○米原市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業の人員および運営ならびに第1号介護予防支援事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則

平成28年3月24日

規則第59号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 人員に関する基準(第4条・第5条)

第3章 運営に関する基準(第6条~第30条)

第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第31条~第33条)

第5章 雑則(第34条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業の人員、設備および運営ならびに第1号介護予防支援事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業を行う者をいう。

(2) 指定第1号事業者 第1号事業者のうち法第115条の45の5の規定により市長が指定する者をいう。

(3) 指定第1号事業 指定第1号事業者の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業をいう。

(4) 第1号介護予防支援事業者 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を行う者をいう。

(5) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第一号事業支給費が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第一号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。

(6) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第一号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(基本方針)

第3条 介護予防ケアマネジメントは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 介護予防ケアマネジメントは、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスならびに地域の予防活動等(地域における予防活動、就業、ボランティア、趣味活動等をいう。以下同じ。)の場が、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 第1号介護予防支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類または特定の第1号事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 第1号介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、地域包括支援センター(法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、指定第1号事業者、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスおよび地域の予防活動等を含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。

第2章 人員に関する基準

(従業者の員数)

第4条 第1号介護予防支援事業者は、当該事業所(以下「第1号介護予防支援事業所」という。)ごとに1以上の員数の介護予防ケアマネジメントの提供に当たる必要な数の保健師その他の介護予防ケアマネジメントに関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)を置かなければならない。

(管理者)

第5条 第1号介護予防支援事業者は、第1号介護予防支援事業所ごとに常勤の管理者を置かなければならない。

2 前項に規定する管理者は、専らその職務に従事する者でなければならない。ただし、第1号介護予防支援事業所の管理に支障がない場合は、当該第1号介護予防支援事業所の他の職務に従事し、または当該第1号介護予防支援事業者である地域包括支援センターの職務に従事することができるものとする。

第3章 運営に関する基準

(内容および手続の説明および同意)

第6条 第1号介護予防支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第19条に規定する運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)第3条に規定する基本方針および利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定第1号事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得なければならない。

3 第1号介護予防支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、利用者について、病院または診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員の氏名および連絡先を当該病院または診療所に伝えるよう求めなければならない。

4 第1号介護予防支援事業者は、利用申込者またはその家族から申出があった場合には、第1項の規定による文書の交付に代えて、第7項に定めるところにより、当該利用申込者またはその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該第1号介護予防支援事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちまたはに掲げるもの

 第1号介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 第1号介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、第1号介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

5 前項に掲げる方法は、利用申込者またはその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

6 第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、第1号介護予防支援事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

7 第1号介護予防支援事業者は、第4項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第4項各号に規定する方法のうち第1号介護予防支援事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

8 前項の規定による承諾を得た第1号介護予防支援事業者は、当該利用申込者またはその家族から文書または電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者またはその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者またはその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(提供拒否の禁止)

第7条 第1号介護予防支援事業者は、正当な理由なく介護予防ケアマネジメントの提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第8条 第1号介護予防支援事業者は、当該第1号介護予防支援事業所の通常の事業の実施地域(当該第1号介護予防支援事業所が通常時に介護予防ケアマネジメントを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な介護予防ケアマネジメントを提供することが困難であると認めた場合は、他の第1号介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第9条 第1号介護予防支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの提供を求められた場合には、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定または事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準(次条において「基準」という。)に該当した者をいう。以下同じ。)認定(以下「要支援認定等」という。)の有無および有効期間を確かめるものとする。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第10条 第1号介護予防支援事業者は、被保険者の要支援認定等に係る申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行わなければならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請または基準の該当の有無の判断(以下この条において「要支援認定の申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該要支援認定の申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3 第1号介護予防支援事業者は、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう、必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第11条 第1号介護予防支援事業者は、当該第1号介護予防支援事業所の担当職員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時および利用者またはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(利用料等の受領)

第12条 第1号介護予防支援事業者は、介護予防ケアマネジメント(法第115条の45の3第3項の規定に基づき第一号事業支給費が当該第1号介護予防支援事業者に支払われる場合に係るものを除く。)を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、第一号事業支給費の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第13条 第1号介護予防支援事業者は、提供した介護予防ケアマネジメントについて前条の利用料の支払を受けた場合には、当該利用料の額等を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの業務の委託)

第14条 第1号介護予防支援事業者は、法第115条の47第5項の規定により介護予防ケアマネジメントの一部を委託する場合には、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 委託に当たっては、中立性および公正性の確保を図るため地域包括支援センター運営協議会(省令第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)の議を経なければならないこと。

(2) 委託に当たっては、適切かつ効率的に介護予防ケアマネジメントの業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮すること。

(3) 委託する指定居宅介護支援事業者は、介護予防ケアマネジメントの業務に関する知識および能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならないこと。

(4) 委託する指定居宅介護支援事業者に対し、介護予防ケアマネジメントの業務を実施する介護支援専門員が、第3条この章および次章の規定を遵守するよう措置させなければならないこと。

(法定代理受領サービスに係る報告)

第15条 第1号介護予防支援事業者は、毎月、国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)に対し、介護予防サービス・支援計画において位置付けられている指定第1号事業のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。

(利用者に対する介護予防サービス・支援計画等の書類の交付)

第16条 第1号介護予防支援事業者は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス・支援計画およびその実施状況に関する書類を交付しなければならない。

(利用者に関する市への通知)

第17条 第1号介護予防支援事業者は、介護予防ケアマネジメントを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしにサービスの利用に関する指示に従わないこと等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるときまたは要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって第一号事業支給費の支給を受け、または受けようとしたとき。

(管理者の責務)

第18条 第1号介護予防支援事業所の管理者は、当該第1号介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者の管理、介護予防ケアマネジメントの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。

2 第1号介護予防支援事業所の管理者は、当該第1号介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者にこの章および次章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第19条 第1号介護予防支援事業者は、第1号介護予防支援事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)として次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 事業の目的および運営の方針

(2) 従業者の職種、員数および職務内容

(3) 営業日および営業時間

(4) 介護予防ケアマネジメントの提供方法、内容および利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保)

第20条 第1号介護予防支援事業者は、利用者に対し適切な介護予防ケアマネジメントを提供できるよう、第1号介護予防支援事業所ごとに担当職員その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、第1号介護予防支援事業所ごとに、当該第1号介護予防支援事業所の担当職員によって介護予防ケアマネジメントの業務を担当させなければならない。ただし、担当職員の補助の業務については、この限りでない。

3 第1号介護予防支援事業者は、担当職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(設備および備品等)

第21条 第1号介護予防支援事業者は、事業を行うために必要な広さの区画を有するとともに、介護予防ケアマネジメントの提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。

(従業者の健康管理)

第22条 第1号介護予防支援事業者は、担当職員の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

(掲示)

第23条 第1号介護予防支援事業者は、第1号介護予防支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、担当職員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持)

第24条 第1号介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 第1号介護予防支援事業者は、サービス担当者会議(第32条第3号ウに規定するサービス担当者会議をいう。)等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第25条 第1号介護予防支援事業者は、第1号介護予防支援事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない。

(第1号事業者等からの利益収受の禁止等)

第26条 第1号介護予防支援事業者および第1号介護予防支援事業所の管理者は、介護予防サービス・支援計画の作成または変更に関し、当該第1号介護予防支援事業所の担当職員に対して特定の第1号事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行ってはならない。

2 第1号介護予防支援事業所の担当職員は、介護予防サービス・支援計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の第1号事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。

3 第1号介護予防支援事業者およびその従業者は、介護予防サービス・支援計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の第1号事業者等によるサービスを利用させることの対償として、当該第1号事業者等から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(苦情処理)

第27条 第1号介護予防支援事業者は、自ら提供した介護予防ケアマネジメントまたは自らが介護予防サービス・支援計画に位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動(第32条第1号オに規定する「介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動」をいう。)に対する利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 第1号介護予防支援事業者は、自ら提供した介護予防ケアマネジメントに関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市の職員からの質問もしくは照会に応じ、および利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 第1号介護予防支援事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

第28条 第1号介護予防支援事業者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により事故が発生した場合には、速やかに市、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 第1号介護予防支援事業者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第29条 第1号介護予防支援事業者は、第1号介護予防支援事業所ごとに経理を区分するとともに、介護予防ケアマネジメントの事業の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。

(記録の整備)

第30条 第1号介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 第32条第3号ク規定する指定第1号事業者等との連絡調整に関する記録

(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳

 介護予防サービス・支援計画

 第32条第2号イに規定するアセスメントの結果の記録

 第32条第3号ウに規定するサービス担当者会議等の記録

 第32条第3号コに規定する評価の結果の記録

 第32条第3号サに規定するモニタリングの結果の記録

(3) 第17条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第27条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第28条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

第4章 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(介護予防ケアマネジメントの基本取扱方針)

第31条 介護予防ケアマネジメントは、利用者の介護予防に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならない。

2 第1号介護予防支援事業者は、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実現するための適切なサービスを選択できるよう、目標志向型の介護予防サービス・支援計画を策定しなければならない。

3 第1号介護予防支援事業者は、自らその提供する介護予防ケアマネジメントの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの具体的取扱方針)

第32条 介護予防ケアマネジメントの方針は、第3条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 通則

 第1号介護予防支援事業所の管理者は、担当職員に介護予防サービス・支援計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

 介護予防ケアマネジメントの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画の作成に当たっては、利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身または家族の状況等に応じ、継続的かつ計画的に、指定第1号事業、指定第1号事業以外の保健医療サービスまたは福祉サービス(以下「指定第1号事業以外保健医療・福祉サービス」という。)、住民による自発的な活動によるサービス(以下「住民活動サービス」という。)等の利用が行われるようにしなければならない。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支援する観点から、指定第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民活動サービス等の利用または地域の予防活動等への参加も含めて介護予防サービス・支援計画上に位置付けるよう努めなければならない。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画の作成の開始に当たっては、利用者によるサービスまたは活動の選択に資するよう、当該地域における指定第1号事業、指定第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民活動サービス等および地域の予防活動等(以下「介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動」という。)の内容、利用料等の情報を適正に利用者またはその家族に対して提供するものとする。

 からまでの規定は、第3号クに規定する介護予防サービス・支援計画の変更について準用する。

(2) アセスメント

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、次に掲げる各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者および家族の意欲および意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握しなければならない。

(ア) 運動および移動

(イ) 家庭生活を含む日常生活

(ウ) 社会参加ならびに対人関係およびコミュニケーション

(エ) 健康管理

 担当職員は、この号アに規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者の居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して行わなければならない。この場合において、担当職員は、面接の趣旨を利用者およびその家族に対して十分に説明し、理解を得なければならない。

 この号アおよびの規定は、次号クに規定する介護予防サービス・支援計画の変更について準用する。

(3) 介護予防ケアマネジメントAに係る介護予防サービス・支援計画の作成、モニタリング、評価等

 介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)は、指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)に準じて介護予防サービス・支援計画の作成、モニタリングおよび評価等を行う。

 担当職員は、利用者の希望および利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、専門的観点からの目標と具体策、利用者およびその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、その目標を達成するための支援の留意点、本人、指定第1号事業者、指定第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民活動サービス等を提供する者、地域の予防活動等の場を提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容ならびにその期間等を記載した介護予防サービス・支援計画の原案を作成しなければならない。

 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス・支援計画の作成のために、利用者およびその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動の担当者(以下この条において「サービス・活動担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス・支援計画の原案の内容について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス・活動担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けた介護予防ケアマネジメント関連サービス・活動について、第一号事業支給費の対象となるかどうかを区分した上で、当該介護予防サービス・支援計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画を作成した際には、当該介護予防サービス・支援計画を利用者およびサービス・活動担当者に交付しなければならない。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画に位置付けた指定第1号事業者等に対して、総合事業訪問介護計画(米原市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備および運営ならびに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則(平成28年米原市規則第58号。以下「規則」という。)第38条第2項第1号に規定する総合事業訪問介護計画をいう。以下同じ。)規則において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。

 担当職員は、指定第1号事業者に対して、介護予防サービス・支援計画に基づき、総合事業訪問介護計画等規則おいて位置付けられている計画の作成を指導するとともに、サービスの提供状況や利用者の状態等に関する報告を少なくとも1月に1回、聴取しなければならない。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画の作成後、介護予防サービス・支援計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行い、必要に応じて介護予防サービス・支援計画の変更、指定第1号事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。

 担当職員は、指定第1号事業者等から利用者に係る情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、利用者の服薬の状況、口くう機能その他の利用者の心身または生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得て主治の医師もしくは歯科医師または薬剤師に提供するものとする。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画に位置付けた期間が終了するときは、当該介護予防サービス・支援計画の目標の達成状況について評価しなければならない。

 担当職員は、モニタリングに当たっては、利用者およびその家族、指定第1号事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。

(ア) 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回およびサービスの評価期間が終了する月ならびに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。

(イ) 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定総合事業通所介護事業所(規則第43条第1項に規定する「指定総合事業通所介護事業所」をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。

(ウ) 少なくとも1月に1回、モニタリングの結果を記録すること。

 担当職員は、次に掲げる場合においては、サービス担当者会議の開催により、介護予防サービス・支援計画の変更の必要性について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、サービス・活動担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。

(ア) 要支援認定を受けている利用者が法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けた場合

(イ) 要支援認定を受けている利用者が法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けた場合

 この号イからまでの規定は、同号クに規定する介護予防サービス・支援計画の変更について準用する。

(4) 介護予防ケアマネジメントCに係る介護予防サービス・支援計画の作成等

 介護予防ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、基本的に、サービスの利用または地域の予防活動等への参加の開始時にのみ行われるものをいう。)は、簡略化された介護予防サービス・支援計画を作成するとともに、原則として、モニタリングや評価は行わない。

 担当職員は、利用者の希望および利用者についてのアセスメントの結果、利用者が目標とする生活、利用者およびその家族の意向、それらを踏まえた具体的な目標、本人、第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民活動サービス等を提供する者、地域の予防活動等の場を提供する者等が目標を達成するために行うべき支援内容を記載した介護予防サービス・支援計画の原案を作成しなければならない。

 担当職員は、サービス・活動担当者に対する照会等により、利用者の状況等に関する情報をサービス・活動担当者と共有するとともに、介護予防サービス・支援計画の原案の内容について、サービス・活動担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画の原案の内容について利用者またはその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画の内容に沿って、利用者が継続的かつ計画的に、第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民活動サービス等の利用または地域の予防活動等への参加ができるよう、サービス・活動担当者と調整を行うなど、必要な支援を行うものとする。

 担当職員は、介護予防サービス・支援計画を作成した際には、当該介護予防サービス・支援計画を利用者に交付するとともに、利用者の判断により、利用者自身がサービス・活動担当者に介護予防サービス・支援計画を交付できる旨を、利用者に対して説明するものとする。

 第1号介護予防支援事業者は、利用者が第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民活動サービス等の利用または地域の予防活動等への参加につながった後であって、利用者の心身の状況に変化があった場合その他必要な場合には、支援を再開できる体制を構築するものとする。

(5) 他の事業者等との連携等

 担当職員は、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認める場合または利用者が介護保険施設への入院または入所を希望する場合には、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。

 担当職員は、介護保険施設等から退院または退所しようとする要支援者または事業対象者から依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、介護予防サービス・支援計画の作成等の援助を行うものとする。

 担当職員は、利用者が医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師または歯科医師(この号エにおいて「主治の医師等」という。)の意見を求めなければならない。

 この号ウの場合において、担当職員は、介護予防サービス・支援計画を作成した際には、当該介護予防サービス・支援計画を主治の医師等に交付しなければならない。

 担当職員は、利用者が提示する被保険者証に、法第73条第2項に規定する認定審査会意見についての記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って介護予防サービス・支援計画を作成しなければならない。

 担当職員は、要支援認定等を受けている利用者が要介護認定を受けた場合には、指定居宅介護支援事業者と当該利用者に係る必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。

 第1号介護予防支援事業者は、法第115条の48第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する会議から、同条第2項の検討を行うための資料または情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならない。

(介護予防ケアマネジメントの提供に当たっての留意点)

第33条 介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すものではなく、これらの機能の改善や環境の調整などを通じて、利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向上を目指すこと。

(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に利用者の生活機能の向上に対する意欲を高めるよう支援すること。

(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、期間を定めて設定し、利用者、サービス提供者等とともに目標を共有すること。

(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、利用者のできる行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。

(5) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における様々な第1号事業以外保健医療・福祉サービス、住民活動サービス等または地域の予防活動等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。

(6) 予防給付(法第18条第2号に規定する予防給付をいう。)および介護給付(同条第1号に規定する介護給付をいう。)と連続性および一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。

(7) 介護予防サービス・支援計画の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効果的なものとすること。

(8) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。

第5章 雑則

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業の人員および運営ならび…

平成28年3月24日 規則第59号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第7章 介護保険
沿革情報
平成28年3月24日 規則第59号
平成30年4月1日 規則第38号