○米原市介護機器等導入促進事業補助金交付要綱

平成28年9月30日

告示第278号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護従事者の負担の軽減を図る介護機器等を導入することにより、働きやすい職場環境を整備し、介護従事者の確保に資することを目的に、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、本市の区域内において介護事業を行う法人とする。

(補助基準等)

第3条 この補助金の交付対象となる事業は、実施要綱第3の1に規定する介護従事者の負担軽減に資する介護ロボット導入促進事業の対象となる事業とし、交付基準単価、単位および対象経費については、別表に定めるところによる。

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、国から市に交付される交付金の額を限度とし、交付基準額(交付基準単価に単位の数を乗じて得た額をいう。)と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

(事業計画協議書)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ米原市介護機器等導入促進事業計画協議書(様式第1号)に介護機器等導入計画(様式第2号)を添付して、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の内示)

第6条 市長は、前条の規定による事業計画協議書の提出があったときは、内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。

(交付申請)

第7条 前条に規定する補助金の額の内示を受けた者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 介護機器等導入計画

(2) 歳入歳出予算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更申請手続)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後の事情の変更により申請内容を変更する場合は、規則第12条第1項に規定する補助事業等変更申請書に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 介護機器等導入変更計画(様式第2号)

(2) 歳入歳出予算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第9条 市長は、この補助金の目的を達成するため、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿等を作成し、証拠書類とともに事業完了後5年間保管しなければならない。

(2) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(3) 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に定める期間の間、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(事業実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後、規則第15条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添付して、補助事業が完了した日から起算して30日以内(補助事業の中止または廃止の承認を受けたときは、当該承認通知を受理した日から起算して30日以内)または当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度末までのいずれか早い日に市長に提出しなければならない。

(1) 介護機器等使用状況報告書(様式第3号)

(2) 歳入歳出決算(見込)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(財産処分の制限等)

第11条 規則第22条ただし書に規定する耐用年数を勘案して別に定める期間は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間または減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。

2 規則第22条第2号に規定する市長が指定するものは、取得価格が30万円以上の機械、器具およびその他の財産とする。

3 市長が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第7条第3号の規定による厚生労働大臣または滋賀県知事の承認を受ける必要があり、かつ、その条件として財産処分の納付金を納付しなければならない場合は、規則第22条の市長の承認の条件として、市長は、厚生労働大臣または滋賀県知事に納付する納付金の額に相当する額(次項において「納付金」という。)を、補助事業者に納付させるものとする。

4 規則第22条に規定する財産処分をすることにより、補助金の交付を受けたものに収入があった場合には、交付した補助金の額を上限として、その収入の全部または一部を市に納付させることができるものとする。この場合において、補助事業者が前項の納付金を納付したときは、交付した補助金の額を上限として、その収入の全部または一部のうち、当該納付金の額を超える部分について納付させることができるものする。

5 補助事業完了後に消費税および地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定した場合は、米原市介護機器等導入促進事業補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第4号)により速やかに市長に報告するものとする。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(または一支社、一支所等)で、自ら消費税等の申告を行わず、本部(または本社、本所)において消費税等の申告を行っているときは、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。

6 前項の報告があった場合は、市長は、当該消費税等に係る仕入控除税額の全部または一部を市に納付させることができるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

交付基準単価

単位

対象経費

3,000,000円

1事業所

介護従事者の負担軽減に資する介護機器等導入促進事業に必要な備品購入費(介護機器等の購入費用に限る。)、使用料および賃借料(介護機器等の使用料に限り、1年分までの費用を限度額とする。)、役務費(介護機器等の初期設定に要する費用に限る。)

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米原市介護機器等導入促進事業補助金交付要綱

平成28年9月30日 告示第278号

(平成28年10月1日施行)