○米原市職員の分限に関する条例

平成17年2月14日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5条第1項、第27条第2項ならびに第28条第3項および第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職および降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職および降給の手続および効果ならびに職員の失職の例外に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、法第28条第2項各号のいずれかに該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して休職することができる。

(1) 市の行政と密接な関連を有し、かつ、市が特に援助または配慮することを要する公共的団体のうち、必要なものについて、任命権者が市長と協議して当該公共的団体の業務に従事させる場合

(2) 学校、病院その他の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる事項の調査、研究、実習、指導等に従事する場合

(3) 外国の地方公共団体の機関等の業務に従事させるため、国際協力の観点から任命権者がやむを得ないと認める場合

(4) 水難、火災その他の災害により生死不明または所在不明となった場合

2 法第28条第2項各号および前項の規定に該当して休職にされた職員がその休職の理由の消滅またはその休職の期間の満了により、復職した場合において定員に欠員がないときは、その意に反して休職することができる。

(降給の種類)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)および降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)ならびに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類される職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降格の事由)

第2条の3 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員を降格することができる。

(1) 職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認められるとき。

(2) 心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれに堪えないことが明らかな場合

(3) 職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導等の措置を行ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態がなお改善されないとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により職員の属する職務の級の職の数に不足が生じた場合

(降号の事由)

第2条の4 任命権者は、職員の人事評価の結果が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、当該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導等の措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されない場合には、当該職員を降号することができる。

(降任、免職、休職および降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号に該当するものとして、職員を降任し、もしくは免職する場合、同条第2項第1号に該当するものとして職員を休職する場合または第2条の3第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職または降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 第2条第1項に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ3年を超えない範囲において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 第2条第1項の規定による休職の期間が引き続き3年に達する際、特に必要があるときは、任命権者は3年を超えて更新することができる。

4 任命権者は、第1項および第2項の規定による休職の期間中であっても、休職の理由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

6 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項および第2項の規定の適用については、第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、第2項中「必要に応じ3年を超えない範囲」とあるのは「必要に応じ法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲」と、「3年に」とあるのは「当該任期に」と、「引き続き3年を超えない範囲内」とあるのは「引き続き当該任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定めるところによる。

(失職の例外)

第6条 任命権者は、過失による事故または通勤途上の過失による交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の山東町、伊吹町または米原町の職員で、施行日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第4条第1項の規定による休職の期間は、施行日前の休職の期間を通算する。

3 施行日の前日までに、合併前の山東町職員の分限に関する条例(平成13年山東町条例第4号)、伊吹町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和31年伊吹町条例第12号)または職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和43年米原町条例第41号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(この項および次項において「合併の日」という。)の前日までに休職を命じられた合併前の近江町または解散前の坂田広域行政組合の職員で、合併の日以後においても引き続き休職を命じられることとなるものに対する第4条第1項の規定による休職の期間は、合併の日前の休職の期間を通算する。

5 合併の日の前日までに、合併前の近江町職員の分限に関する手続および効果に関する条例(昭和30年近江町条例第8号)または解散前の坂田広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年坂田郡消防組合条例第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)付則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「ならびに米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号)付則第12項の規定による降給とする」とする。

7 第3条第2項の規定は、米原市職員の給与に関する条例付則第12項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

8 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員および地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

(平成17年10月1日条例第237号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

米原市職員の分限に関する条例

平成17年2月14日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)