○米原市行財政改革市民会議規則

平成28年3月29日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市行財政改革市民会議(以下「市民会議」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(座長および副座長)

第2条 市民会議に座長および副座長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 座長は、会務を総理し、市民会議を代表する。

3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、または座長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 市民会議の会議(以下「会議」という。)は、座長が招集し、座長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 市民会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。

(庶務)

第4条 市民会議の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、座長が市民会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

米原市行財政改革市民会議規則

平成28年3月29日 規則第64号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月29日 規則第64号