○米原市小集落改良住宅譲渡検討会規則

平成28年3月24日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市小集落改良住宅譲渡検討会(以下「検討会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 検討会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 検討会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。

(庶務)

第4条 検討会の庶務は、まち整備部都市計画課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

米原市小集落改良住宅譲渡検討会規則

平成28年3月24日 規則第31号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月24日 規則第31号
令和3年4月1日 規則第39号