もしくは第3項、第17条の2または第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。

(8) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項および独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。

(9) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員または使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6または同法第198条の規定による刑が確定したとき。

(10) 前各号のほかに契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除したときは、その理由等を記載した書面により通知するものとする。

(暴力団等排除に係る契約解除)

第56条の2 契約担当者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。

(1) 役員等(受注者が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合はその役員、その支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)または同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。

(2) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。

(3) 役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与していると認められるとき。

(4) 役員等が、暴力団または暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。

(5) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(6) 受注者が、下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の締結に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら当該相手方と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約、資材または原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。

(契約不履行による損害賠償)

第57条 契約担当者は、前条の規定により、契約を解除したときは、これによって生じた損害について受注者にその賠償を請求しなければならない。ただし、契約の解除が契約の相手方の責めに帰せざる理由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定による損害の賠償は、損害の額が受注者が納めた契約保証金の額以下のときは、契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額と当該超える額とを合算した額をもって損害の額とし、受注者の有する債務と市の有する債務とを相殺し、賠償させるものとする。

3 契約担当者は、前2項の規定により損害賠償の有無または額を決定したときは、当該契約保証金を保証金帰属調書により本市に帰属させるものとする。この場合において、損害の額が、契約保証金の額を超えるときは、受注者に当該超える額を請求するものとする。

第57条の2 受注者はこの契約に関し、第56条第1項第7号から第9号のいずれかに該当するときは、契約担当者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金の10分の2に相当する額を契約担当者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし工事が完成した後も同様とする。

2 前項の規定は、契約担当者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、契約担当者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

3 受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、契約担当者は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対して第1項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、契約担当者に対して連帯して賠償金支払いの義務を負わなければならない。

(契約解除による精算)

第58条 契約担当者は、契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分または既納部分があるときは、第60条の規定による検査をし、市の所有とすることができる。この場合において、契約担当者は、当該部分に相当する代価を受注者に支払うものとする。

2 前払金を受けた受注者は、第56条の規定により契約を解除されたときは、契約担当者に前払金を返還しなければならない。

3 第1項の支払うべき代価と前項の返還すべき前払金とは、差引精算することができる。

第3款 監督および検査

(監督)

第59条 監督職員は、必要があるときは工事の請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事に使用する材料の試験または検査等の方法により監督し、受注者に必要な指示をしなければならない。

2 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。

(検査)

第60条 受注者は、契約を履行したときは、直ちに工事完了届出書(様式第19号)を契約担当者に提出し、検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の届出があったときは、14日以内に検査を行わなければならない。ただし、契約において特別の定めをしたときは、この限りでない。

3 検査職員が検査を行うときは、監督職員の立会いを求めて、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、工事の内容もしくは数量を検査し、または必要に応じて工事の目的物について破壊、分解もしくは試験により検査するものとする。この場合において、当該破壊部分の補修に要する経費は受注者の負担をもって原状に回復させるものとする。

4 契約者または代理人は、前項の規定による検査に立ち会わなければならない。

(手直し工事)

第61条 検査職員は、検査の結果、その工事の一部が検査に合格しないときは、受注者に対し、工事手直し指示書(様式第20号)により、手直し期限を付して補修、改造等の必要な指示をしなければならない。

2 受注者は、前項の手直し工事が完了したときは、直ちに手直し工事完了届(様式第21号)を契約担当者に提出し、検査を受けなければならない。

(検査調書)

第62条 検査職員は、検査が完了したときは、請負工事検査調書(様式第22号)を作成し、契約担当者に報告しなければならない。この場合において、契約の内容に適合しないものがあるときは、その旨およびその措置について意見を付さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円未満のときは、請求書に検査職員が押印する方法により検査調書の作成に代えることができる。

(監督、検査等を委託して行った場合の確認)

第63条 令第167条の15第4項の規定により、本市の職員以外の者に委託して監督または検査を行わせた場合においては、第59条から前条までの規定を準用する。

第4款 契約上の給付

(引渡し)

第64条 受注者は、竣工した工事が第60条の規定による検査に合格したときは、工事目的物引渡書(様式第23号)により、契約担当者に引き渡さなければならない。ただし、契約の性質もしくは目的により引渡しを要しないものまたは契約に特別の定めがあるものについては、この限りでない。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、受注者の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。

(契約金額の支払)

第65条 受注者は、検査に合格し引渡しが完了したときは、契約金額の請求書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定による契約金額の支払時期は、受注者からの正当な請求書を受理した日から40日以内とする。ただし、契約において特別の定めをしたときは、この限りでない。

(前金払および中間前金払)

第66条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る工事については、契約金額が1件200万円以上のものに限り当該契約金額(当該工事が債務負担行為等に係る請負契約である場合にあっては、当該請負代金のうち各年度に支払うべき額)の4割以内の額を前金払することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により前金払をした請負工事のうち、次の各号のいずれにも該当し、契約担当者が必要と認めるものについては、当該工事の受注者に対し、既にした前金払に追加して当該請負代金額の2割を超えない範囲内で前金払をすることができる。ただし、第69条の規定による部分払をする場合(契約担当者が特に認める場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払および中間前金払の手続等)

第67条 受注者は、前条の前金払を受けようとするときは、公共工事前金払申請書(様式第24号)に保証事業会社の保証書を添えて契約担当者に提出し、その承認を得なければならない。

2 受注者は、前項の承認を受けて前金払の請求をしようとするときは、前金払請求書(様式第25号)によらなければならない。

3 前項の規定による請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内に前払金を支払うものとする。

4 受注者は、前項の規定による前金払の支払を受けた後、保証事業会社と中間前金払に関する保証契約を締結し、その保証証書を契約担当者に提出して、中間前金払の支払を契約担当者に請求しようとするときは、中間前金払請求書(様式第25号の2)によらなければならない。ただし、第69条の規定による部分払を請求した後においては、中間前金払の請求をすることはできない。

5 第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(前金払および中間前金払の変更等)

第68条 前金払(前条の規定により中間前金払の支払を受けているときは、中間前金払を含む。以下同じ。)をした後に、工事の設計変更その他の理由により契約金額を当初契約金額の10分の3以上の増額変更をしたときは、その増額した額について、既に前金払した額の率により算出した額以内を請求することができる。

2 前金払をした後に、工事の設計変更その他の理由により契約金額を当初契約金額の10分の3以上の減額変更をしたときは、その減額した額について、既に前金払した額の率により算出した額以内を還付させるものとする。

3 前金払を受けた受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前払金の全部または一部を返還させるものとする。

(1) 前払金を当該請負工事以外の目的に使用したとき。

(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。

(3) 保証事業会社との保証契約を解除したとき。

(4) 請負契約を解除したとき。

(部分払)

第69条 契約金額が200万円以上の工事(契約において特別の定めをした場合を除く。)については、受注者は工事完成前に出来形部分に相当する契約金額相当額が契約金額の10分の4以上になる場合は、当該契約金額相当の10分の9以内の金額を支払うことができる。

2 前項の契約金額相当額は、契約金額に設計金額による工事の出来形歩合を乗じて得た額とする。

3 第66条の規定による前金払をした工事について部分払をするときは、その都度前金払の額に工事の出来形歩合を乗じて得た額を控除しなければならない。

4 第1項の規定による部分払の回数は、1会計年度につき2回を限度とする。

(部分払の手続等)

第70条 受注者は、前条の規定により部分払を受けようとするときは、工事出来形部分払申請書(様式第26号)に工事出来形内訳書(様式第27号)を添えて契約担当者に提出し、出来形部分の検査を受けなければならない。

2 部分払金の支払は、前項の規定による検査終了後において受注者からの正当な請求書(様式第28号)を受理した日から30日以内に行うものとする。

(火災保険等)

第71条 受注者は、工事目的物および工事材料(支給材料を含む。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく契約担当者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事の目的物および工事材料を、第1項の保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を契約担当者に通知しなければならない。

(違約金および延滞金)

第72条 契約保証金の全部または一部を免除した場合において、第56条の規定により契約を解除したときは、契約金の100分の10に相当する金額(受注者が契約保証金の一部を納付しているときは、当該納付額を控除した額に相当する金額)を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは契約で別段の定めをすることができる。

2 受注者の責に帰すべき理由により、履行期限または履行期間内に契約を履行しないときは、契約金額に対して遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。

3 前項の延滞日数には、検査に要した日数は算入しない。第60条の規定による第1回目の手直し指示書の手直し期限についても同様とする。

4 第1項および第2項の場合において契約担当者が出来形部分を使用し、またはその引渡しを受けたときは、その部分に対する契約金額相当額を契約金額から控除して違約金および延滞金を計算する。

5 第1項および第2項の違約金および延滞金は支払金額または還付すべき契約保証金から控除することができる。

6 受注者は、第65条第67条および第70条の規定による支払が遅れた場合において、契約担当者に当該支払相当額に遅延日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を遅延利息として、請求することができる。

7 第2項および第6項に規定する年当たり割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(工事の中止等による代金の支払)

第73条 第52条の規定に基づき工事を中止したときは、工事の出来形部分を検査の上当該検査に合格した部分および部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する契約金額相当額を支払うものとする。

2 前項の場合において、第66条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額を前項の出来形部分に相応する契約金額相当額から控除する。

3 第56条の規定に基づき契約を解除した場合において必要があるときは、前2項の規定を準用することができる。

(処分の意思表示)

第74条 第72条の規定による延滞金および違約金の徴収ならびに第56条の規定による契約の解除は、文書により行わなければならない。

第2節 物件その他の供給

(第三者による供給禁止等)

第75条 供給人は、供給すべき物件の一部または全部を第三者に供給させてはならない。ただし、契約担当者が特に認めたときは、この限りでない。

(検査および引渡し)

第76条 供給人は物件を納入使用するときは、納品書を提出して検収員の検査を受けなければならない。

2 検査の結果、不合格品があるときは、供給人は契約担当者の指定する日までに代品を納入し、更に検査を受けなければならない。

3 前2項の規定による検査に合格したときは、同時にその物件の引渡しを受けたものとする。

4 検収員は、第1項の納品書の提出を受けた日から10日以内に、供給人立会いのもと検査を行わなければならない。

(検査調書)

第77条 検収員は、検査が完了したときは、物品等検査調書(様式第29号)を作成し、契約担当者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円未満のときは、請求書に検収員が押印する方法により検査調書の作成に代えることができる。

(物件の分割納入等)

第78条 物件の分割納入を必要とするときは、供給人に対し物件の分割納入を求め、または物件完納前における既納の検査合格品を使用することができる。

2 供給人は、前項の規定により分割納入した物件の検査済み数量に対する金額の10分の9に相当する額の内払を請求することができる。

3 供給人は、前項の規定による内払を受けようとするときは、物件供給代金内払申請書(様式第30号)を契約担当者に提出しなければならない。

(違約金の徴収)

第79条 供給人が契約の期間内に物件を完納しないときは、延滞日数1日につき延滞数量に対する金額の1,000分の1に相当する金額を履行遅滞の違約金として徴収する。ただし、天災地変その他避けることのできない理由により遅延した場合は免除することができる。

2 前項の延滞日数には、検査に要した日数および第76条第2項の規定による契約担当者の指定する期日は算入しないものとする。

3 第1項の違約金は、支払金額から控除することができる。

(供給の変更、中止等)

第80条 契約担当者は必要があると認めた場合には、供給の内容を変更し、または供給を一時中止し、もしくは打ち切ることができる。

2 前項の規定による供給の変更、中止等により契約金額を変更する必要が生じた場合は、変更前の契約金額を数量で除し、これに変更後の数量を乗じて算出するものとし、これにより難いときは、契約担当者が認定した額とする。

3 第1項の規定による供給の変更、中止等のため供給人に損害を及ぼしたと契約担当者が認めたときは、その損害を賠償するものとし、賠償額は供給人と協議して決定する。この場合協議が成立しないときは、契約担当者が認定した額とする。

(契約の解除)

第81条 契約担当者は、契約の相手方が解除を申し出たとき、供給人が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。この場合、供給人が損害を受けても契約担当者はその責めを負わない。

(1) 契約の期限までに物件を完納しないとき、または完納の見込みがないと認めたとき。

(2) 第76条第2項の規定による不合格物件の代品を納入しないとき。

(3) 担当職員の職務執行を妨害し、または妨害しようとする行為があったとき。

(4) 第84条において準用する第53条の変更契約書を提出しないとき。

(5) その供給人がこの規則に違反したとき、および契約事項を履行しないとき。

(契約解除による違約金)

第82条 前条の規定により契約を解除した場合において、契約保証金の全部または一部を免除した場合は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として徴収する。ただし、特別の事情があるときは契約で別段の定めをすることができる。

2 前項の場合において、分割納入を受けた物件があるときは、当該物件に相応する契約金額相当額を契約金額から控除して違約金を算出する。

(契約金額の支払)

第83条 供給人は、検査に合格し引渡しが完了したとき、および第78条の規定による内払の承認を受けたときは、契約金額の請求書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定による契約金額の支払時期は、供給人からの正当な請求書を受理した日から30日以内とする。ただし、契約において特別の定めをしたときは、この限りでない。

(工事請負に関する規定の準用)

第84条 第53条第54条および第55条の規定は、物件供給について準用する。

(特殊の場合の契約)

第85条 物件供給について特殊な場合、この節の規定を適用し難いときは、その事情に応じて必要な契約を締結することができる。

第3節 測量および建設コンサルタント業務等の委託業務

(処理状況の調査または報告)

第86条 測量および建設コンサルタント等の委託業務(以下「測量等委託業務」という。)の処理状況につき、契約担当者が必要と認めたときは、調査をし、または当該測量等委託業務を受託したもの(以下「受託者」という。)に対し、報告を求めることができる。

(技術者の届出)

第87条 受託者は、関係法令に規定する技術者を定め選任届を契約担当者に提出しなければならない。

(検査および引渡し)

第88条 受託者は、測量等委託業務が完了したときは直ちに委託業務完了届出書(様式第31号。以下「完了届」という。)を契約担当者に提出し、検査を受けなければならない。

2 検査職員は、前項の完了届の提出を受けた日から10日以内に監督職員および受託者立会いのもと検査を行い、検査が完了したときは、委託業務検査調書(様式第32号)を作成し、契約担当者に報告しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、契約金額が30万円未満のときは、請求書に検査職員が押印する方法により検査調書の作成に代えることができる。

4 検査職員は、検査の結果、その委託業務の一部が検査に合格しないときは、受託者に対し補正を求め、再検査を行わなければならない。

5 受託者は、検査に合格したときは、委託業務引渡書(様式第33号)により、契約担当者に引き渡さなければならない。ただし、契約の性質もしくは目的により引渡しを要しないものまたは契約に特別の定めがあるものについては、この限りでない。

(契約金の支払)

第89条 測量等委託業務の受託者は、検査に合格し引渡しが完了したときは、契約金額の請求書を契約担当者に提出しなければならない。

2 前項の規定による契約金額の支払時期は、受託者からの正当な請求書を受理した日から30日以内とする。ただし、契約において特別の定めをしたときは、この限りでない。

(工事請負に関する規定の準用)

第90条 第40条から第44条まで、第46条第47条第51条から第56条まで、第59条第72条および第73条の規定は測量等委託業務について準用する。

(特殊な場合の契約)

第91条 測量等委託業務について特殊な場合、この節の規定を適用し難いときは、その事情に応じて、必要な契約を締結することができる。

第4節 その他の請負

(その他の請負)

第92条 財産の運搬、施設または設備の維持管理およびその他の請負については、第3節の規定を準用する。

第5章 補則

(その他)

第93条 この規則に定めるもののほか、市が締結する契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町契約規則(平成13年山東町規則第22号)、伊吹町財務規則(平成10年伊吹町規則第14号)または米原町契約規則(平成11年米原町規則第16号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

3 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町財務規則(平成15年近江町規則第3号)もしくは近江町建設工事執行規則(平成15年近江町規則第4号)または解散前の坂田広域行政組合契約規則(平成13年坂田郡広域行政組合規則第4号)もしくは坂田広域行政組合建設工事執行規則(平成13年坂田郡広域行政組合規則第2号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則の施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月1日規則第165号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第215号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第288号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規則第73号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第29号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月1日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月1日規則第32号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月16日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月14日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月6日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第63号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年2月2日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月12日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年10月14日規則第51号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年9月13日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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米原市契約規則

平成17年2月14日 規則第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年2月14日 規則第43号
平成17年5月1日 規則第165号
平成17年10月1日 規則第215号
平成17年12月22日 規則第288号
平成18年12月1日 規則第73号
平成19年4月1日 規則第29号
平成20年5月1日 規則第45号
平成21年9月1日 規則第32号
平成24年3月30日 規則第13号
平成25年5月16日 規則第31号
平成26年2月14日 規則第10号
平成26年3月6日 規則第13号
平成27年10月30日 規則第63号
平成28年2月2日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第16号
平成30年4月1日 規則第35号
平成31年3月12日 規則第10号
令和3年3月22日 規則第14号
令和4年10月14日 規則第51号
令和5年9月13日 規則第30号
令和6年3月22日 規則第7号