○米原市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第224号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、米原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年米原市告示第223号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号に規定する第一号事業のうち第一号訪問事業(当該事業のうち地域訪問型サービス事業および地域寄り添いサービス事業をいう。以下「事業」という。)を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 活動拠点が市内にあること。
(2) 代表者が市内に1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている者であること。
(3) 宗教的または政治的な目的を有する団体でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)または同条第1号に規定する暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有するものは、補助の対象としない。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第4条第1号に規定する第一号事業の対象者のうち第一号介護予防支援事業(実施要綱第3条第1号エに規定する第一号介護予防支援事業をいう。)に基づき当該事業を利用する者(以下「利用者」という。)に対し、1週間または1月に1回以上行う事業とし、その補助の対象経費および補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、あらかじめ米原市介護予防・生活支援サービス事業届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、事業実績があった場合に、当月分の実施状況をとりまとめ、翌月の10日までに次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 米原市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(様式第2号)
(2) 米原市介護予防・生活支援サービス事業実績表(様式第3号その1)
(3) 米原市介護予防・生活支援サービス事業実績表(個表)(様式第3号その2)
(補助対象事業の経理等)
第7条 補助事業者は、補助対象事業についての会計帳簿を備え、他の経理と区別して補助対象事業の収入額および支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の会計帳簿とともに領収書等の関係書類を、補助対象事業の完了した日の属する年度の終了後2年間、保存しなければならない。
(衛生管理等)
第8条 補助事業者は、従事者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業者の事業所に係る設備および備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持等)
第9条 補助事業者は、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 補助事業者は、当該補助事業者の従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 補助事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第10条 補助事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 補助事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 補助事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(事業の廃止または休止の届出および便宜の提供)
第11条 補助事業者は、当該事業を廃止し、または休止しようとするときは、その廃止または休止の日の1月前までに、米原市介護予防・生活支援サービス事業廃止(休止)届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があるときは、交付した補助金の全部または一部を返還させることができる。
(補助金額等の端数計算)
第14条 規則第22条の3の規定による端数金額または全額の切捨ては、行わないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年9月30日告示第285号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日告示第132号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象事業 | 事業概要 | 対象経費 | 補助金額 | ||
第一号事業 | 第一号訪問事業 | 住民主体による支援 | 地域訪問型サービス事業 | 掃除、洗濯、調理、買物等の日常生活上の支援 | 利用者の支援に要する経費(職員等給与、福利厚生費、報償費、旅費、器具什器費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、損害保険料、賃借料等) | 利用者1人につき1時間当たり790円 |
サービス担当者会議等への出席 | 利用者1人につき1回当たり250円 | |||||
利用者の居宅への食事配達および安否確認 | 利用者1人につき1食当たり160円(食事代を除く。) | |||||
移動支援サービス | 地域寄り添いサービス事業 | 通院等のための乗降介助および病院内受付での手続介助等 | 利用者1人につき乗車前・乗車介助または降車・降車後介助1回当たり250円 |