○米原市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱

平成28年5月16日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じた農地・農業水利施設等の整備を実施し、農業の競争力の強化を図るため、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)および農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づく事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となるものは、事業の実施区域(実施要綱第3に規定する事業の実施区域をいう。)において耕作を行う農業者団体、個別経営体または組織経営体(法人または任意組合)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、実施要綱別表に定める事業とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、実施要綱別表定額助成の項に係る事業にあっては当該事業の受益面積に実施要領第6に定める単価を乗じて得た額とし、同表定率助成の項に係る事業にあっては、事業費に別に国が定める率を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して、当該事業に着手するまでに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書および収支予算書

(2) 実施計画書

(3) 施工位置および受益面積(施工対象の耕地面積)を記した図面

(4) 施工箇所の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書および収支決算書

(2) 実施前、施工状況および完了後の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 補助事業者は、規則第20条の規定によるもののほか、実施要領第8の6の規定に該当するときは、同要領第8の7の規定に基づき算定した補助金の額を市長に返還するものとする。

(書類の保管)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿および証拠書類を整備し、補助事業が完了した日の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(報告および調査)

第9条 市長は、必要があると認める場合は、補助事業者に対し報告を求め、または関係職員を派遣して帳簿その他関係書類を調査させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

米原市農地耕作条件改善事業補助金交付要綱

平成28年5月16日 告示第193号

(平成28年5月16日施行)