○米原市特別職報酬等審議会規則
平成28年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(諮問)
第2条 市長は、議会の議員報酬の額ならびに市長、副市長および教育長の給料の額(以下「特別職報酬等の額」という。)に関する条例を提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会に諮問するものとする。
2 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について諮問することができる。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会議の招集)
3 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。