○米原市特別支援教育支援委員会規則
平成28年3月23日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市特別支援教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(委員長および副委員長)
第2条 教育支援委員会に、委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、教育支援委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 教育支援委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 教育支援委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第4条 教育支援委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、教育支援委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が教育支援委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
付則(平成31年4月22日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。