○米原市自然に親しむ遊び場事業補助金交付要綱

平成28年6月13日

告示第214号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもたちが冒険遊び場や水に親しむ遊び場など地域の自然環境を活用した自然に親しむ遊び場を整備し、または運営する事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 冒険遊び場 子どもたちの目線に立ち、子どもたちと遊び、かつ、子どもたちを見守る者(以下「プレイリーダー」という。)が配置され、プレイリーダーや地域の大人等の見守りの中で、多数の子どもが集い、土、木、水等の自然の素材を使って子どもが自分の責任で自由に遊ぶことができる場所をいう。

(2) 水に親しむ遊び場 河川や湧水など地域の豊かな自然環境を活用した多数の子どもが水に親しめる場所をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助率等は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、補助対象事業は同一年度において複数を実施することができない。

2 補助対象事業は、原則として利用者から負担金等を徴収せず、子どもたちの遊び場として危険の少ない適切な自然環境で実施するものとし、次に掲げる補助対象事業ごとにそれぞれの要件を満たさなければならない。

(1) 冒険遊び場運営事業

 冒険遊び場を活用して実施する事業を定期的に行い、少なくとも3年以上当該事業を継続すること。

 水に親しむ遊び場として整備した施設等を継続的に維持管理すること。

(2) 冒険遊び場トライアル事業

 冒険遊び場運営事業より先に当該事業を実施すること。

 冒険遊び場運営事業の実施に向けた検討等を定期的に行うこと。

3 前項各号に掲げる補助対象事業の実施に際し、遊び場の安全を確保するとともに、万一の事故に備え、損害賠償責任保険等に加入しなければならない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第2に定める経費とする。ただし、冒険遊び場トライアル事業においては、工事請負費および備品購入費は補助対象経費から除く。

2 前項の規定にかかわらず、国または県その他の団体等から補助を受ける場合にあっては、当該補助対象経費から除くものとする。

(補助対象団体)

第5条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、補助対象事業を実施する団体で、次に掲げる補助対象事業ごとに定められた事項のいずれにも該当するものとする。

(1) 冒険遊び場運営事業

 市内に在住、在勤または在学する5人以上の者で構成されていること。

 活動拠点が市内にあり、その活動が主に市内で行われること。

 年間を通じて活動し、事業経費に係る収支が明らかであること。

 営利を目的とした団体ではないこと。

 公序良俗に反する活動をしていないこと。

(2) 冒険遊び場トライアル事業

 自治会またはこれに類する団体で、営利を目的とした団体ではないこと。

 年間を通じて活動し、事業経費に係る収支が明らかであること。

 公序良俗に反する活動をしていないこと。

 過去に冒険遊び場運営事業の補助金の交付を受けていないこと。

2 暴力団員(米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団(同条第1号に規定する暴力団をいう。)もしくは暴力団員と密接な関係を有するものは、補助対象団体としない。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 米原市自然に親しむ遊び場事業補助金事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた団体の代表者は、補助事業が完了したときは、規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 米原市自然に親しむ遊び場事業補助金事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の報告は、補助事業を完了した日から起算して30日を超えない日または翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(評価および見直し)

2 この告示は、施行後3年ごとにその運用状況、実施効果を検証し、目的の達成状況等を評価した上で、告示の改廃その他必要な措置を講ずるものとする。

(令和元年11月11日告示第292号)

この告示は、告示の日から施行し、令和元年度の事業から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

事業概要

補助率等

冒険遊び場運営事業

冒険遊び場を整備し、冒険遊び場事業を定期的(冬季を除き、月に1回程度)に実施する事業、または水に親しむ遊び場を整備し、大人等の見守りを配置した開放事業を定期的(春季と秋季は各1回程度、夏季は月に1回程度)に実施し、このうち1回以上プレイリーダー等の大人を配置したイベントを実施する事業

2分の1以内。ただし、補助金の交付は、1団体につき設置場所の整備に係る経費として400,000円、運営経費として100,000円を限度とし、設置場所の整備に係る経費は運営初年度のみとし、運営経費は初年度を含めて通算して3か年度までを対象とする。

冒険遊び場トライアル事業

冒険遊び場の整備運営に向けた体制および事業内容等を検討整理するため、当該地域で定期的(冬季を除き、3か月に1回程度)に実施する事業

10分の10以内。ただし、補助金の交付は、1団体につき連続した2か年度を対象とし、1年目100,000円、2年目50,000円を限度とする。

別表第2(第4条関係)

項目

補助対象経費(内容)

報酬

有償ボランティア等への謝礼

報償費

講師等への謝礼

旅費

講師等の交通費、宿泊費、通行料金等

消耗品費

事業の実施に必要な事務用品、コピー用紙等

燃料費

事業の実施に必要な燃料費

印刷製本費

資料、パンフレット、ポスター等事業に伴う印刷代

光熱水費

事業の実施に必要な電気、水道、ガス代等の料金

通信運搬費

事業に係る郵送料、運搬料等

手数料

事業の実施に必要な手数料

保険料

ボランティア、利用者を対象とした保険掛金等

委託料

事業の実施に直接必要なもので、実施団体の構成員以外の者に委託して払う経費

使用料および賃借料

事業を実施するための会場使用料、車両・機器借上料等

工事請負費

遊び場の敷地整備や周辺整備等、事業の実施に直接必要な工事請負費

原材料費

事業の実施に必要な原材料費

備品購入費

事業の実施に必要不可欠と認められるもので、3年間以上その形状を変えることなく使用でき、管理責任者を明確にした備品購入費(ただし、補助金額の3割以内に限る。)

その他

上記のほか、事業の実施に必要であると市長が認めた経費

画像

画像

米原市自然に親しむ遊び場事業補助金交付要綱

平成28年6月13日 告示第214号

(令和元年11月11日施行)