○米原市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会規則

平成28年3月24日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、米原市付属機関設置条例(平成28年米原市条例第3号)第2条の規定により設置する米原市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見または説明を聴くことかできる。

5 委員は、貸付けを受けようとする者と直接の利害関係があるときは、会議の審議に加わることができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、まち整備部農政商工課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(会議の招集)

2 米原市付属機関設置条例第4条第2項に規定する委嘱または任命後初めて開かれる会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和3年4月1日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

米原市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会規則

平成28年3月24日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
平成28年3月24日 規則第28号
令和3年4月1日 規則第39号
令和4年3月23日 規則第22号
令和5年4月1日 規則第25号