○米原市伊吹山活性化プラン実施事業費補助金交付要綱

平成28年4月25日

告示第181号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊吹山の活性化を図り地域の発展に寄与するため、伊吹山活性化プラン(以下「活性化プラン」という。)に位置付けられた事業を実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自治会その他伊吹山の活性化に資する活動を主たる目的とする団体で規約等を整備している団体

(2) 法人格を有する団体で、伊吹山の活性化を図るため、活性化プランに掲げる事業を実施しようとする団体

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業および補助対象経費ならびに補助率は、別表第1に定めるところによる。

(対象事業の承認)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、補助金の交付を受けようとする年度の前年度の10月末日までに、伊吹山活性化プラン事業計画協議書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に提出し、承認を得なければならない。ただし、前年度の10月末日までに協議することができない特別の理由がある場合で、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 収支予算・資金計画書(様式第2号)

(2) 地元自治会との協議経過書(様式第3号)

(3) 事業区域内施工同意書(様式第4号)(工事に係る場合のみ)

(4) 団体の規約、法人登記簿等

(5) 申込者の前年度決算書

(6) 位置図および現況写真

(7) 事業区域内権利者一覧表

(8) 事業区域内の土地、建物の権利関係が分かる書類

(9) 補助事業ごとに別表第2に掲げる書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申込者は、前項の事業計画協議書を提出しようとするときは、事前に地元自治会との協議を了しなければならない。

3 市長は、第1項の協議書を受理したときは、当該協議書に係る書類を審査し、かつ、地元自治会の意見を聴取した上で、事業の実施を適当と認めたときは、申込者に対し、伊吹山活性化プラン事業実施承認書(様式第5号)によりその旨通知するものとする。

4 市長は、申込者に対し、必要に応じて指導および助言をすることができる。

(交付申請)

第5条 前条第3項の規定により市長の承認を受けたもので補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 伊吹山活性化プラン事業実施承認書の写し

(2) 事業実施計画書(様式第6号)

(3) 事業実施見積書(施工見積書)

(4) 補助事業ごとに別表第2に掲げる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類。

2 申請者は、前項の規定による申請をするときは、事業実施に伴う経費の算出に関し、2者以上の者から見積りを徴取するなど、適正な価格による申請に努めるものとする。

(状況報告等)

第6条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る補助事業の着手前に次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 工事等着手届(様式第7号)

(2) 工事等請負契約書等の写し

(事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、または補助事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、当該補助事業の変更等について事前に地元自治会との協議を了した上で、規則第12条第1項に規定する補助事業等変更申請書または同条第2項に規定する補助事業等中止(廃止)申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、補助事業の変更等の適否の決定に当たっては、当該変更等に対する地元自治会の意見を聴取するものとする。

(事情変更による交付内容の変更)

第8条 市長は、国県の補助制度の動向等諸般の事情の変更により、補助対象事業の変更の必要があると認めるときは、補助事業者および地元自治会の意見を聴取した上で、補助対象事業の変更の決定をすることができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、または補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、規則第15条の規定による補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第9号)

(3) 契約書の写し

(4) 領収書の写し等その支払が確認できる書類

(5) 位置図

(6) 補助事業ごとに別表第2に掲げる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する実績報告書の提出は、補助対象事業を完了した日から起算して30日を超えない日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助事業の経理等)

第10条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を明らかにしておくとともに、会計帳簿および収支に関する証拠書類を補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、平成39年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定に基づき決定された補助金の交付に関しては、同日以後もなおその効力を有する。

(平成28年12月26日告示第321号)

この告示は、告示の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

ビジターセンター整備事業

1 ビジターセンター建設に伴う測量、設計業務に直接要する経費

2 ビジターセンター建設工事に直接要する経費およびビジターセンターの機能に直接必要となる備品の整備に要する経費

2分の1以内。ただし、当該事業が国または県の補助対象事業となる場合は、4分の3以内

ケカチの泉周辺整備事業

1 ケカチの泉周辺整備に伴う測量、設計に直接要する経費

2 ケカチの泉周辺整備工事に直接要する経費

3分の1以内。ただし、当該事業が国または県の補助対象事業となる場合は、3分の2以内

別表第2(第4条、第5条、第9条関係)

補助対象事業

事業計画協議書類等

交付申請書類等

実績報告書類等

ビジターセンター整備事業







測量、設計業務に直接要する経費

実施設計書(設計見積書)


測量、設計業務に伴う成果物

工事に直接要する経費

実施設計書(設計見積書)および工事設計図面(平面図、縦・横断図、構造図、求積図、建築物平面図、建築物立面図)

購入予定備品目録(設計見積書)


工事竣工図面

工事施工写真および完了写真

新設建築物の所有権等権利関係が分かる書類

購入備品目録一覧

ケカチの泉周辺整備事業







測量、設計業務に直接要する経費

実施設計書(設計見積書)


測量、設計業務に伴う成果物

工事に直接要する経費

実施設計書(設計見積書)および工事設計図面(平面図、縦・横断図、構造図、求積図)


工事竣工図面

工事施工写真および完了写真

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米原市伊吹山活性化プラン実施事業費補助金交付要綱

平成28年4月25日 告示第181号

(平成28年12月26日施行)