○まいばら協働提案事業補助金交付要綱

平成28年3月24日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米原市自治基本条例(平成18年米原市条例第43号)の目的を達成するため、市民活動を行う団体や企業が市と協働で行う活動に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、米原市補助金等交付規則(平成17年米原市規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象となる者は、市内に活動拠点を有し、5人以上で構成された団体および社会貢献活動を行う法人とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、まいばら協働提案事業実施要綱(平成24年米原市告示第68号)第8条の規定により採択の決定された提案事業(以下「採択事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業の実施に要する経費とし、経費に関する基準は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。

(1) 採択事業の実施以外に団体の維持運営に係る経費

(2) 採択事業として決定前の事前準備に係る経費

(3) 他の制度により助成等を受ける経費

(4) 懇親会等に係る経費

(5) 食糧費

(6) 人件費

(7) 備品購入費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、1年度当たり100万円を限度とし、通算して3か年度に限り交付する。

(協定)

第6条 事業の実施に当たっては、提案事業の採択決定の通知を受けた者と市が協定を締結した上で補助金の交付申請等の手続を行うものとする。

(補助金の交付申請等)

第7条 規則第5条に規定する補助金等交付申請書に添付する事業計画書および収支予算書は様式第1号によるものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、補助金の交付申請書を受理した場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、交付の決定をするものとする。

(実績報告等)

第9条 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書に添付する補助事業の成果を記載した事業実績書および収支決算書は様式第2号によるものとする。

2 前項の報告は、補助事業を完了した日から起算して30日を超えない日または翌年度の4月10日のいずれかの早い日までに市長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に改正前のまいばら協働提案事業補助金交付要綱の補助金の交付を受けていた団体については、改正後のまいばら協働提案事業補助金交付要綱の補助金の交付を受けていたものとみなす。

別表(第4条関係)

科目

補助対象経費

報償費

講師、有識者への謝金、謝礼その他採択事業の実施に直接必要なもので、実施団体以外の者に謝礼として支払う経費

旅費

講師、指導者、実施団体等の交通費および宿泊費、会議や研修等の事業実施に必要な交通費

※交通費や行程が分かる資料が必要

需用費

採択事業の実施に要する消耗品費(事務用品、各種材料費、教材、資料代を含む)、燃料費、光熱水費、印刷製本費(資料やチラシ、冊子等の印刷代、写真代、看板、横断幕等製作費など)

役務費

採択事業の実施に要する通信運搬費(郵送料等)、保険料(イベント傷害保険等)、手数料

委託料

採択事業の実施に直接必要なもので、実施団体の構成員以外の者に委託して払う経費(専門的知識や技術を要する業務等)

使用料、賃借料

採択事業の実施に要する会場借上料、車両借上料、機械器具借上料、コピー機使用料、施設入場料

負担金

採択事業の実施に直接必要となる負担金および研修参加費(飲食費を除く。)

その他

その他事業の実施に必要であると市長が認める経費

不特定多数を対象とした催しを開催するに当たり、天候や災害などで参加者の安全を優先し、やむを得ず実施できなかった場合において準備や撤収に掛かった経費

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まいばら協働提案事業補助金交付要綱

平成28年3月24日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)