○米原創生官民連携パートナーシップ事業提案審査委員会規則
平成28年3月24日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号。以下「条例」という。)第2条の規定により設置する米原創生官民連携パートナーシップ事業提案審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務の細目)
第2条 条例第3条に規定する審査委員会の所掌事務の細目は、次に掲げるとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと米原創生総合戦略を推進し、新たな雇用の創出または地域の経済的活力を向上させ、地域における公共的課題の解決に資する官民連携事業の提案を公募する米原創生官民連携パートナーシップ事業提案制度による事業(以下「提案事業」という。)の公開プレゼンテーションの実施に関すること。
(2) 提案事業の審査に関すること。
(3) 採択した提案事業の評価に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、提案事業の推進のために市長が特に必要と認める事項
(委員長および副委員長)
第3条 審査委員会に、委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、それぞれの審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。