○米原市児童発達支援等利用者負担額助成金交付要綱
平成28年4月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この要綱は、療育を必要とする児の早期療育の機会を確保し、将来の自立に向けての発達を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に定める児童発達支援および保育所等訪問支援の利用者に対し、予算の範囲内でその利用に係る負担額の一部を助成することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、市内に居住する法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証の交付を受け、次条第1項に規定する対象サービスの提供を受けた未就学児(以下「利用者」という。)の保護者とする。
(対象サービスおよび助成金の額)
第3条 助成の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)は、指定障害児通所支援事業者が行う次の各号のいずれかに該当する障害児通所支援とする。ただし、複数の事業者から対象サービスの提供を受ける場合は、いずれか一つの事業者によるものを助成の対象とする。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 法第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援
2 前項ただし書の場合において、対象サービスの提供を受ける複数の事業者に市内の事業者が含まれる場合は、市内の事業者によるものを優先して助成の対象とする。
3 助成金の額は、第1項の対象サービスで法第21条の5の3第2項第1号に規定する障害児通所支援に要した費用(厚生労働大臣が定める基準により算出した費用で通所特定費用を除く。)の合計額から市が当該費用の合計額につき支給する障害児通所給付費を差し引いた額(以下「利用者負担額」という。)とする。ただし、利用者負担額に児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)その他関係法令等による軽減措置がある場合には、当該軽減措置適用後の金額とする。
(助成申請)
第4条 助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、児童発達支援等利用者負担額助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 対象サービス利用契約書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(手続の委任)
第5条 申請者は、利用者が利用した対象サービスに係る助成金の交付申請、請求および受領に関する一切の権限を、当該対象サービスを提供した事業者(以下「サービス提供事業者」という。)に委任することができる。
(1) 利用者負担額が分かる請求書等および領収書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前条の委任を受けたサービス提供事業者は、四半期ごとに利用者の対象サービスの内容、障害児通所支援に要した費用、利用者負担額等をとりまとめ、児童発達支援等利用者負担額助成金交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 利用者および利用者負担額が分かる書類
(2) 国民健康保険団体連合会による対象サービスに係る障害福祉サービス費等給付費決定額が分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 規則第19条に定めるもののほか、申請者またはサービス提供事業者が偽りその他不正な手段によって助成金の交付を受けたときは、市長は、当該助成金の全部または一部を返還させることができる
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成29年3月27日告示第74号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年3月30日告示第108号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。