○米原市中山間地域等担い手収益力向上支援事業費補助金交付要綱
平成28年6月23日
告示第222号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中山間地域等の担い手の収益力向上を図るため、中山間地域等担い手収益力向上支援事業交付金実施要綱(平成28年1月20日付27農振第1805号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)および中山間地域等担い手収益力向上支援事業交付金実施要領(平成28年1月20日付27農振第1806号農林水産省農村振興局長通知。以下「国実施要領」という。)に基づき実施する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業、事業内容、補助対象者、補助対象経費および補助率は、別表に定めるとおりとする。
(事業の軽微な変更)
第4条 規則第12条第1項による市長が認める軽微な変更は、補助金交付の対象となる経費の額の3割以内の変更とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 事業内容 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率 |
中山間地域等担い手収益力向上支援事業 | 中山間地域等において、新たに借り受ける農地または既存の経営農地において収益力の高い作物を導入する取組や作物のブランド化の取組により収益力向上を目指す担い手を支援するもの | (1) 認定農業者 (2) 認定新規就農者 (3) 集落営農 (4) 人・農地プランに位置づけられた地域の中心となる経営体 (5) 農地中間管理機構から農地の借り受け等をする農業者 | 国実施要綱第2の1に基づいて行う事業に要する経費 | 取組面積10アール当たり50,000円。ただし、国実施要綱別表2の取組については、200万円を上限とする。 |