○米原市特別職報酬等審議会規則

平成28年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(諮問)

第2条 市長は、議会の議員報酬の額ならびに市長、副市長および教育長の給料の額(以下「特別職報酬等の額」という。)に関する条例を提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会に諮問するものとする。

2 市長は、前項に規定するもののほか、特に必要と認める事項について諮問することができる。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合においては、第2条第1項の規定の適用については、同項中「市長、副市長および教育長」とあるのは、「市長および副市長」とする。

(会議の招集)

3 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

米原市特別職報酬等審議会規則

平成28年4月1日 規則第67号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年4月1日 規則第67号