○米原市職員の辞令書の様式および記載事項等に関する規程
平成28年9月15日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、米原市職員に交付する辞令書の様式および記載事項等について、必要な事項を定めるものとする。
(辞令書の様式)
第2条 辞令書は、特別の場合を除くほか、別記様式によるものとする。
(辞令書の記載事項および記入要領)
第3条 辞令書の記載事項および記入要領は、次に定めるところによる。
(1) 「氏名」欄には、異動に係る者の氏名を記入する。
(2) 「発令内容」欄は、別表に定めるところにより記入する。
(3) 「日付」欄には、異動を発令した年月日または異動が発生した年月日(以下「発令日」という。)を記入する。
(4) 「任命権者」欄には、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第6条に規定する任命権者名を記入し、職印を押す。
(辞令交付の特例)
第4条 一時に多数の職員について定期昇給等を行う場合、組織変更等により職務変更を伴わない同種の異動を行う場合、米原市部局別包括人事規程(平成20年米原市訓令第10号)第2条の規定に基づく部長の権限による異動である場合または兼務もしくは併任の辞令は、別に定める通知書をもってこれに代えることができる。
2 同一の職員に係る発令日を同じくする2以上の異動については、同一の辞令書によることができる。
3 職員が死亡により退職した場合および条例、規則等の規定により職を命ぜられる場合は、辞令の交付を行わないものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
付則(令和5年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
異動の種類 | 発令様式例 | 備考 | ||
種類 | 意味 | |||
1 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命すること。 | 1 役付職(相当職を含む。以下同じ。)の場合 米原市職員に任命する ○○部長 ○○部○○課長 ○○○長 を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する | ||
2 役付職以外の職の場合 米原市職員に任命する ○○を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる | ||||
2 昇任 | 職員を現に有する職より上位の職に任命すること。 | 1 役付職の場合 ○○部長 ○○部○○課長 ○○○長 を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する | 変更しない事項については、発令しない。 | |
2 役付職以外の職の場合 ○○を命ずる ○○職○級○号給を給する ○○勤務を命ずる | ||||
3 降任 | 職員を現に有する職より下位の職に任命すること。 | 1 職員の意に反する降任の場合(次項を除く。) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○に降任する ○○職○級○号給(○○円)を給する | ||
2 管理監督職勤務上限年齢による降任の場合 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任する ○○職○級○号給を給する | ||||
4 降給 | 降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。)または降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)とすること。 | 1 職員の意に反する降格の場合(次項を除く。) 米原市職員の分限に関する条例第2条の3第○号の規定により○○職○級に降格する ○号給(○○円)を給する | ||
2 降号の場合 米原市職員の分限に関する条例第2条の4の規定により降号する ○○職○級○号給(○○円)を給する | ||||
5 給料月額の7割措置 | 米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)付則12項の規定を適用すること。 | 給料月額は、○年○月○日以降、米原市職員の給与に関する条例付則第12項の規定により算定される額(○○円)とする | ||
6 管理監督職勤務上限年齢調整額 | 米原市職員の給与に関する条例付則第14項、第16項または第17項の規定による給料を支給すること。 | 米原市職員の給与に関する条例付則第○項の規定による管理監督職勤務上限年齢調整額として給料○○円を給する | ||
7 配置換 | 同一任命権者の下で職員を昇任および降任以外の方法で勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずること。 | 1 役付職の場合 ○○部長 ○○部○○課長 ○○○長 を命ずる | ||
2 役付職以外の職の場合 ○○部○○課 ○○○○ を命ずる | ||||
8 出向 | 職員としての地位を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させること。 | 1 出向させる場合 ○○へ出向を命ずる | ||
2 出向職員を任用する場合 (1) 役付職の場合 ○○○○に任命する ○○部長 ○○部○○課長 ○○○長 を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する | ||||
(2) 役付職以外の職の場合 ○○○○に任命する ○○を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる | ||||
9 兼務 | 一つまたはそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職へ任命すること。 | 1 同位の役付職を兼ねさせる場合 | 解く場合 | |
兼ねて ○○部長 ○○部○○課長 ○○○長 を命ずる | ○○部長 ○○部○○課長 ○○○長 の兼務を解く | |||
2 下位の役付職を兼ねさせる場合 | 解く場合 | |||
○○部○○課長 ○○○長 事務取扱を命ずる | ○○部○○課長 ○○○長 事務取扱を解く | |||
3 上位の役付職を兼ねさせる場合 | 解く場合 | |||
○○部長 ○○部○○課長 心得を命ずる | ○○部長 ○○部○○課長 心得を解く | |||
4 役付職以外の同位の職を兼ねさせる場合 | 解く場合 | |||
兼ねて ○○部○○課 ○○○○ 勤務を命ずる | ○○部○○課 ○○○○ の兼務を解く | |||
10 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員の職に任命すること。 | ○○○に併任する | 解く場合 ○○○の併任を解く | ○○○には職を記入する。 |
11 公益的法人等への派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により、職員としての地位を保有したままで、職員を公益的法人等の業務に従事させること。 | 1 派遣する場合 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定により○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
2 派遣期間途中で職務に復帰させる場合 ○○への派遣を解く | ||||
12 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づく派遣 | 職員としての地位を保有したままで、他の地方公共団体の機関の業務に従事させること。 | 1 派遣する場合 ○○へ派遣を命ずる | ||
2 派遣を解く場合 ○○への派遣を解く | ||||
13 研修派遣 | 研修のため、職員としての地位を保有したままで、市以外の機関の業務に従事させること。 | 研修のため○○へ派遣を命ずる 派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
14 職種変更 | 職種が変更されること。 | ○○○○に(を)変更する(命ずる) | 変更にならない事項については、発令しない。 | |
15 昇給 | 現に受けている号給より上位の号給を給すること。ただし、給料の調整による場合を除く。 | ○○職○級○号給を給する | ||
16 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書の規定により、職員団体の役員として専ら従事することを許可すること。 | 在籍専従を許可する場合 | 在籍専従を取り消す場合 | |
地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により米原市職員労働組合の○○○○としてその業務に専ら従業することを許可する ただし許可の有効期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 地方公務員法第55条の2第4項の規定により在籍専従の許可を取消し職務に復帰することを命ずる | |||
17 就業禁止 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定により就業を禁止すること。 | 就業禁止をする場合 | 就業禁止期間の途中で解く場合 | |
労働安全衛生法第68条の規定により○年○月○日から○年○月○日まで就業を禁止する | 労働安全衛生法第68条の規定による就業禁止を解く | |||
18 分限免職 | 法第28条第1項の規定により、職員をその意に反して退職させること。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する | ||
19 休職 | 法第28条第2項の規定により職員としての職を保有するが職務に従事させないこと。 | 1 休職させる場合 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる | ||
2 休職の期間を延長する場合 休職の期間を○年○月○日まで延長する | ||||
3 復職する場合 復職を命ずる | ||||
20 戒告 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告すること。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として戒告する | ||
21 減給 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として一定の期間給料を減額すること。 | 地方公務員法第29条第1項第○号および米原市職員の懲戒の手続および効果に関する条例第3条の規定により懲戒処分として○月(日)間給料月額の○分の1を減給する | ||
22 停職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分として職員としての職を保有するが職務に従事させないこと。 | 地方公務員法第29条第1項第○号および米原市職員の懲戒の手続および効果に関する条例第4条の規定により懲戒処分として○月(日)間停職する | ||
23 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定により懲戒処分としてその意に反して退職させること。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒処分として免職する | ||
24 失職 | 法第28条第4項の規定により職員が欠格条項に該当することによって当然その職を失うこと。 | 地方公務員法第16条第○号に該当し同法第28条第4項の規定により失職した | ||
25 辞職 | 職員がその意により退職すること。 | 辞職を承認する | ||
26 定年 | 法第28条の6第1項の規定により職員が一定の年齢に達したことにより退職すること。 | 地方公務員法第28条の6第1項の規定により○年○月○日限り定年退職とする | ||
27 勤務延長 | 法第28条の7の規定により定年による退職の特例として定年に達した職員を引き続き勤務させること。 | 1 勤務延長を行う場合 ○年○月○日まで勤務延長する | ||
2 勤務延長の期限を延長する場合 勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する | ||||
3 勤務延長の期限を繰り上げる場合 勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる | ||||
4 勤務延長の期限の到来により退職する場合 期限の到来により○年○月○日限り退職とする | ||||
28 管理監督職勤務上限年齢の特例 | 管理監督職勤務上限年齢制の特例として、他の職への降任等をすべき管理監督職の職員の異動期間を延長し、引き続き管理監督職として勤務させること。 | 1 勤務延長型特例任用により異動期間の延長を行う場合 米原市職員の定年等に関する条例第9条第1項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する | ||
2 勤務延長型特例任用により延長された異動期間を更新する場合 米原市職員の定年等に関する条例第9条第2項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する | ||||
3 異動可能型特例任用により異動期間の延長を行う場合 米原市職員の定年等に関する条例第9条第3項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する | ||||
4 特定管理監督職群内における他の管理監督職への降任または転任の場合 米原市職員の定年等に関する条例第9条第3項の規定により○○の職を命ずる | ||||
5 異動可能型特例任用により延長された異動期間を更新する場合 米原市職員の定年等に関する条例第9条第4項の規定により異動期間の期限を○年○月○日まで延長する | ||||
6 管理監督職勤務上限年齢の特例の異動期間を繰り上げる場合 米原市職員の定年等に関する条例第11条の規定により延長された異動期間の期限を○年○月○日に繰り上げる | ||||
29 定年前再任用 | 法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員として採用すること。 | 1 定年前再任用を行う場合 米原市○○○○に定年前再任用短時間勤務職員として再任用する ○○を命ずる 週○○時間勤務とする ○○職○級(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||
2 定年前再任用の任期の満了により職員が当然に退職する場合 任期の満了により○年○月○日限り退職とする | ||||
30 暫定再任用 | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用すること。 | 1 常時勤務を要する職に再任用する場合 米原市○○○○に再任用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||
2 短時間勤務の職に再任用する場合 米原市○○○○に再任用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる 週○○時間勤務とする ○○職○級(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
3 再任用の任期を更新する場合 再任用の任期を○年○月○日まで更新する | ||||
4 再任用の任期の満了により職員が当然に退職する場合 任期の満了により○年○月○日限り退職とする | ||||
31 任期付採用 | 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例(平成27年米原市条例第42号)第2条第1項もしくは第2項、第3条または第4条の規定により任期を定めて採用すること。 | 1 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用する場合 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により米原市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||
2 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用する場合 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第2条第2項の規定により米原市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
3 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第3条の規定により任期を定めて採用する場合 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第3条の規定により米原市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
4 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第4条の規定により任期を定めて採用する場合 米原市一般職の任期付職員の採用および給与の特例に関する条例第4条の規定により米原市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○(週○○時間勤務)を命ずる ○○職○級(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
5 任期付職員の任期を更新する場合 任期を○年○月○日まで更新する | ||||
6 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合 任期の満了により○年○月○日限り退職とする | ||||
32 育児休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき職員としての職を保有するが職務に従事しないこと。 | 1 育児休業を承認する場合 育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
2 育児休業の期間の延長を承認する場合 育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
3 育児休業を承認した職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
4 育児休業の承認が失効した場合 育児休業の承認は失効した(○年○月○日) | ||||
5 育児休業の承認を取り消す場合 育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
6 育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 育児休業を取り消し○年○月○日付けで請求のあった育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||||
7 育児休業に伴い任期を定めて職員を採用する場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定により米原市○○○○に採用する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
33 育児部分休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき育児のため部分休業すること。 | 1 育児部分休業を承認する場合 育児部分休業を承認する 育児部分休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
2 育児部分休業の承認が失効した場合 育児部分休業の承認は失効した(○年○月○日) | ||||
34 育児短時間勤務 | 地方公務員の育児休業等に関する法律の規定に基づき育児のため短時間勤務をすること。 | 1 育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
2 育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
3 育児短時間勤務の期間が満了した場合 ○年○月○日限りで育児短時間勤務の期間は満了した | ||||
4 育児短時間勤務の承認が失効した場合 育児短時間勤務の承認は失効した(○年○月○日) | ||||
5 育児短時間勤務の承認を取り消す場合 育児短時間勤務の承認を取り消す | ||||
6 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合または当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合 育児短時間勤務(週○○時間勤務)を取り消し、○年○月○日付けで請求のあった育児短時間勤務 (週○○時間勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||||
7 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務をさせる 短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||||
8 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務が終了した場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務は終了した | ||||
9 育児短時間勤務に伴い任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第○項の規定により米原市職員に任命する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
35 修学部分休業 | 法第26条の2第1項の規定に基づき職員としての職を保有するが職務に従事しないこと。 | 1 修学部分休業を承認する場合 修学部分休業を承認する 修学部分休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
2 修学部分休業の承認が失効した場合 修学部分休業の承認は失効した(○年○月○日) | ||||
3 修学部分休業の承認を取り消す場合 修学部分休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
36 配偶者同行休業 | 法第26条の6第1項の規定に基づき職員としての職を保有するが職務に従事しないこと。 | 1 配偶者同行休業を承認する場合 配偶者同行休業を承認する 配偶者同行休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | ||
2 配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合 配偶者同行休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する | ||||
3 配偶者同行休業を承認した職員が職務に復帰した場合 職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
4 配偶者同行休業の承認が失効した場合 配偶者同行休業の承認は失効した(○年○月○日) | ||||
5 配偶者同行休業の承認を取り消す場合 配偶者同行休業の承認を取り消す 職務に復帰した(○年○月○日) | ||||
6 配偶者同行休業に伴い任期を定めて職員を採用する場合 米原市職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により米原市職員に任命する 任期は○年○月○日までとする ○○を命ずる ○○職○級○号給(○○円)を給する ○○勤務を命ずる(役付職以外の職の場合) | ||||
37 その他 | 1 嘱託する場合 ○○を嘱託する 月額(日額)○○円を給する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |||
2 嘱託を解く場合 願いにより○○課の事務の嘱託を解く | ||||
3 委嘱する場合 ○○を委嘱する 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする |