○米原市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備および運営ならびに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則

平成28年3月24日

規則第58号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第1章の2 指定第1号事業者の指定(第3条の2)

第2章 総合事業訪問介護

第1節 基本方針(第4条)

第2節 人員に関する基準(第5条・第6条)

第3節 設備に関する基準(第7条)

第4節 運営に関する基準(第8条~第38条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条~第41条)

第3章 総合事業通所介護

第1節 基本方針(第42条)

第2節 人員に関する基準(第43条・第44条)

第3節 設備に関する基準(第45条)

第4節 運営に関する基準(第46条~第54条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第55条~第58条)

第3章の2 総合事業通所型サービス

第1節 基本方針(第59条)

第2節 人員に関する基準(第60条・第61条)

第3節 設備に関する基準(第62条)

第4節 運営に関する基準(第63条・第64条)

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第65条~第68条)

第4章 雑則(第69条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の6の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備および運営ならびに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号事業者 法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業を行う者をいう。

(2) 指定第1号事業者 第1号事業者のうち法第115条の45の5の規定により市長が指定する者をいう。

(3) 指定第1号事業 指定第1号事業者の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業をいう。

(4) 総合事業訪問介護 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(5) 総合事業通所介護 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(6) 総合事業通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業のうち旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスをいう。

(7) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第一号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。

(8) 第1号事業費用基準額 省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額(当該額が現に当該指定第1号事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該指定第1号事業のサービスに要した費用の額とする。)をいう。

(9) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第一号事業支給費が利用者に代わり当該指定第1号事業者に支払われる場合の当該第一号事業支給費に係る指定第1号事業をいう。

(10) 常勤換算方法 当該事業所の従事者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従事者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従事者の員数を常勤の従事者の員数に換算する方法をいう。

(11) 第1号介護予防支援事業者 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)を行う者をいう。

(指定第1号事業の一般原則)

第3条 指定第1号事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。指定第1号事業者は、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定第1号事業者は、指定第1号事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを尊重し、市、他の第1号事業者その他の保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

第1章の2 指定第1号事業者の指定

第3条の2 指定第1号事業者は、法人とする。

2 前項に規定する者は、暴力団(米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)または暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であってはならない。

第2章 総合事業訪問介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第4条 指定第1号事業に該当する総合事業訪問介護(以下「指定総合事業訪問介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持もしくは改善を図り、または要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数等)

第5条 指定総合事業訪問介護の事業を行う者(以下「指定総合事業訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定総合事業訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定総合事業訪問介護の提供に当たる介護福祉士または介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に定める者をいう。以下この節から第5節までにおいて同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該指定総合事業訪問介護事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定総合事業訪問介護の事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定総合事業訪問介護または指定訪問介護の利用者。以下この条において同じ。)の数が40またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は、介護福祉士または厚生労働大臣が定めるサービス提供者(平成24年厚生労働省告示第118号)各号に定める者であって、専ら指定総合事業訪問介護に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定総合事業訪問介護の提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年米原市条例第3号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)または指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 第2項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を3人以上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者を1人以上配置している指定総合事業訪問介護事業所において、サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっては、当該指定総合事業訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数が50またはその端数を増すごとに1人以上とすることができる。

6 指定総合事業訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定総合事業訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第5条第1項から第4項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第6条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定総合事業訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定総合事業訪問介護事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備および備品等)

第7条 指定総合事業訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定総合事業訪問介護の提供に必要な設備および備品等を備えなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定総合事業訪問介護の事業と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定居宅サービス等基準第7条第1項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容および手続の説明および同意)

第8条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込書の同意を得なければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、利用申込者またはその家族からの申出があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第5項に定めるところにより、当該利用申込者またはその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該指定総合事業訪問介護事業者は、当該文書を交付したものとみなす。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちまたはに掲げるもの

 指定総合事業訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 指定総合事業訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾または受けない旨の申出をする場合にあっては、指定総合事業訪問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法

3 前項に掲げる方法は、利用申込者またはその家族がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、指定総合事業訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5 指定総合事業訪問介護事業者は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者またはその家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、文書または電磁的方法による承諾を得なければならない。

(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定総合事業訪問介護事業者が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

6 前項の規定による承諾を得た指定総合事業訪問介護事業者は、当該利用申込者またはその家族から文書または電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該利用申込者またはその家族に対し、第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者またはその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、その限りではない。

(提供拒否の禁止)

第9条 指定総合事業訪問介護事業者は、正当な理由なく指定総合事業訪問介護の提供を拒んではならない。

(サービス提供困難時の対応)

第10条 指定総合事業訪問介護事業者は、当該指定総合事業訪問介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定総合事業訪問介護を提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る第1号介護予防支援事業者への連絡、適当な他の指定総合事業訪問介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。

(受給資格等の確認)

第11条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定または事業対象者(省令第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準(次条において「基準」という。)に該当した者をいう。以下同じ。)認定(以下「要支援認定等」という。)の有無および有効期間を確かめるものとする。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、法第115条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定総合事業訪問介護を提供するように努めなければならない。

(要支援認定の申請等に係る援助)

第12条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定の申請または基準の該当の有無の判断(以下この条において「要支援認定の申請等」という。)が既に行われているかどうかを確認し、要支援認定の申請等が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該要支援認定の申請等が行われるよう必要な援助を行わなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、介護予防ケアマネジメントが利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。

(心身の状況等の把握)

第13条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る第1号介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(介護予防ケアマネジメントに関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)が介護予防サービス・支援計画(介護予防ケアマネジメントによる支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)の作成のために、利用者およびその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス・支援計画の原案に位置付けた指定第1号事業等の担当者を招集して行う会議をいう。以下同じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

(第1号介護予防支援事業者等との連携)

第14条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護を提供するに当たっては、第1号介護予防支援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者(以下「第1号介護予防支援事業者等」という。)との密接な連携に努めなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者に対する情報の提供および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(第一号事業支給費の支給を受けるための援助)

第15条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者またはその家族に対し、介護予防サービス・支援計画の作成を第1号介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第一号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、第1号介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の第一号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。

(介護予防サービス・支援計画に沿ったサービスの提供)

第16条 指定総合事業訪問介護事業者は、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画に沿った指定総合事業訪問介護を提供しなければならない。

(介護予防サービス・支援計画等の変更の援助)

第17条 指定総合事業訪問介護事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

(身分を証する書類の携行)

第18条 指定総合事業訪問介護事業者は、訪問介護員等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時および利用者またはその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

(サービスの提供の記録)

第19条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護を提供した際には、当該指定総合事業訪問介護の提供日および内容、当該指定総合事業訪問介護について法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第一号事業支給費の額その他必要な事項を、利用者の介護予防サービス・支援計画を記載した書面またはこれに準ずる書面に記載しなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。

(利用料等の受領)

第20条 指定総合事業訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定総合事業訪問介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定総合事業訪問介護に係る第1号事業費用基準額から当該指定総合事業訪問介護事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定総合事業訪問介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定総合事業訪問介護に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定総合事業訪問介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定総合事業訪問介護を行う場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。

4 指定総合事業訪問介護事業者は、前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(サービス提供証明書の交付)

第21条 指定総合事業訪問介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定総合事業訪問介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した指定総合事業訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。

(同居家族に対するサービス提供の禁止)

第22条 指定総合事業訪問介護事業者は、訪問介護員等に、その同居の家族である利用者に対する総合事業訪問介護の提供をさせてはならない。

(利用者に関する市への通知)

第23条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅延なく、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。

(1) 正当な理由なしに指定総合事業訪問介護の利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるときまたは要介護状態になったと認められるとき。

(2) 偽りその他不正な行為によって第一号事業支給費の支給を受け、または受けようとしたとき。

(緊急時等の対応)

第24条 訪問介護員等は、現に指定総合事業訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(管理者およびサービス提供管理者の責務)

第25条 指定総合事業訪問介護事業所の管理者は、当該指定総合事業訪問介護事業所の従業者および業務の管理を、一元的に行わなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業所の管理者は、当該指定総合事業訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

3 サービス提供責任者(第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下この節および次節において同じ。)は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定総合事業訪問介護の利用の申込みに係る調整をすること。

(2) 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握すること。

(2)の2 第1号介護予防支援事業者等に対し、指定総合事業訪問介護の提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口くう機能その他の利用者の心身の状態および生活の状況に係る必要な情報の提供を行うこと。

(3) サービス担当者会議への出席等第1号介護予防支援事業者等との連携に関すること。

(4) 訪問介護員等(サービス提供責任者を除く。以下この条において同じ。)に対し、具体的な援助目標および援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。

(5) 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。

(6) 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。

(7) 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。

(運営規程)

第26条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的および運営の方針

(2) 従業者の職種、員数および職務の内容

(3) 営業日および営業時間

(4) 指定総合事業訪問介護の内容および利用料その他の費用の額

(5) 通常の事業の実施地域

(6) 緊急時等における対応方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(介護等の総合的な提供)

第27条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護または調理、洗濯、掃除等の家事(以下この条において「介護等」という。)を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあってはならない。

(勤務体制の確保等)

第28条 指定総合事業訪問介護事業者は、利用者に対し適切な指定総合事業訪問介護を提供できるよう、指定総合事業訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護事業所ごとに、当該指定総合事業訪問介護事業所の訪問介護員等によって指定総合事業訪問介護を提供しなければならない。

3 指定総合事業訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(衛生管理等)

第29条 指定総合事業訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(掲示)

第30条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護事業所の見やすい場所に、第26条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。

(秘密保持等)

第31条 指定総合事業訪問介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、当該指定総合事業訪問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 指定総合事業訪問介護事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(広告)

第32条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽または誇大なものであってはならない。

(不当な働きかけの禁止)

第32条の2 指定総合事業訪問介護事業者は、介護予防サービス・支援計画の作成または変更に関し、第1号介護予防支援事業所(米原市介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業の人員および運営ならびに第1号介護予防支援事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則(平成28年米原市規則第59号)第4条に規定する第1号介護予防支援事業所をいう。)の介護支援専門員または居宅要支援被保険者等に対して、利用者に必要のないサービスを位置付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはならない。

(第1号介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)

第33条 指定総合事業訪問介護事業者は、第1号介護予防支援事業者またはその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。

(苦情処理)

第34条 指定総合事業訪問介護事業者は、提供した指定総合事業訪問介護に係る利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定総合事業訪問介護事業者は、提供した指定総合事業訪問介護に関し、法第115条の45の7第1項の規定により市が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該市の職員からの質問もしくは照会に応じ、および利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに、市から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定総合事業訪問介護事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。

(地域との連携)

第35条 指定総合事業訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した指定総合事業訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市が派遣する者が相談および援助を行う事業その他市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第36条 指定総合事業訪問介護事業者は、利用者に対する指定総合事業訪問介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定総合事業訪問介護事業者は、利用者に対する指定総合事業訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(会計の区分)

第37条 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定総合事業訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

(記録の整備)

第38条 指定総合事業訪問介護事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、利用者に対する指定総合事業訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 総合事業訪問介護計画

(2) 第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 第36条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定総合事業訪問介護の基本取扱方針)

第39条 指定総合事業訪問介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定総合事業訪問介護事業者は、自らのその提供する指定総合事業訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

3 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定総合事業訪問介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定総合事業訪問介護事業者は、指定総合事業訪問介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定総合事業訪問介護の具体的取扱方針)

第40条 訪問介護員等の行う指定総合事業訪問介護の方針は、第4条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定総合事業訪問介護の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定総合事業訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した総合事業訪問介護計画を作成するものとする。

(3) 総合事業訪問介護計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) サービス提供責任者は、総合事業訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) サービス提供責任者は、総合事業訪問介護計画を作成した際には、当該総合事業訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定総合事業訪問介護の提供に当たっては、総合事業訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定総合事業訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定総合事業訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) サービス提供責任者は、総合事業訪問介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該総合事業訪問介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該総合事業訪問介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該総合事業訪問介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて総合事業訪問介護計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する総合事業訪問介護計画の変更について準用する。

(指定総合事業訪問介護の提供に当たっての留意点)

第41条 指定総合事業訪問介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定総合事業訪問介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメント(担当職員が介護予防サービス・支援計画の作成に当たり、適切な方法により、利用者について、その有している生活機能や健康状態、その置かれている環境等を把握した上で、運動および移動、家庭生活を含む日常生活、社会参加ならびに対人関係およびコミュニケーションならびに健康管理の各領域ごとに利用者の日常生活の状況を把握し、利用者および家族の意欲および意向を踏まえて、生活機能の低下の原因を含む利用者が現に抱える問題点を明らかにするとともに、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援すべき総合的な課題を把握することをいう。以下同じ。)において把握された課題、指定総合事業訪問介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービス提供に努めること。

(2) 指定総合事業訪問介護事業者は、自立支援の観点から、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。

第3章 総合事業通所介護

第1節 基本方針

(基本方針)

第42条 指定第1号事業に該当する総合事業通所介護(以下「指定総合事業通所介護」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第43条 指定総合事業通所介護の事業を行う者(以下「指定総合事業通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定総合事業通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下この節から第4節までにおいて「総合事業通所介護従業者」という。)の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 指定総合事業通所介護の提供日ごとに、指定総合事業通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該指定総合事業通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定総合事業通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師または准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 指定総合事業通所介護の単位ごとに、専ら当該指定総合事業通所介護の提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 指定総合事業通所介護の単位ごとに、当該指定総合事業通所介護を提供している時間帯に介護職員(専ら当該指定総合事業通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定総合事業通所介護を提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該指定総合事業通所介護事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)または指定地域密着型通所介護事業者(米原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例(平成25年米原市条例第3号。以下「指定地域密着型サービス基準等条例」という。)第59条の3第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定総合事業通所介護の事業と指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業または指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準等条例第59条の2に規定する指定地域密着型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における指定総合事業通所介護または指定通所介護の利用者もしくは指定総合事業通所介護または指定地域密着型通所介護の利用者。以下この節および次節において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該指定総合事業通所介護事業所の利用定員(当該指定総合事業通所介護事業所において同時に指定総合事業通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下この節から第4節までにおいて同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員および介護職員の員数を、指定総合事業通所介護の単位ごとに、当該指定総合事業通所介護を提供している時間帯に看護職員または介護職員(いずれも専ら当該指定総合事業通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 指定総合事業通所介護事業者は、指定総合事業通所介護の単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員または介護職員。次項および第7項において同じ。)を、常時1人以上当該指定総合事業通所介護に従事させなければならない。

4 第1項および第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定総合事業通所介護の単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の指定総合事業通所介護の単位は、指定総合事業通所介護であってその提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該指定総合事業通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員または介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 指定総合事業通所介護事業者が指定通所介護事業者または指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定総合事業通所介護の事業と指定通所介護の事業または指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定総合事業通所介護の事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第93条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を、指定地域密着型通所介護の事業であるときは、指定地域密着型サービス基準等条例第59条の3第1項から第7項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第44条 指定総合事業通所介護事業者は、指定総合事業通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定総合事業通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定総合事業通所介護事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備および備品等)

第45条 指定総合事業通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室および事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびに指定総合事業通所介護の提供に必要なその他の設備および備品等を備えなければならない。

2 前項に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂および機能訓練室

 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定総合事業通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定総合事業通所介護の提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定総合事業通所介護事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間および深夜に指定総合事業通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定総合事業通所介護事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

5 指定総合事業通所介護事業者が指定通所介護事業者または指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定総合事業通所介護の事業と指定通所介護の事業または指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定総合事業通所介護の事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を、指定地域密着型通所介護の事業であるときは、地域密着型サービス基準等条例第59条の5第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(利用料等の受領)

第46条 指定総合事業通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定総合事業通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定総合事業通所介護に係る第1号事業費用基準額から当該指定総合事業通所介護事業者に支払われる第一号事業支給費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。

2 指定総合事業通所介護事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定総合事業通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定総合事業通所介護に係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。

3 指定総合事業通所介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用

(2) 食事の提供に要する費用

(3) おむつ代

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定総合事業通所介護の提供において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

4 前項第2号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)に定めるところによるものとする。

5 指定総合事業通所介護事業者は、前3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、利用者の同意を得なければならない。

(管理者の責務)

第47条 指定総合事業通所介護事業所の管理者は、指定総合事業通所介護事業所の従業者の管理および指定総合事業通所介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。

2 指定総合事業通所介護事業所の管理者は、当該指定総合事業通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

(運営規程)

第48条 指定総合事業通所介護事業者は、指定総合事業通所介護事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的および運営の方針

(2) 従業者の職種、員数および職務の内容

(3) 営業日および営業時間

(4) 指定総合事業通所介護の利用定員

(5) 指定総合事業通所介護の内容および利用料その他の費用の額

(6) 通常の事業の実施地域

(7) サービス利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(勤務体制の確保等)

第49条 指定総合事業通所介護事業者は、利用者に対し適切な指定総合事業通所介護を提供できるよう、指定総合事業通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 指定総合事業通所介護事業者は、指定総合事業通所介護事業所ごとに、当該指定総合事業通所介護事業所の従業者によって指定総合事業通所介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 指定総合事業通所介護事業者は、総合事業通所介護従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(定員の遵守)

第50条 指定総合事業通所介護事業者は、利用定員を超えて指定総合事業通所介護の提供を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(非常災害対策)

第51条 指定総合事業通所介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報および連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行わなければならない。

(衛生管理等)

第52条 指定総合事業通所介護事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 指定総合事業通所介護事業者は、当該指定総合事業通所介護事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事故発生時の対応)

第52条の2 指定総合事業通所介護事業者は、利用者に対する指定総合事業通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る第1号介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 指定総合事業通所介護事業者は、前項の事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 指定総合事業通所介護事業者は、利用者に対する指定総合事業通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 指定総合事業通所介護事業者は、第45条第4項の指定総合事業通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第1項および第2項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第53条 指定総合事業通所介護事業者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定総合事業通所介護事業者は、利用者に対する指定総合事業通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 総合事業通所介護計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 前条第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第54条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第32条まで、第33条から第35条までおよび第37条の規定は、指定総合事業通所介護の事業について準用する。この場合において、第8条第1項および第30条中「第26条」とあるのは「第48条」と、「訪問介護員等」とあるのは「総合事業通所介護従業者」と、第24条中「訪問介護員等」とあるのは「総合事業通所介護従業者」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定総合事業通所介護の基本取扱方針)

第55条 指定総合事業通所介護は、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定総合事業通所介護事業者は、自らその提供する指定総合事業通所介護の質の評価を行うとともに、主治の医師または歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定総合事業通所介護事業者は、指定総合事業通所介護の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定総合事業通所介護事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定総合事業通所介護事業者は、指定総合事業通所介護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定総合事業通所介護の具体的取扱方針)

第56条 指定総合事業通所介護の方針は、第42条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定総合事業通所介護の提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定総合事業通所介護事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定総合事業通所介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した総合事業通所介護計画を作成するものとする。

(3) 総合事業通所介護計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定総合事業通所介護事業所の管理者は、総合事業通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定総合事業通所介護事業所の管理者は、総合事業通所介護計画を作成した際には、当該総合事業通所介護計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定総合事業通所介護の提供に当たっては、総合事業通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定総合事業通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定総合事業通所介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定総合事業通所介護事業所の管理者は、総合事業通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該総合事業通所介護計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該総合事業通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該総合事業通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定総合事業通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 指定総合事業通所介護事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて総合事業通所介護計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する総合事業通所介護計画の変更について準用する。

(指定総合事業通所介護の提供に当たっての留意点)

第57条 指定総合事業通所介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定総合事業通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、指定総合事業通所介護の提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定総合事業通所介護事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定総合事業通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第58条 指定総合事業通所介護事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡が行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定総合事業通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定総合事業通所介護事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定総合事業通所介護事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第3章の2 総合事業通所型サービス

第1節 基本方針

(基本方針)

第59条 指定第1号事業に該当する総合事業通所型サービス(以下「指定総合事業通所型サービス」という。)の事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および運動やレクリエーション等を提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数等)

第60条 指定総合事業通所型サービスの事業を行う者(以下「指定総合事業通所型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定総合事業通所型サービス事業所」という。)ごとに置くべき従事者(以下この節から第4節までにおいて「総合事業通所型サービス従事者」という。)の員数は、指定総合事業通所型サービスの単位ごとに、当該指定総合事業通所型サービスを提供している時間帯に総合事業通所型サービス従事者(専ら当該指定総合事業通所型サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該指定総合事業通所型サービスを提供している時間数で除して得た数が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数に応じて利用者1人当たりの必要数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数とする。

2 指定総合事業通所型サービス事業者は、指定総合事業通所型サービスの単位ごとに、前項の総合事業通所型サービス従事者を、常時1人以上当該指定総合事業通所型サービスに従事させなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、総合事業通所型サービス従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定総合事業通所型サービスの単位の総合事業通所型サービス従事者として従事することができるものとする。

4 前3項の指定総合事業通所型サービスの単位は、指定総合事業通所型サービスであってその提供が同時に1または複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

(管理者)

第61条 指定総合事業通所型サービス事業者は、指定総合事業通所型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、指定総合事業通所型サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該指定総合事業通所型サービス事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

(設備および備品等)

第62条 指定総合事業通所型サービス事業所は、指定総合事業通所型サービスを提供するために必要な場所を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびに指定総合事業通所型サービスの提供に必要なその他の設備および備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する指定総合事業通所型サービスを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 第1項に掲げる設備は、専ら当該指定総合事業通所型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定総合事業通所型サービスの提供に支障がない場合は、この限りでない。

4 前項ただし書の場合(指定総合事業通所型サービス事業者が第1項に掲げる設備を利用し、夜間および深夜に指定総合事業通所型サービス以外のサービスを提供する場合に限る。)には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該指定総合事業通所型サービス事業者に係る指定を行った市長に届け出るものとする。

5 指定総合事業通所型サービス事業者が指定通所介護事業者または指定地域密着型通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定総合事業通所型サービスの事業と指定通所介護の事業または指定地域密着型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合であって、指定総合事業通所型サービスの事業と一体的に運営される事業が、指定通所介護の事業であるときは、指定居宅サービス等基準第95条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を、指定総合事業通所型サービスの事業と一体的に運営される事業が、指定地域密着型通所介護の事業であるときは、指定地域密着型サービス基準等条例第59条の5第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって、第1項から第3項までに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(記録の整備)

第63条 指定総合事業通所型サービス事業者は、従事者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2 指定総合事業通所型サービス事業者は、利用者に対する指定総合事業通所型サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。

(1) 総合事業通所型サービス計画

(2) 次条において準用する第19条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録

(3) 次条において準用する第23条に規定する市への通知に係る記録

(4) 次条において準用する第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録

(5) 次条において準用する第52条の2第2項に規定する事故の状況および事故に際して採った処置についての記録

(準用)

第64条 第8条から第17条まで、第19条第21条第23条第24条第30条から第32条まで、第33条から第35条まで、第37条および第46条から第52条の2までの規定は、指定総合事業通所型サービスの事業について準用する。この場合において、第8条第1項および第30条中「第26条」とあるのは「第64条において準用する第48条」と、「訪問介護員等」とあるのは「総合事業通所型サービス従事者」と、第24条中「訪問介護員等」とあるのは「総合事業通所型サービス従事者」と、第47条第2項中「この節」とあるのは「第3章の2第4節」と読み替えるものとする。

第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

(指定総合事業通所型サービスの基本取扱方針)

第65条 指定総合事業通所型サービスは、利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければならない。

2 指定総合事業通所型サービス事業者は、自らその提供する指定総合事業通所型サービスの質の評価を行うとともに、主治の医師または歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。

3 指定総合事業通所型サービス事業者は、指定総合事業通所型サービスの提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。

4 指定総合事業通所型サービス事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めなければならない。

5 指定総合事業通所型サービス事業者は、指定総合事業通所型サービスの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。

(指定総合事業通所型サービスの具体的取扱方針)

第66条 指定総合事業通所型サービスの方針は、第59条に規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。

(1) 指定総合事業通所型サービスの提供に当たっては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。

(2) 指定総合事業通所型サービス事業所の管理者は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定総合事業通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した総合事業通所型サービス計画を作成するものとする。

(3) 総合事業通所型サービス計画は、既に介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。

(4) 指定総合事業通所型サービス事業所の管理者は、総合事業通所型サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。

(5) 指定総合事業通所型サービス事業所の管理者は、総合事業通所型サービス計画を作成した際には、当該総合事業通所型サービス計画を利用者に交付しなければならない。

(6) 指定総合事業通所型サービスの提供に当たっては、総合事業通所型サービス計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。

(7) 指定総合事業通所型サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。

(8) 指定総合事業通所型サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。

(9) 指定総合事業通所型サービス事業所の管理者は、総合事業通所型サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該総合事業通所型サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告するとともに、当該総合事業通所型サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該総合事業通所型サービス計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。

(10) 指定総合事業通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス・支援計画を作成した第1号介護予防支援事業者に報告しなければならない。

(11) 指定総合事業通所型サービス事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて総合事業通所型サービス計画の変更を行うものとする。

(12) 第1号から第10号までの規定は、前号に規定する総合事業通所型サービス計画の変更について準用する。

(指定総合事業通所型サービスの提供に当たっての留意点)

第67条 指定総合事業通所型サービスの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。

(1) 指定総合事業通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、介護予防ケアマネジメントにおけるアセスメントにおいて把握された課題、指定総合事業通所型サービスの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供に努めること。

(2) 指定総合事業通所型サービス事業者は、運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の文献等において有効性が確認されている等の適切なものとすること。

(3) 指定総合事業通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、次条に規定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮すること。

(安全管理体制等の確保)

第68条 指定総合事業通所型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所内の従事者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の医師への連絡が行えるよう、緊急時の連絡方法をあらかじめ定めておかなければならない。

2 指定総合事業通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければならない。

3 指定総合事業通所型サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの内容とするよう努めなければならない。

4 指定総合事業通所型サービス事業者は、サービスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第69条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第95号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

米原市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備および運営ならびに…

平成28年3月24日 規則第58号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活・厚生/第7章 介護保険
沿革情報
平成28年3月24日 規則第58号
平成28年9月30日 規則第95号
平成30年4月1日 規則第39号