○米原市環境審議会規則
平成28年3月24日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に、会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。
(幹事)
第4条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の会務を処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(会議の招集)
2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。