○米原創生官民連携パートナーシップ事業補助金交付要綱
平成28年7月28日
告示第238号
(趣旨)
第1条 この要綱は、米原創生官民連携パートナーシップ事業提案実施要綱(平成28年米原市告示第237号。以下「実施要綱」という。)第7条の規定により採択された事業(以下「採択事業」という。)の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、実施要綱第5条の規定により採択事業を提案した提案者とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、国または県その他公共的団体等から補助を受ける場合にあっては、当該補助の対象となる経費については補助対象経費から除く。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする提案者を代表する者(以下「申請者」という。)は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に、実施要綱第5条に規定する米原創生官民連携パートナーシップ事業提案書を添えて市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 規則第9条に規定する申請の取下げは、補助金等交付決定通知書を受領した日から起算して15日以内に市長に提出するものとする。
(軽微な変更)
第6条 規則第12条に規定する市長が認める軽微な変更とは、交付決定額の2割以内の増減とする。
(補助金の実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に、実施要綱第10条に規定する米原創生官民連携パートナーシップ事業実績書および次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業に係る支払いを証明する書類
(2) 事業の実施状況の写真、資料等
2 前項の報告は、当該事業の完了の日から起算して1か月を超えない日または翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の実施年度において、採択事業の提案者のいずれかが事業から離脱したとき。
(2) 補助金交付後3年を経過する前に補助対象となった事業を行わなくなったとき。
(財産の管理)
第9条 規則第22条ただし書に規定する市長が定める期間は、5年とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成30年4月1日告示第189号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
科目 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
講師謝礼 | 講師、有識者への謝金、謝礼その他採択事業の実施に直接必要なもので、提案者以外の者に謝礼として支払う経費 | 補助対象経費を合算した額の補助率10/10以内とする。ただし、2年目以降は補助率を1/2以内とし、採択事業一事業当たりの補助金の合計額は、100万円を上限とする。 |
人件費 | 採択事業の実施に直接的に必要となる人件費 | |
旅費 | 講師、指導者、実施団体等の交通費および宿泊費、会議や研修等の採択事業の実施に要する交通費 ※交通費や行程が分かる資料が必要 | |
需用費 | 採択事業の実施に要する消耗品費(事務用品、各種材料費、教材、資料代を含む。)、燃料費、光熱水費、印刷製本費(資料やチラシ、冊子等の印刷代等) | |
役務費 | 採択事業の実施に要する通信運搬費(郵送料等)、保険料(イベント傷害保険等) | |
委託料 | 採択事業の実施に直接必要なもので、提案者以外の者等に委託して支払う経費(専門的知識や技術を要する業務等)。なお、提案者に発注する場合は利潤を除外した実費弁済の経費に限る。 | |
使用料および賃借料 | 採択事業の実施に要する会場借上料、車両借上料、機械器具借上料、コピー機使用料、施設入場料 | |
工事請負費 | 活動拠点の敷地整備や周辺整備等、事業の実施に直接必要な工事請負費 | |
備品購入費 | 採択事業の実施に要するもので、リース等による方法が採られていないものであること。なお、補助事業終了後も償却されるまでの期間は同様の目的で使用することが見込まれること。 | |
その他 | その他事業の実施に必要であると市長が認める経費 |